認知症になっても財産管理と相続手続きで困らない為に『任意後見契約』の提案・実施
認知症への備え(任意後見契約)について、なぜ検討された方が良いのか、どういう不具合がおきるのかを踏まえて解り易く解説しました。まずはご覧ください。
本人の意思能力が無くなれば、下記のように様々な法律行為に支障をきたし、成年後見制度の利用を余儀なくされてしまいます。
● 遺言
● 遺産分割の協議や不動産登記の委任
● BKとの入出金取引
● 保険契約の締結・解除・保険金の請求
● 株式・投信・国債等の取引
● 生活費・租税・医療介護費の支払
★ 贈与
● 老人ホームや介護施設の入所契約
● 新規借入や借金の繰上げ返済
● 不動産の売買や賃貸契約、賃料催促
● 取締役や株主としての議決
など
任意後見契約
特定の子や兄弟姉妹を成年後見人の候補者として申立をする場合、家庭裁判所は、全ての相続人の「同意書」の提出を求めます。スムーズに全員の同意が得にくい場合は、あらかじめ特定の子などと、公正証書で『任意後見契約』をしておく方が無難でしょう。
※全相続人の「同意」が得られない場合は、裁判所は弁護士などの職業後見人を選任せざるを得なくなり、結果、被後見人がお亡くなりになるまで毎月3万~7万円の後見費用が発生します。
委任契約
意識はハッキリしていても足腰が弱り金融機関に行けなくなる場合も多いと思います。
そのような場合に上記のような行為を公正証書でご家族などに『委任する契約』をしておけば財産管理上も便利になります。
(但し、金融機関の理解度に差はあります。)
※弊社では、『後見契約』と『委任契約』の両方を公正証書に盛り込むことをオススメしています。