任意後見契約に必要な書類と手順
1. 「後見制度の説明」及び「必要書類」
● 本人について・・・・・
印鑑証明書、戸籍謄本、住民票
※発行後3ヶ月以内
● 任意後見受任者について・・・・・
印鑑証明書、住民票
● 不動産ごとで任意後見人を定める場合は、不動産の登記簿謄本
● 本人の入院先や療養先、終末先などについても契約しておくことは可能。
2. 「代理権の範囲」と「委任事務内容」の決定
● 代理権、委任事務の内容をまとめた「目録」から選択
● 本人の行った行為に対して、後見人に取消権はありません。
3. 任意後見人(複数でも可能)の選定について
● 委任項目ごとや財産管理項目ごとで受任者を選任することができます。
● 未成年者や過去に係争相手となった方は、任意後見人になれません。
● 後見人候補者が高齢の場合は、家裁が別の後見人を要求する場合もあります。
● 後見開始後に後見人が死亡した場合は、身内の方を次の後見人として家裁に申し立て
の上、引き続き後見を継続可能。
※ 後見人の補助者選任について
● 「収支目録」や「財産目録」、「月間・年間収支表」の作成補助など、後見補助者を遺言の中で記載しておく事も可能。
※ 任意後見人の報酬及び費用について
● 親族が後見人になられる場合は、実費以外は無報酬が多いが、非同居の場合や事務量
が多い場合などについては、月額報酬を定めることも可能です。
※ 任意後見監督人の報酬及び費用について
● 家庭裁判所が任意後見監督人を選任の上、後見開始後、 家庭裁判所が決定します。
4. 当社宛に「依頼書兼情報提供同意書」の提出
5. 公正証書契約の日程の決定(但し、公証人とも打合せ要)について
6. 当社にて公証人へ必要書類の提出・打合せ
7. 公証役場から出来上がった「任意後見契約及び委任契約案」の確認
8. 本人及び受任者が公証役場に出向き公正証書契約
● 公証人報酬の現金支払い
● 契約書正本2通(委任者・受任者 各1通)受取り。
● 任意後見契約公正証書作成費用(公証人へ登記の嘱託)
(1) 公証人役場の手数料 | 約 20,000円 | ※ 委任契約を付加すれば + 1万円 |
(2) 収入印紙代 | 2,600円 | 法務局での後見契約の内容の登記に必要 |
(3) 法務局への登記嘱託料 | 1,400円 | 法務局での後見契約の内容の登記に必要 |
(4) 書留郵便料金 | 約 540円 | |
(5) 証書・謄本など | 約 1万円程度 | |
合 計 | 36,000円程度 | ※委任契約を付加すれば + 1万円 |
※ 当方の報酬(概ね5万~+消費税)については後日の振込み可。
尚、意思能力の問題等により、公正証書契約が成立しなかった場合でも公証人への書類作成報酬や当方の報酬は発生しますのでご了承願います。
9. 任意後見契約が為された事を公証人から法務局に登記申請
(不動産登記と違い、第三者の目に触れることはないのでご安心ください。)
10.任意後見「登記事項証明書」(但、有効期限3ヶ月)を当社にて代理取得する場合は、別途、
印紙代550円+委任状+取得代行料10,000円(別途、消費税)