相続発生前にしておきたい財産管理対策「家族信託(民事信託)」の活用例
家族信託とは
「所有する人・利益を受ける人」 と 「実務的に財産管理・運営する人」 を信託法に則り、正式に役割分割することです。
下記のほかに「遺言代用信託」もございます。
一長一短ございますが、まずはご相談下さい。
こんな場合に (2つの例)▼▼
例 1
認知症発症や知力体力が衰えても不動産賃貸経営や不動産活用・売却、会社経営などをスムーズに行いたい
将来、所有者が認知症などを発症すると・・・
●土地の有効活用売却
●賃貸条件の交渉や契約、修繕工事の発注、滞納賃料の督促
●株主としての議決権の行使
等の際に不具合が生じるので、その前に
親の不動産や自社株などを子が預かり正式に管理・運営
・委託者:親(法律上の所有者)
・受益者:親(法律上の所有者)
・受託者:子 又は 新設一般社団法人(管理運営者)
※ 監査人を別に定めることも可能
≪ご参考ページ≫
★認知症対策の家族信託(民事信託) はこちら>>
例 2
相続税対策や争続対策として、子や孫に不動産、自社株を贈与したいが、勝手に処分されては困る
贈与だけだと、
●孫が、贈与財産を勝手に処分できてしまう
●子が先死亡すれば、その子の妻子が相続してコントロール不能になる可能性がある
贈与した財産を贈与後も贈与者が管理
・委託者:子や孫(法律上の所有者)
・受益者:子や孫(法律上の所有者)
・受託者:贈与者 又は 新設一般社団法人(管理運営者)
どうすればいいの?
例1 の認知症対策だけなら『任意後見契約』でも対処できますが、『生前贈与』するなら、例2 のようなリスクもあるので、『家族信託契約』も併せて検討しましょう。
●次のような項目を取り決めた『信託契約書』を作成
(「公正証書」又は「私文書+確定日付印」)
【項目】
信託目的物や委託者、受託者、受益者、管理運営方法、
信託の開始・終了時期、各人の死亡後のこと等
●不動産の場合は上記に加え、
「登記名義人を受託者へ変更」+「信託目録の登記」
≪ご参考ページ≫
★一般社団法人を用いた家族に係る諸費用