例えば不動産オーナー・賃貸オーナーや会社オーナーが認知症発症や知力体力が衰えても①財産管理で困らないようにしておきたい ②財産を子や孫などに贈与はしたいが勝手に処分はさせたくない場合
などの時に「家族信託」は有効です。当事務所では、コストも含めて「家族信託」と「任意後見契約」を比較説明し、選択して頂いています。
初回相談無料あなたに最適な相続プランを
ご提案いたします!
営業時間平日:AM09:30~PM19:30/土曜:AM09:30~PM17:30