地積規模の大きな宅地の評価 について

『広大地評価』は2017年(平成29年)2月末で廃止し、2018年(平成30年)1月1日~の相続発生・贈与に『地積規模の大きな宅地の評価』という補正項目へ移行しました。

解かり易くまとめると

① 規模の大きな宅地(三大都市圏は500㎡以上、それ以外の地域は1000㎡以上)について

『三大都市圏』にあたる近畿の自治体はこちら>>>

② 新設の『規模格差補正率』を「奥行補正」、「側方加算」、「二方加算」、「不整形地補正」、「間口狭小補正」、「奥行長大補正」、「がけ地補正」、「容積率補正」、「私道」、「セットバック」、「文化財」、「造成」、「傾斜地」などの補正と併せて適用

③ ①が適用できるのは、「普通住宅地区」と「普通商業・併用住宅地区のみで他の地区は不可。

④ 都市計画法上の容積率が400%未満(東京都の特別区は300%未満)の地区のみ

⑤ 市街化調整区域でも宅地分譲開発が可能な地域はOK。

詳細は、財産評価通達 20-2 をご覧ください。

参考

地積・地域別の『規模格差補正率』

地積

三大都市圏の

補正率

左記以外の

補正率

500 ㎡ 0.80    
1000 ㎡ 0.78 0.80
2000 ㎡ 0.75 0.76
3000 ㎡ 0.74 0.74

財産評価通達 20-2

財産評価通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)

相続土地評価「規模格差補正」で評価が上がった土地・下がった土地

近畿圏において、

下記の自治体は、500㎡以上印は300㎡以上

それ以外の自治体は、1000㎡以上の土地については以前の「広大地評価」と比較して・・・

評価が上がった土地の種類

(特に印の土地は、評価額が60%以上、上がる可能性大)

中小工場地区(路線価図で◇印が付いている道に面した土地)

下記印の自治体に所在する300㎡以上~500㎡未満の土地

・基準容積率が300%未満の土地

・奥行きが概ね24m以上の土地

・整形地

・造成費のかからない土地

・接道している土地

など

評価が下がった土地の種類

・角地、両面道路地、三方路の土地

・奥行きが概ね24m未満の土地

・容積率が300%以上 400%未満の土地

・都計法29(開発許可)の適用を受けない500㎡以上~2000㎡未満の土地

・マンション適地(マンション・ビルの敷地や、それらに向いている土地)

など

「地積規模の大きな宅地の評価」に定める『三大都市圏』にあたる近畿の自治体

(注)アンダーラインを引いた市町村は行政区域の一部が区域指定に係るものである。(市町村合併による行政区画の変更以外の軽微な変更については考慮していない)

(1) 既成都市区域【9市】

京都府:京都市

大阪府:大阪市 堺市 守口市 東大阪市

兵庫県:神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市

 

(2) 近郊整備区域【62市29町2村】

京都府  

京都市 宇治市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 南丹市 木津川市 大山崎町 久御山町 井手町 精華町

 

大阪府  

堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高砂市 藤井寺市 東大阪市 泉南市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 阪南市 島本町 豊能町 能勢町 忠岡町 熊取町 田尻町 岬町 太子町 河南町 千早赤阪村

 

兵庫県  

神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 三田市 猪名川町

 

奈良県  

奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 高取町 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 吉野町 大淀町 下市町

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