地積規模の大きな宅地の評価 について
『広大地評価』は2017年(平成29年)2月末で廃止し、2018年(平成30年)1月1日~の相続発生・贈与に『地積規模の大きな宅地の評価
』という補正項目へ移行しました。
解かり易くまとめると
① 規模の大きな宅地(三大都市圏は500㎡以上、それ以外の地域は1000㎡以上)について
② 新設の『規模格差補正率』を「奥行補正」、「側方加算」、「二方加算」、「不整形地補正」、「間口狭小補正」、「奥行長大補正」、「がけ地補正」、「容積率補正」、「私道」、「セットバック」、「文化財」、「造成」、「傾斜地」などの補正と併せて適用。
③ ①が適用できるのは、「普通住宅地区」と「普通商業・併用住宅地区」のみで他の地区は不可。
④ 都市計画法上の容積率が400%未満(東京都の特別区は300%未満)の地区のみ
⑤ 市街化調整区域でも宅地分譲開発が可能な地域はOK。
詳細は、財産評価通達 20-2 をご覧ください。
参考
地積・地域別の『規模格差補正率』
地積 |
三大都市圏の 補正率 |
左記以外の 補正率 |
500 ㎡ | 0.80 | |
1000 ㎡ | 0.78 | 0.80 |
2000 ㎡ | 0.75 | 0.76 |
3000 ㎡ | 0.74 | 0.74 |
財産評価通達 20-2