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遺留分と遺言書の関係をやさしく整理 侵害額請求・対策・手続の全体像

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証される遺産の取り分のことです。
遺言書で指定された通りの遺産分割を行ったとき、その取り分が遺留分を侵害していた場合は「遺留分侵害額請求」が可能となります。
遺留分と遺言書はどちらが優先され、どのような関係にあるのでしょうか。
遺留分侵害請求の方法や対策、手続きの全体像についてわかりやすく解説します。

遺留分と遺言書の基礎知識 誰に・どの程度・どの場面で問題になるか

遺留分と遺言書の基礎知識 誰に・どの程度・どの場面で問題になるか

遺留分は、民法で定められた権利です。
一定の法定相続人に認められた、最低限度保障される遺産の取得分を指します。

そして、遺言書とは被相続人が生前に遺産の分け方を指定するなど、自分の意思表示を記載する書面のことです。
遺言書が残されていた場合、不動産を含む遺産分割は基本的に遺言書に従って行われます。
ただし、遺言内容が遺留分を侵害していた場合、遺留分が遺言書より優先されるため、権利を侵害された側は「遺留分侵害額請求」が可能です。
以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、現在は金銭での解決を原則とする遺留分侵害額請求となっています。

遺留分とはどのようなものなのか、まずは基礎的なことを知っておきましょう。

遺留分権利者と割合の整理——配偶者・子・直系尊属/兄弟姉妹は対象外

法定相続人だからといって、遺留分が必ずもらえるわけではありません。
遺留分侵害請求権を持つ「遺留分権利者」になれるのは、法定相続人のうち、配偶者や子・孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属です。
兄弟姉妹や姪・甥は、法定相続人ではありますが遺留分請求者にはなれません。
また、相続放棄した人、相続欠格者、相続排除された人も遺留分侵害請求をすることはできないため注意が必要です。

遺留分の割合は、相続人の構成により以下の通り異なります。

  • ・直系尊属のみが相続人になる場合:相続財産の3分の1
  • ・上記以外の場合:相続財産の2分の1

例えば、配偶者と子2人の場合の法定相続分は、配偶者2分の1、子2人が各4分の1になります。
この場合の遺留分は相続財産全体の2分の1となるため、配偶者であれば4分の1、子2人は各8分の1の権利を持つことになり、実際の相続財産がこの金額を下回るときに差額を請求することが可能です。

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兄弟姉妹はなぜ遺留分が認められていない?相続したい場合は遺言書での指定が安心

遺言書と遺留分の交差点 有効な遺言でも生じる調整と金銭解決の原則

遺言書と遺留分の交差点 有効な遺言でも生じる調整と金銭解決の原則

遺言書があった場合でも、その内容が遺留分を侵害している場合は遺留分侵害額請求が可能です。
有効な遺言でも生じる遺留分問題とその解決の方法について解説します。

遺言の有効性と遺留分主張は別——無効ではなく“金銭での調整”が基本

遺言には、形式不備などの理由により遺言自体が無効になる場合があります。
しかし、遺言書の有効性と遺留分侵害については別のもの。
仮に、遺言書の内容が、特定の人物の遺留分を侵害していた場合でも、遺言書自体が無効になることはありません。
もし遺言書で遺留分の割合が記載されていた場合でも、実際に請求できる遺留分の金額は法律で定まった割合となるため注意しましょう。

遺言書がある場合、その内容を問わず、ひとまずは受遺者へ遺言書通りの分配が行われます。
そのうえで、遺留分侵害がある場合には、遺留分侵害額請求を行うことで、遺留分額と実際に取得した財産額の差分について、金銭による調整が行われることになるのです。
なお、遺留分の請求に対しては、原則として不動産などの現物ではなく、金銭で支払うこととされています。

遺留分については以下のリンク先のページでも解説していますので、ぜひあわせてお読みください。

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遺言書の有効要件と相続税対策を両立するには!税理士が実務フローで解説

遺留分侵害額請求の手続き 初動・証拠整理・交渉から調停まで

遺留分侵害額請求の手続き 初動・証拠整理・交渉から調停まで

遺留分侵害額請求を行う場合には、どのような流れで進むのでしょうか。
初動から調停に至るまで、遺留分侵害額請求の大まかな手続きやポイントをご紹介します。

ステップ1:初動対応——財産目録・贈与履歴の収集と概算算定

遺留分が侵害されているかもしれないと思ったら、まずは財産目録や贈与履歴を集めて、侵害されている遺留分額を確認しましょう。
遺留分は家族同士の対立にもつながりかねないデリケートな問題です。
遺留分が侵害されているか、遺留分の金額はいくらかなど、細かい計算については相続専門の税理士事務所や法律事務所などの相続専門の専門家に相談することをおすすめします。

ステップ2:意思表示と交渉設計——内容証明・請求額内訳・開示請求の段取り

遺留分が侵害されていることがわかったら、まずは相続人同士で話し合いを行いましょう。
法的な手続きに進むと費用がかかるうえ、感情的な面でも対立が起こりかねません。

内容証明の送付

遺留分侵害額請求を行う場合は、まずは自らが遺留分権利者であり、遺留分侵害額請求権を行使することを意思表示します。
証拠が残るように手紙の形式で相手方に送付します。遺留分侵害額請求は侵害を知った日から1年で時効となる為、郵送の際には配達証明付き内容証明郵便を利用すると良いでしょう。
手紙の内容には、以下の事項を記します。

  • ・差出人と受取人の住所と氏名
  • ・被相続人の氏名と死亡日
  • ・自身(差出人)が遺留分権利者であること
  • ・遺留分が侵害されていること
  • ・遺留分侵害額として金銭の支払いを請求すること
  • ・請求額(内訳)他、額については遺産目録や特別受益(=贈与)額により、今後検討でも良いでしょう。
  • ・遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示

協議

遺留分侵害額請求がされた場合は、まずは当人同士で話し合って解決を試みます。
協議の段階で話がまとまった場合は、請求された側が請求側に対して金銭を支払い、解決です。
解決の際には、合意書や受領書を作成して保管することをおすすめします。

ステップ3:調停申立ての実務——必要書類・主張立証・解決案の描き方

協議で話がまとまらなかった場合、次はどういった手続きをすることになるのでしょうか。

調停

話し合いで解決できなかった場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てることで、調停となります。
申立ての際には、遺留分侵害額請求申立書と証拠の提出が必要です。
調停では、調停委員の仲介によって話し合いが進められ、解決を目指します。

訴訟

調停が不成立となった場合は、裁判所の公開法定において、お互いに権利を主張し争うことになります。
訴訟では、最終的には裁判所の判決をもって解決される流れです。

訴訟までには費用や時間、手間がかかるため、できるだけ話し合いや協議で解決するのが望ましいと言えます。

遺留分侵害額請求を避けるには

遺言内容に偏りや不平等感があったとき、揉め事が起きやすいため注意が必要です。
特に、二次相続(2次相続)は、親が両方とも亡くなっているため、兄弟姉妹間で争いが起きてしまうケースがしばしば見られます。
相続人や兄弟姉妹同士の揉め事を防ぐため、相続が発生する前から話し合いをしておくことが望ましいでしょう。

遺留分を渡したくないと思っていても、遺留分侵害額請求が正当に行われている場合はこれを拒否することはできません。
将来的に遺留分侵害が起きる可能性がある場合は、遺言書の内容を工夫したり、生前贈与を行ったりと、事前に対策しておくことをおすすめします。
二次相続(2次相続)の際は、相続税対策と合わせて、遺産分割に対しても注意しておくと良いでしょう。

以下の記事では、遺言書と相続税対策について詳しく解説しています。

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遺言書で遺産を一人で相続できる? 遺言書の書き方や注意点をわかりやすく解説

税務の留意点 金銭調整・評価・申告実務の勘所

税務の留意点 金銭調整・評価・申告実務の勘所

遺産相続をすることで相続税がかかることがあります。
遺産分割をした場合、相続税の金額は相続した割合によって決まるものです。
では、遺留分侵害額請求が起きた場合にはどのような税務上の留意点があるのでしょうか。

侵害額の授受と課税関係——相続税・贈与税の該当性を整理

遺留分侵害額の授受が起きたことで、遺留分権利者に相続税がかかることがあります。
また、遺留分を請求された側(遺留分義務者)は、支払額を遺産額から差引きできるため相続税が減額されるでしょう。
相続税の申告についての扱いは、遺留分侵害額を受け取ったタイミングで異なるため注意が必要です。
なお、遺留分は贈与ではないため、贈与税はかかりません。

申告・更正・修正の要否——期限と手続のタイムライン

相続税申告前に遺留分を受け取った場合、遺産取得分に応じて、請求した側・された側ともそれぞれ期限までに相続税の申告・納税をします。
相続税の申告・納税期限は、遺留分の有無に関わらず、自己のための相続開始を知ったときから10か月以内です。
遺留分の話し合いがまとまらない場合でも、期限の延長はできません。

相続税申告後に遺留分を受け取った場合、遺留分義務者が更正の請求をするか否かによって、遺留分権利者が修正申告や期限後申告をするべきか変わるのが特徴です。
遺留分の支払いをすることで、申告した相続税額が少なくなる可能性があるため、遺留分義務者は更正請求が可能になります。
しかし、更正手続きを行うかどうかは、個人の判断に委ねられます。
したがって、遺留分義務者が更正請求をした場合、遺留分権利者側も修正または期限後申告が必要。
更正請求をしなかった場合は、同様に手続きが不要になります。

遺留分授受のタイミング 支払う側の更正請求の有無 遺留分権利者の相続税申告
相続税申告前 なし 相続発生後10か月以内に必要
相続税申告後 する 修正申告・期限後申告が必要
しない 相続税に関する申告は必要なし

以下のリンク先のページでは、遺言書の書き方や注意点について解説しています。
遺留分で揉めないための注意点などを紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

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遺産相続の遺留分とは?相続人がもらえる額や範囲について

遺留分を守るための対策 生前設計でできること・遺言書の書き方の工夫

遺留分を守るための対策 生前設計でできること・遺言の書き方の工夫

遺留分侵害額請求がされた場合、それが正当なものであれば応じなければなりません。
結果として、遺言書通りの遺産分割ができなくなることもあるでしょう。
財産を譲りたい人に確実に渡すためには、生前対策が有効です。

生前贈与の記録化——時期・金額・目的の明確化と均衡配分

遺産相続だけでなく、相続税の節税にも有効なのが生前贈与です。
暦年贈与として、1年間に110万円まで非課税で贈与が可能。
上手に活用すれば、財産を譲りたい相手に確実に譲ることができます。
贈与の際には贈与契約書を締結し、時期・金額・目的を明確に記しておくことがポイントです。
ただし、相続開始前10年以内の特別受益に当たる相続人に対する生前贈与および相続開始前1年以内の相続人以外への生前贈与は、特別受益として遺留分の計算に含めることができるため注意しましょう。

特別受益とは、遺贈・生前贈与・死因贈与によって、法定相続人が被相続にから受けた財産上の特別な利益のことです。
生前贈与の場合は、贈与目的等によって特別受益となるか否かが異なります。

これらのことから、財産を渡したい相手がいる場合は早めの生前贈与を行うと良いでしょう。
また、のちの争いに発展しないように、他の相続人に対しても配慮した遺産分割を行うことが大切です。

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遺言書が必要な16のケース●相続手続きと相続税申告をスムーズにする為

遺留分トラブルの解決方法 交渉・調停・訴訟と、遺言書作成時の注意点のご紹介

遺留分トラブルの解決方法 交渉・調停・訴訟と、遺言作成時の注意点のご紹介

家族同士の揉め事は避けたいものです。
しかし、遺留分トラブルが起きてしまった場合には、どのように対応したら良いのでしょうか。
当事者・遺言者の立場それぞれで気を付けるべきポイントを解説します。

合意形成の勘所——支払方法・担保・清算条項・秘密保持

遺留分の請求を行う場合、相続税申告評価ではなく、時価での請求が基本ですが、避けたいのは感情的な対立が起きることです。
お互いに譲らない状態となると、協議だけでは解決できず、調停、訴訟と進み、費用や手間がかかってしまいます。

大切なのは、お互いに冷静に話し合うこと。
請求された側は、時価や生前贈与を巡って議論することになります。

また、遺留分侵害額請求には時効があるのもポイント。
遺留分侵害を知ってから1年以内に請求しなければ、遺留分権利者の請求権は消滅してしまいます。
交渉の代理人なれるのは弁護士だけです。しかし、弁護士も百人百様なので選別が難しいのが現実です。

手続きが遅滞したり、揉めたりすることは、百害あって一利なし。
遺留分請求が行われた場合は、冷静かつ迅速に検討や話し合いを行いましょう。

将来トラブルを減らす遺言——推定相続人調査・遺留分配慮・文言の精度

遺留分が発生するのは、遺言で偏りのある遺産分割が指定されていることが原因です。
例でいうと、事前の相談もなく「長男にすべてを譲る」と記載されていたら、その他の子どもは不満を持つ可能性が高まるかもしれません。
もちろん、被相続人の意思を反映した遺言書にするのが大切ですが、残された相続人の心情も考慮して遺言書の内容を考えましょう。

遺言書を書く前には、推定相続人を調査して、誰が遺留分請求権を持つことになるのかを整理しておくこともポイントです。
そのうえで、遺留分の請求があった場合はどの程度の支払いになるかのシミュレーションが大切です。

遺言には付言事項というメッセージを添えることができます。
法的効力はありませんが、付言事項の欄に「どうしてこのような分割内容にしたのか」「遺留分請求はしないで欲しい」といった旨を記しておくことで、相続人の心情的に納得しやすくなることもあるでしょう。

遺留分に関するよくある質問

遺留分に関するよくある質問

遺留分に関するよくある質問をまとめました。
Q&A方式で回答していますので、ぜひ参考にしてください。

【質問1】遺言書があれば、遺留分は主張できませんか?

【回答】遺言書があっても遺留分は主張できます。
遺留分は遺言書より優先されるため、遺言書に書かれた内容が遺留分を侵害していた場合は、遺留分侵害額請求が可能です。

【質問2】遺留分侵害額請求に期限はありますか?

【回答】あります。
遺留分侵害額請求の事項は、遺留分侵害を知ってから1年以内、又は、相続の開始があった日から10年以内です。
遺留分侵害額請求を行う場合は、請求日を証明できるように留意する事が大切です。

【質問3】生前贈与や特別受益は、遺留分の計算に入りますか?

【回答】場合によっては入ります。
遺留分計算の基礎となる財産は、遺産のほか、「相続開始から10年以内の特別受益に当たる生前贈与」と「相続開始から1年以内の相続人以外への生前贈与」も含まれるのがポイントです。

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遺留分とは?遺留分の割合や計算方法を詳しく説明

相続トラブルを防ぐために早めの専門家へのご相談をおすすめします

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遺留分侵害時の税務アドバイザリー

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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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