遺留分とは?遺留分の割合や計算方法を詳しく説明
ドラマや小説などで、資産家の相続を巡り遺族間で争いが起こるというストーリーを見たことがある人は多いでしょう。
家族の中で相続内容に大きな差をつけたり、遺言書を掲げた他人が財産を請求してきたりと、理不尽な遺言により騒動が起こるというストーリー展開は少なくありません。
このようなことは、現実ではどうなるのでしょうか。
実際の相続では「遺留分」という制度があり、相続人にとって最低限の取り分は法律により保障されています。
この記事では、遺留分の割合や計算方法、遺留分を侵害する遺言への対応といった情報について詳しく解説していきます。
遺留分とは?遺留分制度について

遺留分とは、相続人が最低限として取得を保証された遺産の取り分のことです。
亡くなった人が遺した財産のことを遺産といいますね。
では、親族のうちどこまでが遺産を相続できるのでしょうか。
実は、民法では相続の権利がある人の範囲が定められており、それを「法定相続人」(以下、相続人)といいます。
通常ならばこの相続人には遺産を受け取る権利があるのですが、遺言などにより相続の権利が侵害されることがあるかもしれません。
しかしその場合でも、遺留分が認められる範囲の相続人であれば、自らの権利を主張し、最低限の遺産を請求することができるというわけです。
遺留分が認められる相続人の範囲

遺留分の権利を持つ相続人の範囲は、民法によって以下のとおりに定められています。
順序 | 被相続人との関係 |
常に | 配偶者 |
第1順位 | 子(直系卑属) |
第2順位 | 父母(直系尊属) |
配偶者は常に遺留分の権利を持っており、子がいる場合は配偶者と子が共に遺留分の権利者となります。
子や孫、ひ孫などの直系卑属が誰もいない場合は、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属が遺留分権利者になるというしくみです。
被相続人の兄弟姉妹は法定相続人の範囲には含まれますが、遺留分の権利は認められていません。
遺留分の割合について、相続人ごとに詳しくみる

遺留分の割合についてのイメージをつかむには、まず遺産全体に一定割合をかけ、それから相続人ごとに分割するとわかりやすいでしょう。
遺産全体に対する遺留分の割合
遺産全体に対する遺留分の割合は、次のとおりです。
相続人に配偶者や子が含まれる場合 | 遺産全体の2分の1 |
相続人が直系尊属のみの場合 | 遺産全体の3分の1 |
被相続人が相続人以外に財産を遺したいと思った場合でも、遺産の半分(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)を受け取る権利は本来の相続人にあるというわけです。
相続人ごとの遺留分の割合
次に、相続人それぞれの取得割合を見ていきましょう。
相続人の組み合わせ | それぞれの遺留分 | 遺産全体に対する割合 |
配偶者と子(直系卑属) | 配偶者:4分の1 子:4分の1 | 2分の1 |
配偶者と父母(直系尊属) | 配偶者:3分の1 父母:6分の1 | 2分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:2分の1 兄弟姉妹:なし | 2分の1 |
配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 |
子(直系卑属)のみ | 2分の1 | 2分の1 |
父母(直系尊属)のみ | 3分の1 | 3分の1 |
兄弟姉妹のみ | なし | なし |
対象者が複数人いる場合は、それぞれの遺留分をさらに均等に分けて計算します。
遺産総額3,000万円の遺留分はいくら?
被相続人の遺産総額が3,000万円だと仮定して、遺留分を計算してみましょう。
●例:配偶者と子2人の場合
配偶者:750万円(全体の4分の1)
子2人:375万円ずつ(全体の4分の1×2分の1)
●例:配偶者と父と母の場合
配偶者:1,000万円(全体の3分の1)
父と母:250万円ずつ(全体の6分の1×2分の1)
●例:配偶者と兄弟姉妹
配偶者:1,500万円(全体の2分の1)
兄弟姉妹:なし
●例:父親のみ
父親:1,000万円(全体の3分の1)
遺言書は関係ある?遺留分を計算する方法とは?

遺留分の侵害が起こる相続は、一般的に「遺言書がある相続」です。
遺言書のある相続では、遺産分割の根拠を被相続人の意思に従うことになります。
そのために、不公平な分割や予期せぬ相手への遺贈などによって、相続人の遺留分侵害が起こるのです。
本来の相続人が、被相続人の意思によって「勝手に決められた」と感じることもなく、遺留分の侵害も発生しません。
遺留分の計算方法
遺留分の計算を式に表すと、次のようになります。
①遺産総額を計算
遺産総額=(相続財産+みなし相続財産+贈与財産)-非課税財産-債務、葬儀費用
②遺留分の計算
A.相続人に配偶者や子が含まれる場合
遺留分=遺産総額×1/2×遺留分権利者の法定相続分
B.相続人が直系尊属のみの場合
遺留分=遺産総額×1/3
③遺留分侵害額の計算
遺留分侵害額=(遺留分-遺留分権利者の特別受益額-遺留分権利者の相続遺産額)+(遺留分権利者が相続する債務額)
●法定相続分
法定相続分のうち、遺留分の計算で用いる部分は次のとおりです。
相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
配偶者と子(直系卑属) | 配偶者:2分の1 子:2分の1 |
配偶者と父母(直系尊属) | 配偶者:3分の2 父母:3分の1 |
法定相続分とは、「相続税を計算する際に基準とする割合」のことです。
相続人全員の合意があれば、必ずこのとおりに遺産を分割する必要はありません。
遺言による相続人の廃除
遺言によって、遺留分だけでなく相続の権利そのものが奪われるというケースを紹介しておきましょう。
被相続人は、相続人が被相続人に対して虐待や侮辱を行った場合や、著しい非行があった場合などに、その人を相続人から廃除することができます。
廃除された相続人は、相続に関する一切の権利を失い、遺留分も認められません。
相続人の廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求することで成立しますが、遺言書によって廃除の意思を表示することも可能です。
遺言書によって廃除する意思を示された相続人は、相続開始(被相続人が亡くなったことを知った日)時点にさかのぼって「遺留分も含む相続の権利」を剥奪されることになります。
「遺留分侵害額請求」について詳しく説明

遺留分を侵害された相続人は、遺贈や贈与を受けた人に対して「遺留分侵害額」に相当する金銭を請求できます。
遺留分侵害請求の対象
遺留分侵害請求の対象となるのは、次の相続や生前贈与です。 遺贈と贈与のどちらもある場合は、遺贈を受けた人から先に請求対象となります。
①遺贈 | ・被相続人の遺言によって行われた相続、贈与 |
②贈与 | ・相続開始より10年以内に行われた法定相続人への生前贈与 ・相続開始より1年以内に行われた法定相続人以外への生前贈与 ・遺留分の侵害を知りながら行われた生前贈与 |
遺贈を受けた人が複数いる場合は、遺産総額に対する受取額の割合に応じた額を請求します。
また、贈与が複数あり、その贈与日が同じ日の場合は、遺贈と同様に遺産総額に対する贈与額の割合による請求を行いますが、贈与日が異なる場合は日付の新しい順に請求対象となるため、贈与の記録が重要です。
●遺留分侵害請求の例
例えば、遺産総額が4,500万円で、相続人が長男、次男、長女の3人だとしましょう。
遺言により「長男に3,000万円、次男に1,500万円、長女になし」という遺産分割が行われ、長女が遺留分侵害請求を起こしました。
①遺留分:4,500万円×遺留分1/2×法定相続分1/3=750万円
②遺産分割の割合
長男:受遺額3,000万円/遺産総額4,500万円=2/3
次男:受遺額1,500万円/遺産総額4,500万円=1/3
③遺留分侵害請求額
長男:750万円×2/3=500万円
次男:750万円×1/3=250万円
長男か次男のどちらかに、まとめて750万円を請求することはできない点に注意が必要です。
遺留分侵害請求の流れ
遺留分侵害請求は、まず当事者同士で話し合い、解決しなかった場合や先方が話し合いに応じなかった場合は、家庭裁判所に遺留分請求調停を申し立てるという流れになります。
最初に、遺留分を侵害している人に「遺留分に関する権利を行使する」という意思表示が必要です。
遺留分侵害請求についての通知には内容証明郵便を利用する方法が一般的です。
このとき、様式や必ず記載する要項などの決まりは特にありません。
遺留分侵害請求権の期限
遺留分侵害の請求は、いつでもできるわけではありません。
相続人が遺留分の侵害を知った日から1年以内に請求を行わなければ、時効により請求権が消滅します。
また、相続開始から10年経過したときも同様です。
納得できないと感じたときは、すぐに動き出さないと後の祭りになりかねません。
遺留分減殺請求と遺留分侵害請求
2019年7月1日施行の法改正で、「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害請求」へと見直されています。
遺留分減殺請求では、遺留分請求の対象が遺産そのものだったため、状況によっては土地建物などを共有することになり、トラブルが長引くおそれがありました。
改正後の「遺留分侵害請求」では、遺留分侵害額相当の「金銭」を請求する権利となっています。
遺言書は「遺留分」に配慮して作成しましょう

法務省の調査によると、55歳以上で遺言を作成したいと答えた人は、「作成したい・どちらかといえば作成したい」を合わせて全体の約3割でした。
作成したい理由については、「自分の考えるとおりに財産を分配したいため」が最も多い85.8%、次いで「相続人以外に特定の財産をあげたいため」9.0%、「子供の認知のため」4.5%と続きます。
しかし、遺留分を無視した遺言書ではトラブルの原因となりかねません。
世話になった人に財産を遺したいなど、自分の意向を通すためにも、遺言書を作る際は遺留分への配慮を忘れないようにしましょう。
遺言書の作成方法
遺言書は、各自が自由に書けば良いというものではありません。
正しく効力を発揮する遺言書を作成するためには、民法で定められたルールを守ることが大切です。
形式が整っていないと無効になる可能性もあるため、形式をしっかり確認しておきましょう。
●自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名のとおり自筆で記した遺言書のことです。
全文と日付、氏名を被相続人が自書し、押印しなければならず、パソコンで作成したものや代筆によるものは無効になってしまいます。
2019年1月からは、不動産登記簿謄本や通帳のコピーを添付することや、財産目録をパソコンで作成することが認められました。
ただし、パソコンで作成したものは偽造防止のため、全部のページに押印が必要です。
●公正証書遺言
公正証書遺言書は、公証人が作成する遺言書です。
2人以上の証人の立会いのもとで、被相続人が遺言の趣旨を口述し、それを公証人が聞き取りながら遺言書を作成します。
その後、被相続人と証人とで内容を確認し、署名捺印を行えば完成です。
公正証書遺言作成費用が発生しますが、公証人が作成するため形式不備で無効になるリスクがありません。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、安全面や確実性も高く安心です。
遺言書の保管場所
前述の法務省の調査では、自筆証書遺言の保管場所は「自宅内」77.2%で、圧倒的に自宅保管が多い結果でした。
ただし、自宅で保管されている遺言書は、家庭裁判所に届けて検認を受けなくてはなりません。
また、相続人による隠匿や改ざん、保管者による紛失などの不安要素も考えられます。
2020年7月より、法務局に自筆証書遺言を預けることができるようになりました。
遺言書の紛失や隠匿等が防止できる他、遺言書の検認も不要なため、スムーズな手続きが期待できます。
ただし、法務局で預かることができる遺言書は、民法上のルールに加えてサイズや用紙等にも条件があるため、事前によく確認をしましょう。
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遺留分についての不安がある場合は、プロの力を借りてみてはどうでしょうか。
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亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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