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相続税・贈与税のペナルティ税率(加算税・延滞税など)

相続税・贈与税のペナルティには無申告加算、過少申告加算、重加算があり、更に年2.4%(毎年変動 令和4年(2023年)12月現在) の延滞税が加算されます。昨今の相続申告後の机上調査率はほぼ100%と言われています。しかも、一次相続(1次相続)の税務調査で申告もれを指摘された場合、二次相続(2次相続)時には当然のように重点的に調査してくる傾向にあります。相続ステーションが提出した相続税申告書は過去21年連続の税務調査率は1%未満という実績です。

相続税申告や贈与税申告の期限後に申告もれや無申告を税務署から指摘された場合のペナルティー税率をわかり易くまとめました。

ペナルティ(加算税)の概要

 相続・贈与税本税に下記のペナルティが合算され、結局は余計に手取り財産を減らしかねませんので、万全の税務調査プロテクションが大切になります。

 <無申告の場合>

・無申告加算税
本税の5%~20% + 延滞税を最長5年分(贈与税は6年分)
※3_令和6年(2024年)~ 一部30%(令和5年(2023年)税制改正)

 過少申告の場合

・過少申告加算税
本税の0%~15% + 延滞税を1年分

 悪質と認定された場合

・重加算税
本税の35%~40% + 延滞税を最長7年分

ペナルティ(加算税)などの種類

無申告加算税

  • ●申告期限から1ヶ月以内で、当局からの調査通知前に申告0%
  • ●申告期限から1ヶ月超の遅延で、当局からの調査通知前に申告本税の5%
  • ●調査通知を受けて以後、調査結果が出るまでに申告本税の10%(※1)
  • ●調査結果が出てから申告本税の15%(※1)
  • ※1_ 50万円を超える部分については 本税の+5%
  • ※3_令和6年(2024年)申告期限分から300万円を超える部分については本税の+15%

過少申告加算税

  • ●当局からの通知前に修正申告:0%
  • ●調査通知を受けて以後、調査結果が出るまでに修正申告:追徴税額5% ※2
  • ●調査結果が出てから修正申告:追徴税額10%※2
  • ※2 追徴税額が50万円超で、かつ当初の税額を超える部分については追徴税額+5%

重加算税

・仮装隠ぺいによる過少申告: 追徴税額35%
・仮装隠ぺいによる無申告 : 申告税額40%

延滞税

・本来の納期限の翌日から納付日までの利息:年の2.4%
(一定期間過ぎれば 年8.7%)※2
※原則税率は年7.3%、年14.6%ですが、特例により上記

関連ページ
※3 令和6年(2024年)税制改正 相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋

AI税務調査からのプロテクション(21年間連続、税務調査率1%未満 の実績)

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当局は2025年(令和7年)7月から全ての相続税申告書をAIに分析させて広く税務調査対象先を洗い出します。
追徴税が生じた膨大なパターンをAIは学習し、生前出金や配偶者・子・孫名義の預金・株・保険契約について銀行・役所情報をもとに分析してきます。
相続ステーション®では、AIが反応するポイントを予測対応し、相続税申告書に「税理士意見書面」の添付を行い調査に備えます。

当局は自宅に踏み込まなくても金融機関などからオンラインで資料を入手し、AIを用いて調査対象先をピックアップしてきます。

特に注意を要するのが、

故人の年収と比較して、遺産が少ない
配偶者や、名義の財産が、年収や年齢に比較して多い
被相続人が保有していた預金・証券と同じ金融機関・同じ支店で贈与口座をつくっている
などです。

弊社は、相続専門30年の経験から、税務当局が「誰の、何を、何年前の分まで調べるか」を熟知しているからこそ、AI税務調査で浮かび上がるポイントが予測でき、早目の対策や申告期限までの対応が可能となるわけです。

具体的には日々実行してきた結果、
弊社が提出した相続税申告は、過去21年間連続の税務調査率は1%未満という実績を有しています。

  • ①相続税の申告準備や遺産分割の段階で、問題視されそうな『生前出金』や『当局が否認しそうな生前贈与』・『ヘソクリ』について重点的に検証。
    因みに、遺産分割協議がまとまらず家庭裁判所で調停や審判になった場合も当局と同様の視点で追求してくるので孫名義の預金や揉めそうな事案は特に注意が必要です。

  • 相続税申告書を提出する前には既に税務調査に備えた主張と反証準備は完了させています。

  • ③相続税申告書には、通常の『税務代理権限証書』(委任状)とは別に『税理士意見書面』も添付するようにしています。これは、税理士側が遺産範囲の特定や財産評価をする際に“何をどこまで検証して申告に及んだか”を表明する特殊な書類で、いわば税理士の自信の度合いを示すといえます。因みに、大半の会計士・税理士では添付できていないようです。

関連ページ
万全の税務調査プロテクション について
相続税の税務調査をヘッジ●税理士意見書面の為の名義預金・名義株・名義保険の確認作業・・・「誰の、何を、何年前の分まで調べるか」

相続ステーションの無料相談サポート

相続は一生のうちに数回しか経験することがないため、多くの方が不安や疑問を抱えていらっしゃいます。
そうした方々の不安や疑問を少しでも取り除くために、私たちは初回無料相談を承っております。
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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
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