相続税節税の為の「自社株の遺産分割方法」の提案
相続対策として全相続人や全孫・婿・嫁に分散して自社株を贈与するのは危険です。
事業承継対策としての贈与なら後継者一人に最低50%、理想は2/3に達するまで集めていくべきです。
その理由は・・・
普通決議事項
原則、株主総会において議決権の50%超の同意が必要な内容 | ||
● | 取締役・監査役の報酬の決定 など | |
● | 取締役・監査役等の選任、取締役の解任 |
特別決議事項
株主総会において議決権の3分の2以上の同意が必要な内容 | ||
● | 定款の変更 (例:株券発行・不発行、取締役会の廃止 など) | |
● | 特定の株主からの自己株式の取得、合併、事業譲渡、解散 など | |
● | 新株式発行時の募集事項の決定、取締役への委任 など | |
● | 役員等の会社に対する責任の一部免除 |
特殊決議事項
1. | 株主総会において全株主の50%以上、且つ議決権の3分の2以上の同意が必要な内容 | ||
● | 定款の変更 (例:全ての株式の譲渡制限を設ける場合 など) | ||
2. | 株主総会において全株主の50%以上、且つ議決権の4分の3以上の同意が必要な内容 | ||
● | 定款の変更 (非公開会社において、剰余金の配当・残余財産の分配・株主総会における議決権に関する株主の権利に関して、株主ごとに異なる取扱いを定める場合) | ||
● | 取締役・監査役等の選任、取締役の解任 |
1株以上あれば有する権利
● | 議決権 | |
● | 責任追及等の訴え (株主代表訴訟) | |
● | 株式の買取請求権 | |
★多くは時価純資産(法人税相当額控除前)にて買取価格の決定がなされている |
議決権が1%以上※又は300個以上※あれば有する権利
● | 株主総会の議題・議案の提案権 など |
議決権が3%以上※あれば有する権利
● | 株主総会の招集の請求権 | |
● | 役員等の解任請求権 |
議決権が10%以上※あれば有する権利
● | 会社解散請求権 など | |
※定款において別段の定めがある場合はその定めに従う |