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相続で重要な「代償分割」とは?手続き・税金・メリットを専門家が徹底解説

代償分割とは、遺産の大部分を売却の難しい不動産や自社株が占めているケースで有効な分け方です。
財産を取得する代わりに、他の相続人へ金銭を支払うことで公平な遺産分割を実現します。
しかし、代償金の負担が大きいという課題があるため、決め方には慎重さが必要です。
本記事では、代償分割についてメリットとデメリットを把握したうえで、基本構造や注意点、どのような相続に適している方法なのかをわかりやすく解説します。
遺産相続についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

代償分割とは?意味と選ばれる理由をわかりやすく解説

代償分割とは?意味と選ばれる理由をわかりやすく解説

代償分割は、相続における遺産分割方法の1つです。
通常、相続人が複数の場合、それぞれの取り分に応じて遺産を分割します。
このとき、遺産がすべて現金や預貯金といった金融資産ならば分割は容易です。
しかし、相続財産の中には、不動産や事業用資産のように物理的に分けにくい財産もあります。
こうしたケースで、相続の公平性確保に役立つ方法が「代償分割」です。

代償分割の基本的な仕組みとは

代償分割では、特定の相続人が財産の現物を取得し、他方に対して代償金を支払うことで公平な遺産分割を可能にします。

例えば、相続人が長男と次男、相続財産が「時価3000万円の不動産(自宅家屋と土地)」というケースで考えましょう。
長男が単独で不動産を取得すると、次男が取得できる遺産がなくなり、不公平な状況となる可能性があります。
そこで、長男が遺産を取得する代わりに、次男の相続分相当額である1500万円を金銭で支払えば、双方の相続バランスが釣り合うというわけです。
このときの金銭を代償金といい、代償金を用いて遺産を分割する方法を代償分割といいます。

代償分割のメリット・デメリットとは?他の分割方法との比較も

代償分割のメリット・デメリットとは?他の分割方法との比較も

代償分割は便利な方法ですが、メリットばかりではありません。
利用を検討する前にデメリットや注意点をよく理解し、また他の方法と比較して最適な方法を探ることが重要です。

代償分割のメリットとデメリットとは

代償分割のメリットとデメリットには、以下の点が挙げられます。

代償分割のメリット

代償分割の最大のメリットは、財産の現物を維持しながら、公平な遺産分割を行えるという点です。
この方法では不動産における居住や賃貸経営の継続が可能となり、事業用資産であれば後継者によるスムーズな事業承継が実現するでしょう。

代償分割のデメリット

代償分割を選択すると、代償金を負担する必要があります。
特に不動産は時価が高額になることが多いため、代償金の調達が困難なケースも少なくありません。

代償分割と他の分割方法との違い

遺産分割には、代償分割の他にも換価分割・現物分割・共有分割という3つの方法があります。
それぞれの仕組みと特徴、代償分割との違いについては、下記の通りです。

換価分割

換価分割とは、相続財産を売却し、その売却代金を分割する方法です。
先に現金化してから各相続人に分割するため、扱いやすく公平性も確保できます。

代償分割との違いは、現物を維持できるかどうかという点です。
相続人全員が売却に同意しているケースでは有効な選択肢ですが、家族が住んでいる家や、事業に必要な資産など、継続して保有したい財産には適しません。

現物分割

現物分割とは、相続財産の現物をそのまま分け合う方法です。
例えば、長男が自宅家屋と土地、次男が株式などの有価証券を取得するようなケースを指し、複数の財産があることが前提となります。

代償分割と同じく現物を残す方法でありながら、現物分割には代償金の準備が必要ありません。
ただし、複数の財産価値に差がある場合は、公平性の確保が困難となり、トラブルが生じることもあるでしょう。

共有分割

共有分割とは、相続人ごとに相続分を持分として財産を共有する方法です。
共有分割は、代償金の準備や換金の手間がかからず、現物を維持しながら均等に配分できます。
ただし、この方法は一時しのぎにすぎません。

財産を共有している場合、売却や賃貸、増改築などは共同所有者全員の同意が必要なため、意見の対立からトラブルに発展するリスクがあります。
また、共有者が死亡すると、その権利は共有者の相続人へと受け継がれるため、より権利者が増え関係が複雑になる点にも注意が必要です。

●相続は、早急に適切な分割を
相続開始後、遺産分割が行われるまでは、すべての遺産を相続人全体の共有財産として扱います。
代償分割、換価分割、現物分割の仕組みを相続人全体が理解し、共有以外の選択を検討することが重要です。

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代償金の決め方とは?不動産評価と相続人間の合意形成のポイント

代償金の決め方とは?不動産評価と相続人間の合意形成のポイント

代償金を算出するためには、遺産全体の時価を事前に把握しておく必要があります。
また、遺言書の有無についても確認しておきましょう。

代償金の計算方法

代償金は、次の計算式で算出します。
代償金=取得財産の時価-取得者の相続分

相続分の決め方

代償金の算定要素の1つである相続分とは、その相続における相続人ごとの取得割合のことです。
この相続分の決定方法には、次の3つがあります。

●遺言書
被相続人が生前に適切な方式で作成した遺言書がある場合、その遺言書の内容に従うことが原則です。

●法定相続分
遺言書がない相続の場合、民法によって定められた相続分に従います。
法定相続分とは、法定相続人の組み合わせごとに定められた各自の相続割合です。
【配偶者と子どもが相続人】配偶者:2分の1、子ども:2分の1
【配偶者と直系尊属が相続人】配偶者:3分の2、直系尊属(父母など):3分の1
【配偶者と兄弟姉妹が相続人】配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1

●遺産分割協議
遺産分割について相続人同士で話し合うことを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議では、遺産分割方法や相続分、代償金額などを決めることができますが、その成立には相続人全員の合意が必要です。
相続人間の関係性によっては、スムーズにまとまらないリスクもあるため、弁護士や税理士など法的知識を持つ専門家に相談すると良いでしょう。

代償分割の支払い時期は?

代償金の支払いについて、法的な期限はありません。
相続人全員の合意があれば、次の方法も選択可能です。

●代償金の分割払い
一括で支払うことが難しい場合、何回かに分けるという方法もあります。
ただし、その場合は、遺産分割協議書に支払方法や期限などを明記することが重要です。

●代償金額相当の財産を渡す
代償金を金銭で準備することが困難な場合は、代償金額相当の財産を渡す「代物弁済」という方法があります。
ただし、換金性の確保や時価の妥当性について意見が分かれた場合は、トラブルに発展するかもしれません。

代償金の支払いは、相続人全員の合意が不可欠

代償金の支払いについて決める際は、相続人同士の平等な話し合いと全員の合意が必要不可欠です。
また、遺産分割協議書を作成し、決定事項を詳細に記録しておくことも忘れずに行いましょう。

ただし、安易に選択せず、現物分割や換価分割も視野に入れて検討しておくことをおすすめします。

代償分割にかかる税金とは?相続税の計算方法と注意点

代償分割にかかる税金とは?相続税の計算方法と注意点

通常、相続財産にかかる税金は相続税です。
しかし、代償分割の場合、状況に応じて贈与税や所得税が課税される可能性があります。

ここでは、相続税以外の税金が発生するケースの注意点と基本的な相続税の計算方法について説明しましょう。

相続税以外の税金が発生するケースとは

代償分割で相続税以外の税金が課税されるケースは、主に次の3つが挙げられます。
・代物弁済として、別の不動産を渡すケース
・代償金(財産)の額が、取得分相当額よりも多くなるケース
・遺産分割協議書に記載がないケース
具体的には以下の通りです。

代物弁済として別の不動産を充てるケース

例えば、長男が3000万円の不動産Aを相続し、次男への代償金1500万円に代わる財産として長男が所有していた不動産Bを渡した場合で考えます。
遺産分割のために不動産を譲渡するケースでは、その譲渡を「売却」として扱うため譲渡所得税が発生する点に注意が必要です。

譲渡所得は、該当不動産の取得価格と売却価格の差額から算出するため、財産によっては所得税額が大きくなる可能性もあるでしょう。
取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とみなすため、取得当時の記録があるかどうかも大きなポイントです。

なお、相続財産である不動産Aについては、通常通り相続税の課税対象となります。

●不動産を譲渡した側(長男)にかかる税金
不動産A【相続税】:課税価格=相続財産の評価額-代償財産の時価
不動産B【所得税・住民税】:課税価格=売却価格(代償財産の時価)-取得費-譲渡費用(仲介手数料など)

●不動産を受け取った側(次男)にかかる税金
不動産B【相続税】:課税価格=代償財産の時価
    【登録免許税】:(税額)固定資産課税評価額×2%
次男は、相続財産の代償として不動産を受け取るため、不動産の時価に対して相続税がかかります。
ただし、別途、不動産の相続登記に伴う「固定資産税評価額を基準とする登録免許税」がかかる点に注意しましょう。その他にも「不動産取得税」も課税されます。(固定資産税評価額×3%~4%)

代償金(財産)の額が、取得分相当額よりも多いケース

代償金とは、相続人間の遺産分割を公平に行うための制度ですから、代償金額は相続人の取得分相当額が適切です。
しかし、代償として渡した財産額が過大な場合は、一部が贈与税の対象となる可能性があります。

先ほどの例で、長男が3000万円の不動産Aの代償として渡した不動産Bの価格が2500万円だった場合の課税関係は以下の通りです。

●不動産を譲渡した側(長男)にかかる税金
不動産A【相続税】:課税価格=相続財産の時価-代償財産の時価
不動産B【所得税・住民税】:課税価格=代償財産の時価-取得費-譲渡費用

代償財産の価格によって税額は増減しますが、課税される税金の種類は変わりません。

●不動産を受け取った側(次男)にかかる税金
不動産B【相続税】:課税価格=代償財産の時価
    【贈与税】:課税価格=代償財産の時価-本来の代償金額

本来の代償金額を超えた部分に贈与税がかかるため、トータルの税負担が重くなるでしょう。

遺産分割協議書に記載がない場合

代償金の関連情報は、遺産分割協議書に記載することで客観的な根拠となります。
記載がない場合、相続人間での金銭もしくは財産のやり取りについて、相続の一貫だと判断する材料がありません。
そのため、相続とは別に生じた贈与と判断され、贈与税の課税対象となる可能性が高いでしょう。

基本的な相続税の計算方法

ここからは、基本的な相続税額の計算方法を説明します。
相続税を計算する際は、被相続人の所有するすべての財産や債務、生命保険金や死亡退職金、特定の条件を満たす生前贈与財産などをすべて洗い出して評価することが重要です。
代償分割を行った場合は、上記の手順で算出した課税価格を遺産合計額に加算し、次の手順で相続税額を計算します。

①課税対象額の算出
 遺産の合計額-基礎控除額3000万円+(600万円×法定相続人数)

②法定相続分による相続税総額額の算出
 (課税遺産額×法定相続分×相続税率)を法定相続人数分行い、合算する
 ※相続税率は累進課税制のため、相続人ごとの課税価格に応じて10~55%の税率が段階的に適用される点に注意

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③遺産取得額に応じた相続税額の算出
 相続税の総額×(相続人ごとの遺産取得額÷課税遺産総額)を財産取得者毎に計算

●適用条件を満たす控除制度や特例を適用
実際の取得額に応じた相続税額を算出する前に、適用可能な税額軽減施策を確認しておきましょう。
これには、配偶者や未成年者、障害者など相続人の属性に応じて適用される控除制度、厳しい条件を満たすことで大きな減額効果が期待できる小規模宅地等の特例などがあります。
【例】
 ・配偶者控除:被相続人の配偶者は、法定相続分相当額もしくは1億6000万円まで非課税
 ・小規模宅地等の特例:一定の条件を満たす土地評価額を減額(居住用宅地80%減額、事業用宅地50%減額など)

代償分割の具体的な手続きの流れを解説

代償分割の具体的な手続きの流れを解説

代償分割の手順は、以下の通りです。

●①相続人の確認
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定する

●②遺言書の有無の確認
自宅保管の自筆証書遺言がみつかった場合は、開封する前に家庭裁判所で検認を受ける
法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している場合や公正証書遺言の場合は、検認不要

●③被相続人の遺産と債務の確認
被相続人の財産(負の財産も含む)について抜け漏れのないよう調査する
財産一覧表を作成し、評価基準に従って価額を算定する

●④遺産分割協議の実施、遺産分割協議書の作成
遺産全体の分割方法を決定し、相続人全員で合意を形成する
協議の内容がまとまったら遺産分割協議を作成し、相続人全員が署名押印を行う
※遺産分割協議書の作成に不安がある場合、司法書士や税理士にサポートしてもらいましょう

●⑤遺産分割、財産の移転手続き
不動産の相続登記や現金の授受などを行い、財産の移転を完了させる

●⑥税務申告と納税
法定納期限までに適正な税務申告を行い、税金を納付する
【代償分割にかかる主な税金の納税期間】
・相続税:相続開始日の翌日から10カ月以内
・所得税:1年分(1月1日~12月31日)の所得について、翌年2月15日~3月16日まで
・贈与税:1年分(同)に受けた贈与について、翌年2月1日~3月16日まで
・住民税:1年分(同)の所得に対して、翌5月以降に納税額が通知される
・登録免許税:不動産登記実施時

遺産分割協議書の作成方法 代償分割の記載例と作成時の注意点

遺産分割協議書の作成方法 代償分割の記載例と作成時の注意点

遺産分割協議書は、相続人が財産を取得する根拠を示す重要な書類です。
将来的に相続人間でトラブルが発生した場合は、遺産分割協議の経緯や成果を証明する書類として機能します。
ただし、その証拠能力を最大限に発揮するためには、作成手続きが適正であることが必要不可欠です。

ここでは、遺産分割協議の基本構造と、代償分割を行った場合の記載例を解説します。

遺産分割協議書の基本構造

遺産分割協議書に決まった様式はありません。
だからこそ、誰が読んでも誤解なく意図が伝わるように、明確に記述することが重要です。

●記載すべき主要項目
・被相続人:氏名、生年月日、死亡年月日、死亡時の居住地、本籍地など
・法定相続人:氏名、住所、続柄、署名と押印など(全員分)
・「相続人の全員が合意している」ということ
・協議成立日:○月吉日といった曖昧な情報ではなく、明確な日付

●相続財産を特定する情報
・相続財産:財産の詳細、評価額や時価
【財産の詳細例】
 [不動産]土地:所在地、地番、地目、地積 / 建物:所在地、家屋番号、構造、面積など
 [預貯金]金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義人など
 [有価証券]証券会社名、支店名、口座番号、口座名義人
       株式・投資信託:銘柄、株数(口数)/ 国債・社債:名称、回号、額面金額 など
・財産の分割方法(現物分割、代償分割、換価分割)

代償分割の記載例

代償分割を行う財産ごとに、「何の代わりに、どのように代償金を支払うのか」を明確にするため、以下の情報を記載します。

・現物を取得する相続人、代償の支払いを受ける相続人、代償金の支払い方法

●分割払いを選択した場合の記載項目
・分割回数、1回あたりの金額、支払い方法、支払開始日と終了日など

●代物弁済を選択した場合の記載項目
・代償財産の詳細、受け渡し方法など

代償分割を選択した場合の注意点

代償金の支払いについて、具体的かつ明確な内容を記すことが重要です。
支払い期限ならば、「○年○月○日までに」「遺産分割協議成立日から6カ月以内」などと記載すると良いでしょう。

支払い方法に関しても「銀行振り込みにより」など、具体的な方法を示します。
また、確実に代償金を支払われるよう、担保条項を設けておくと安心です。
さらに、支払いが滞った場合の対処方法として、「支払いを怠った場合は、代償金とあわせて年○%の遅延損害金を支払う」などとしておくことで、確実な履行を担保できます。

また、作成した遺産分割協議書は、相続人数分の複製を作り、相続人それぞれが大切に保管しておきましょう。

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代償分割に関するよくある質問

代償分割に関するよくある質問

最後に、代償分割を検討する際によくある質問とその回答を紹介します。

Q.遺産分割協議書は自分で作成できますか?

遺産分割協議書には決まった様式がないため、自分で作成してもかまいません。
しかし、代償分割を選択した場合は内容が複雑です。代償金の支払いが長期間に及ぶ場合は法的効力を強め、後の紛争を防ぐためにも、公正証書化をおすすめします。

公正証書とは、公証人が法律に基づいて作成し、契約内容を公的に証明する書類です。
公正証書にすることで、証拠能力と法的な強制力が向上し、裁判時の重要な証拠としても機能します。

Q.代償金を払わないとどうなりますか?

代償金未払いの場合、履行請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。
支払い滞納を防ぐ策として、遺産分割協議違反に「支払いが滞った場合の対策」を盛り込んでおくことで、あらかじめ違反に対するペナルティを科しておくことも可能です。

また、公正証書化して「約束に違反したときは強制執行を受ける」旨の条項を入れておけば、裁判を経ずに強制執行を実施し、財産を差し押さえることができます。
このように、公正証書にすることは、紛争の予防策としても有効です。

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親や配偶者など身近な人が亡くなったときに、相続が発生します。
戸惑いや悲しみの中、さまざまな手続きを行い、資料を取り寄せ、遺産分割の話し合いを進めることは、容易ではありません。
しかし、相続開始から10カ月後には、相続税の申告と納付期限がやってきます。

自力で解決しようと無理をすれば、不本意な遺産分割となったり、適正額以上に納税したりと思わぬ損害を受けることもあるでしょう。
特に、不動産を含む相続は複雑化しやすく、代償分割には厳密な取り決めが必要です。
そのため、相続税や遺産分割に対するノウハウを持つ相続専門の税理士に相談することをおすすめします。

相続に強い税理士を探す方法は、各法人のホームページや比較サイトを閲覧する方法が簡単です。
解決事例や成功実績がまとめられているカテゴリから、自分の悩みに近い掲載記事を読むことで、対策例を知ることができます。
また、初回の相談を無料で受けられるサービスを利用して、気軽にコンタクトをとってみると良いでしょう。
まずは情報収集をして、信頼できると思ってから依頼を検討すると安心です。
家族みんなが納得できる相続にするため、信頼できる税理士を探してみてくださいね。

寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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