相続税の二次相続を正しく理解 一次相続との違いと備え方をわかりやすく解説
遺産のほとんどを、配偶者が相続するというケースが多いのではないでしょうか。
なぜなら、配偶者控除など相続税額を抑えるしくみが使えるからです。
ただし、相続する財産が高額な場合、一次相続(1次相続)時にきちんと対策をしないと二次相続(2次相続)で子世代の税負担が大きくなることがあります。
相続税額の算出には正確なシミュレーションが欠かせません。
自分では計算が難しい場合、税理士などプロの手を借りることも有効です。
この記事では、「二次相続(2次相続)」をテーマに、詳細な内容や節税につながる「一次相続(1次相続)」時からの対策、よくある疑問まで、分かりやすく解説します。
二次相続とは?相続税が増える・減る要因を整理
被相続人が亡くなった際、遺産の大半を配偶者が相続するというケースはよくあります。
高齢の夫婦で、夫が亡くなった際、残された妻の生活を保障するために住んでいる家を相続する、預貯金の多くを受け取るような場合です。
ですが、この時に次の相続=二次相続(2次相続)を見据えて準備をしておかないと、子どもの税負担が大きくなりかねません。
まずは二次相続(2次相続)とは何かについて、詳しく見ていきましょう。
二次相続とは何か 法定相続人の数が減る=基礎控除が下がるしくみ
夫婦のどちらかが亡くなり、最初に起こるのが一次相続(1次相続)です。
その後、財産を受け取った配偶者が亡くなると、再び相続が起こります。
これが「二次相続(2次相続)」です。
例えば、最初に夫が亡くなり、妻と子が遺産を相続したとします。
次に妻が亡くなると、今度は子どもたちで残された財産を相続することになりますね。
このときに起こるのが二次相続(2次相続)です。
二次相続(2次相続)の際には法定相続人の数が減り、結果として相続税の「基礎控除額」も減ってしまうので注意が必要しましょう。
相続税の基礎控除の計算方法は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
被相続人である夫が亡くなった場合、法定相続人が妻と子ども2人だったとします。
一次相続(1次相続)の際は法定相続人が3人のため、基礎控除額は「3000万円+600万円×3=4800万円」です。
二次相続(2次相続)では、相続人は子ども2人だけなので、「3000万円+600万円×2=4200万円」となります。
配偶者の税額軽減の“終了効果”——一次の軽減が二次でどう跳ね返るか
上記の例(被相続人=夫、相続人が妻と子ども2人)の場合、一次相続(1次相続)で妻が多くの財産を相続しても「配偶者の税額軽減」で相続税を大きく減らすことができます。
夫の死後、残された妻が生活に困らないよう、配偶者が相続する場合には控除額が多く認められているからです。
具体的には、課税価格のうち「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多いほうまでは、相続税がかからないようになっています。
しかし、二次相続(2次相続)の際は、すでに配偶者が亡くなっているためこの控除が使えません。
もし一次相続(1次相続)で「妻が財産を全て相続する」としてしまうと、結果的に子世代の税負担が大きくなってしまうことがあります。
一次相続(1次相続)の際には相続税がかからなかったものの、二次相続(2次相続)の際に残された全財産が課税の対象となってしまうことで子ども世代の税負担が大きくなってしまうのです。
これは、「配偶者の税額軽減の終了効果」とも呼ばれます。
ちなみに、一次相続(1次相続)の際に相続税を支払ったのに、二次相続(2次相続)でも相続税が発生するのは二重課税では?と思われる方もいるかもしれませんね。
結論から言うと、これは二重課税ではありません。
なぜなら、相続税は「財産そのもの」ではなく、「財産の移動(取得)」に対して課されるからです。
上記の例でいうと、一次相続(1次相続)では「夫から妻へ」、二次相続(2次相続)では「妻から子へ」という別の移動が起きており、法的には別個の課税として扱われます。
配分で変わる税負担 一次相続と二次相続の配分パターンを比較
一次相続(1次相続)と二次相続(2次相続)で、バランスを取ることが大切であると分かりました。
では、二次相続(2次相続)には、どんなデメリットがあるのでしょうか。
二次相続(2次相続)で、相続税の税率が上がってしまうことがあるのでしょうか。
結論から言うと、相続税の税率自体が上がるわけではありません。
けれども、先に述べたように、配偶者が使える控除が使えなかったり、法定相続人が減って基礎控除額も減ったりすることで税負担自体は重くなりがちです。
配偶者集中型と按分型の比較——一次+二次の“合計税額”で最適解を探る
一次相続(1次相続)の際、配偶者に財産を集中させることで、遺産総額によっては相続税をゼロにすることもできます。
けれども、二次相続(2次相続)の際に子どもが納めるべき税額がぐっと上がり、子どものトータルの税負担が大きくなりかねません。
具体例でみてみましょう。
配偶者集中型と按分型で相続税はどう変わるか
例えば、以下のような相続だとします。
少し不自然ですが、計算をシンプルにするため相続財産は土地建物がなく預貯金のみ。
かつ二次相続(2次相続)時、預貯金が全額残っていたと仮定してみます。
- ・一次相続(1次相続)の被相続人=夫
- ・一次相続(1次相続)の法定相続人=妻と子2人
- ・遺産総額=1億円(預貯金のみ)
- ・按分時の分配は、法定相続分(妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつ)
| 配偶者集中型 | 按分型 | |
|---|---|---|
| 一次相続時の相続税額(配偶者) | 0円 | 0円 |
| 一次相続時の相続税額(子1人につき) | 0円 | 157.5万円 |
| 二次相続時の相続税額(子1人につき) | 385万円 | 80万円 |
| トータルの相続税額(子1人につき) | 385万円 | 237.5万円 |
配偶者集中型の場合、一次相続(1次相続)では、妻にも子にも相続税がかかりません。
けれども、妻が亡くなり、二次相続(2次相続)が発生すると、残された1億円全てが子に相続されるため子の相続税額が高くなります。
按分型の場合は、一次相続(1次相続)の段階で子どもに税負担が生じるため、その部分だけを見るとマイナスです。
ですが、二次相続(2次相続)の際には課税対象となる財産の金額が減っていることで、税額が抑えられ、トータルでは相続税額を低く抑えることができます。
つまり、二次相続(2次相続)を見据えた遺産分割が大切ということです。
≪ 関連 詳細ページ≫
●二次相続を見据えた遺産配分の提案「相続財産の遺産分割協議方法」
二次相続の相続税計算とその考え方
二次相続(2次相続)の相続税計算は、一次相続(1次相続)と比べて複雑になるケースが少なくありません。
子世代が先に亡くなって代襲相続が発生したり、それによって相続人が増えたりということもありえます。
基礎控除・課税価格・税率区分——計算の土台を整える
相続税の計算方法は、次のステップにより算出できます。
- 1.遺産の価格を合計する(=遺産総額)
- 2.遺産総額から、マイナスの遺産や非課税財産を除き、みなし相続財産や持ち戻される贈与の金額を足し、「課税価格」を算出する
- 3.基礎控除額を計算する
- 4.課税価格の総額から、基礎控除額を引く(=課税遺産総額)
- 5.課税遺産総額を、法定相続分で仮に分けたとして、それぞれの仮の相続分に金額に応じた税率を掛ける
- 6.5の金額を合計し、相続税の総額を出す
- 7.相続税の総額を、実際の相続分に応じて按分する
実際に二次相続(2次相続)の際の相続税計算の考え方について見てみましょう。
例えば、遺産の課税価格が3000万円、子どもが1人と仮定して計算します。
すでに課税価格が出ているので、基礎控除額を計算します。
一次相続(1次相続)の場合は「3000万円+600万円×2=4200万円」、二次相続(2次相続)の場合は「3000万円+600万円×1=3600万円」です。
こうして算出した基礎控除額を遺産の総額から引いた額が「課税遺産総額」になります。
上記のように遺産総額が3000万円の場合は基礎控除額の範疇内になるため、配偶者集中型でも、按分型であっても、一次相続(1次相続)・二次相続(2次相続)共に相続税がかかりません。
つまり、今回のケースでは相続税がゼロ円というわけです。
もし課税遺産総額がプラスになったら、法定相続分で分けたと仮定して、税率をかけることにより相続税を算出します。
相続税の税率は、10%から55%までの8段階に分けられ、取得金額に応じて税率と控除額が決まります。
各相続人が法定相続分どおり分けたと仮定して算出した相続税の合計額が出たら、実際の相続分に応じて按分することで、各人の相続税の金額が分かります。
相続開始時の評価方法——不動産・有価証券・預貯金の実務要点
相続税が預貯金や現金だけならば計算もシンプルですが、実際には不動産や有価証券などがある場合も多いものです。
その場合には、「買ったときの価額」ではなく、「相続発生時の価額」で価値を評価していきます。
近年、日本では土地の価格が上昇している地域もたくさんあります。
建物の場合は、年数を経ることで価値が減少することが多いものですが、土地や有価証券の場合、一次相続(1次相続)時よりも二次相続(2次相続)時に価値が上がり、相続税額も上がってしまうこともあるので注意が必要です。
≪ 関連 詳細ページ≫
●一次相続+二次相続の合計の相続税の最適な遺産配分を
二次相続まで見据えた段取りと書式 試算・分割・文書化の手順
ここまで、二次相続(2次相続)を見据えて、一次相続(1次相続)を行うことが重要だとご説明してきました。
では具体的に、どのように進めていくのがよいのでしょうか。
一次・二次“同時試算”の進め方——前提共有と合意形成
二次相続(2次相続)まで見据えた対策のためには、早い段階から相続税の専門家に相談しておくことが大切です。
二次相続を見据えた対策のためのポイント
- ・遺産の内容や金額について、情報を共有する
- ・生活資金や介護負担、不動産をどう維持するかなども含めて話し合う
- ・遺言書などの書面を残しておく
具体的には、以下のようなステップで進めるのもおすすめです。
二次相続のための試算・分割・文書化のステップ
- 1.遺産の内容と金額、相続人について整理する
- 2.一次相続(1次相続)の時点での税額について、配偶者集中型・按分型両方でシミュレーションをする
- 3.2の結果を元に、二次相続(2次相続)の際の税額についてシミュレーションをする
- 4.一次と二次を合計した「家族全体での税負担」を比較し、どのパターンの負担が少ないかを検討する
- 5.家族で情報を共有し、遺言書の作成による文書化・生前贈与による早期の遺産の受け渡しを検討する
可能であれば、一次相続(1次相続)が発生する前から、二次相続(2次相続)を見据えて話し合い、合意を元に遺言書などにまとめておくといいでしょう。
被相続人が、「何を」「誰に」引き継いでほしかったのかという思いを共有しておくことは、トラブル回避にとても有効です。
公正証書遺言など、法的に有効な文書を準備しておけば、いざ相続が発生した際に、手続きをスムーズに進めることができます。
≪関連 詳細ページ≫
●遺産分割協議の提案/遺産分割検討表を作成
二次相続のための相続税対策 特例・制度をどう活かすか?
トータルでの税負担を抑えるためには、一次相続(1次相続)の段階から、二次相続(2次相続)の対策をしておくことが大切です。
相続税対策の基本は、特例などを適切に活用することです。
基本的な内容をみていきましょう。
小規模宅地等の特例——一次の適用が二次へ与える後影響
相続発生時に住んでいる自宅の土地や、事業に使っている土地については「小規模宅地等の特例」という制度があります。
相続税算定のための評価額が最大80%減額されることで、税負担が軽くなる制度です。
この特例を利用するためには、自宅に引き続き相続人が居住するなどの要件があります。
ただ、この特例を一次相続(1次相続)で使った場合、二次相続(2次相続)の際にも同様に利用できるとは限らない点に注意が必要です。
同居していない子どもが相続人の場合、特例が利用できません。
また、土地の価格が高い場合、一次相続(1次相続)の際に配偶者が全てを相続すると、二次相続(2次相続)時の相続財産が大きくなることにも注意が必要です。
先にも述べましたが、相続人の数が減り、基礎控除額が減少することや特例が使えないことで税負担が大きくなることがあるからです。
生前贈与・持戻し免除の意思表示——公平感と税務のバランス
相続税対策として、生前贈与で早い時期から次の世代へ相続財産を移転させる方法は、広く知られるようになってきました。
年間110万円までは贈与税がかからないというしくみを活用し、時間をかけて財産を移転させるものです。
ただし、相続開始前一定期間の遺産取得者に対する暦年贈与については、相続財産に「持ち戻し」される点に注意が必要になります。
これは、相続税負担の公平性を保つため、相続開始直前の一定期間の贈与は一旦相続財産に持ち戻して計算を行うというしくみです。
これまで相続開始前の3年間とされてきた持ち戻しの期間が、2023年の税制改正により7年に延長されました。 2024年から2030年までの7年間は移行期間としたため、2025年現在は加算期間を段階的に延長する措置が取られています。
結果的に、贈与税の課税対象となり、結果的に全体の税負担が増えるというケースもあるので注意しましょう。
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●二次相続(2次相続)対策を組み込んだ節税分割の提案
納税資金と流動性 財産構成の見直しポイント
相続税は、現金での一括納付が原則です。
期限までに納付できないと、延滞税が加算されてしまうことがあります。
そのため、相続税対策として、税金を納付できる準備をしておくことはとても重要になります。
現金・投資・不動産のバランス ― 納税できる形への組み替え
相続は、いつ発生するか予測ができないものです。
もし、財産のうち不動産や有価証券などが大きな割合を占めていると、納税資金が足りなくなることがありえます。
本来は次世代へ引き継いでいく予定だった土地をやむなく売却することになる…そんなケースもあるのです。
そんな事態を避けるには、生前から財産の流動性についても意識しておく必要があります。
例えば、不動産の中に、現段階で利用しておらず、今後も利用しない不動産があれば、売却して現金化しておくのも良いでしょう。
投資による資産についても、複雑になっている場合には整理をしておくと、相続人へ受け渡しやすくなります。
また、将来の価格変動への備えも忘れずに行いたいところです。
元気なうちから、現金・投資・不動産のバランスを見直し、家族と情報を共有しておくのがおすすめ。
特に、相続人が複数人いる場合は、預貯金など分けやすい形の財産の割合が多いほうが、分割の話し合いがスムーズにいくことが多いものです。
納税原資としての保険・信託——受取時期と金額の設計
生命保険や信託は、「現金がなく、相続税が払えない」という事態を避けるために有効です。
死亡時に受け取れる保険金であれば、受取人が手続きすると比較的速やかに現金で受け取ることができます。
さらに、「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠が利用できる点も魅力。
納税原資の確保と節税の両面で効果的です。
また、遺言代用信託や生命保険信託など、納税時期に合わせた給付設計ができる信託商品も、納税原資として利用できます。
ただし、信託は設計や種類によって遺産分割の対象に含まれてしまうものもあるため注意が必要です。
設計を誤ると意図した効果が得られない可能性もあるため、慎重に検討しましょう。
具体的な活用にあたっては、税理士や信託銀行の担当者など、複数の専門家のサポートを受けることをおすすめします。
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●遺産分割協議の提案/相続納税を意識した遺産分割の提案・相続税連帯納付義務の驚異
二次相続の注意点 トラブルを防ぐチェックリスト
二次相続(2次相続)を見据えて、一次相続(1次相続)の準備をするためには、以下のような点を確認しておくと安心です。
- ☑ 一次相続(1次相続)の分割は妻に集中しすぎていないか
- ☑ 相続財産は、二次相続(2次相続)の際に法定相続人が減っても対応できる額か
- ☑ 名義預金や使途不明金がないか
- ☑ 不動産の名義を確認し、残すべき不動産を把握しているか
- ☑ 小規模宅地等の特例が、二次相続(2次相続)時にも使えるか
- ☑ 保険金の受取人は非課税枠を使える人になっているか
- ☑ 子ども同士の生活状況を踏まえた上での分け方になっているか
- ☑ 家族で遺産の分け方の希望を共有しているか
- ☑ 納税資金が不足しないか
公平感と節税を両立させるには、事前に家族内で情報を共有し、文書などの形に残しておくことが有効な対策になってきます。
このとき、相続税の専門家に入ってもらうこともおすすめです。
客観的なアドバイスを得ることができ、第三者が入ることでトラブルの予防効果も期待できます。
一次と二次相続を見据えた計画的な相続税対策をお考えなら相続ステーションにご相談を
ここまで、二次相続(2次相続)についてご紹介してきました。
一次相続(1次相続)の際に、次の相続を見据えて遺産分割をしておくことは、大切な財産を守るために欠かせない対策です。
そのためには正確なシミュレーションが欠かせません。
相続財産が預貯金だけでシンプルならばよいですが、実際には不動産などが含まれるため、計算が複雑になりがちです。
自己流の計算に不安を感じるときは、税理士などの専門家に相談するのもおすすめ。
当サイト、相続ステーションでは、実際の計算時に役立つ情報もたくさんご紹介しています。
まずは、ホームページを使ってシミュレーションすることからスタートしてみてはいかがでしょうか。
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●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。
相続税申告
トータルサポート
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土地相続のコツは、
土地評価の減額・
節税・遺産分割
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遺産分割サポート
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AI税務調査の対策
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相続手続きの代行
(遺産整理・遺言執行)
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不動産相続、
農地・生産緑地の相続、
不動産の売却
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その他の相続税
・相続の関連項目
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相続対策・生前対策の
サポート6つ
相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。
