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成年後見制度に不安を感じている方へ 家族信託との違いと、制度選択の考え方をご紹介

「もし、認知症になったら?」
そう考えた時、気になるのが老後にかかるお金や自宅などの財産の行く末ではないでしょうか。
成年後見制度という言葉を聞いて、「財産を自由に使えなくなる」「家族が後見人になれないかもしれない」と不安を感じる方は少なくありません。

そこで、成年後見制度の制約をカバーする選択肢として注目されているのが「家族信託」です。
どちらも認知症になった後の財産管理に対応できる制度ですが、実は制度が大きく異なります。
しかも、検討する制度によって相談窓口が異なるため、どこに相談すべきか迷われるケースも多いのが実情です。

この記事では、それぞれの制度の違いやメリット・デメリット、ケース別の選び方まで徹底解説します。

家族信託と成年後見制度の違いとは?それぞれの役割と制度のしくみを整理

家族信託と成年後見制度の違いとは?それぞれの役割と制度のしくみを整理

「家族信託」や「成年後見制度」について、耳にしたことがある方もいると思います。
この2つは似ていますが、実はまったく異なる制度です。
まずは「家族信託」と「成年後見制度」について基本的な情報を見ていきましょう。

家族信託とは何か|財産管理を「託す」しくみ

家族信託とは、将来認知症になって判断能力が低下してしまった場合などに備え、自分の財産の管理や処分を、信頼できる家族に託しておくためのしくみです。
家族信託では、信託法という法律に基づき、財産を「託す人(委託者)」「託される人(受託者)」「利益を受ける人(受益者)」の三者間で契約を結びます。

例えば、親が元気なうちに親を「委託者」兼「受益者」、子を「受託者」として信託契約を結び、自宅や預金の管理を任せたとします。
そういった場合、もし親の判断能力が低下しても信託契約が有効なため、受託者である子が契約内容に従って財産を管理・活用できます。
受益者は親なので、信託財産の活用によって得た利益でその後の親の生活資金を賄うこともできます。
認知症になってしまった際などに、財産凍結を防ぐ方法として注目されています。

なお、家族信託の対象となる財産に不動産が含まれていれば、所有権移転の信託の登記が必要になります。
また、法的に必須ではないものの、実務上は公正証書での信託契約書の作成が求められる場面が多く、公正証書を作成するのが一般的です。

成年後見制度とは何か|判断能力が低下した方を「守る」制度

では、一方で成年後見制度とはどんな制度でしょうか。
成年後見制度とは、民法に基づく制度です。
本人が認知症などで判断能力が低下した際、保護するために、財産管理や契約手続きを行う人を定めるというものです。

この制度には「法定後見」と「任意後見」があります。
それぞれ見ていきましょう。

いざというときの支え「法定後見」

法定後見とは、判断能力の程度に応じて、家庭裁判所が支援する人を選任する制度です。
判断能力の程度により、以下のような内容に分かれます。

成年後見の種類

  • ・後見:判断能力をほとんど欠く状態の場合
  • ・保佐:判断能力が著しく不十分な場合
  • ・補助:判断能力が不十分な場合

判断能力の状況に応じて、後見人・保佐人・補助人に与えられる権限の範囲が異なります。

将来に備えて自分で決められる「任意後見」

任意後見は、本人が元気なうちに、自分を支援してもらう人と支援の内容を契約で定めておく制度です。
ただし、任意後見契約はそのままでは効力を生じません。
本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任して初めて契約の効力が発生します。
任意後見人は監督人のもと、契約内容を守って財産管理や各種手続きを行います。
子供が後見人に指定されていれば、親の生活や療養に必要な支払いも、子供が行うことができます。

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管理できる財産・できることの違い

家族信託の場合、財産の管理については裁量の幅が広く認められています。
一方、成年後見制度の場合、財産は本人保護の観点から管理されるため、裁量の幅は狭くなりがちです。
財産の積極的な運用よりも保全が重視されている点が違いと言えます。
では、それぞれの制度で管理できる財産やできることはどう違うのでしょうか。

成年後見制度で管理できる財産

成年後見制度の場合は、原則として本人名義の全ての財産が管理の対象となります。
具体的には以下のような財産です。

  • ・不動産
  • ・預貯金口座
  • ・有価証券
  • ・年金や収入

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家族信託で管理できる財産

家族信託の場合は、契約で指定した財産のみが対象です。
具体的には以下のような財産です。

  • ・自宅や賃貸物件などの不動産
  • ・預貯金口座
  • ・株式や投資信託
  • ・事業用資産
  • ・将来売却を予定している不動産

家族信託と成年後見制度の違い

では、それぞれの制度でできることはどう違うのでしょうか。
表で見比べてみましょう。

  家族信託成年後見制度
制度の利用開始時期元気なうちから契約可能法定後見は判断能力低下後に開始
任意後見は元気なうちに契約し、低下後に開始
制度の目的財産管理と承継本人の保護とその財産の保全
財産の運用契約の範囲内で柔軟な運用が可能財産の保全が原則
積極運用は原則想定されていない
身上保護できない(入院・施設入所手続きなど)できる(代理人として契約が可能)
不動産の売却契約の内容にあれば可能本人の居住用不動産は家庭裁判所の許可が必要
監督原則不要(信託監督人を置くことは可能)家庭裁判所および任意後見監督人が継続的に監督
契約書方式自由(実務上は公正証書が一般的)任意後見契約は公正証書でなければ無効

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家族信託のメリット・デメリット 制度を利用する前に知っておきたい注意点

家族信託のメリット・デメリット 制度を利用する前に知っておきたい注意点

ここからは、それぞれの制度のメリット・デメリットを具体的に確認していきましょう。
まずは家族信託です。

【メリット】判断能力があるうちに準備できる

家族信託は、本人が元気なうちに契約をすることが原則です。
だからこそ、将来に備えて、細かな希望を契約の内容に織り込んで準備することができます。
これが家族信託の最大のメリットです。

もし自分が認知症になっても、銀行や不動産の手続きが滞ることがありません。
家族の負担を軽減するためのしくみを、先に作れるということです。但、家族信託専用の口座開設に多くの銀行が非協力的であることは認識しておいた方が良いでしょう。
もし認知症になって施設に入所することになった場合、自宅を売却して施設の費用に充てたいという方は多いのですが、本人名義の不動産を本人が認知症になってから売却することはできません。
家族信託によって備えておけば、そういったケースにも対応できます。

【デメリット】契約内容の設計を誤るとトラブルになる可能性も

一方、最大のデメリットとしては、契約の効力が強い分、契約の内容によっては後々トラブルになる可能性があることです。
例えば、特定の子供を受託者とし、処分権限を幅広く与える内容にしていたとしましょう。
その結果、他の家族から「自分に都合のいいように贈与など財産を動かしているのではないか」と疑われてしまう可能性があります。
本人がすでに認知症になってしまった場合、意思を確認することができないため疑念が生じやすくなるのです。
信託契約に沿った行為であっても、本人が元気なうちに内容を十分に共有していなければ、家族間での対立につながるケースがあるので注意が必要です。

また、家族信託の場合、後から契約の内容を柔軟に変更することが難しい点もデメリットです。
例えば自宅の売却やリフォームを想定していなかった場合、資金が必要でも契約に定めがないため受託者が動くことができません。
さらに、受益者が亡くなった後の財産の帰属先を明確に定めていなかったことで、信託終了時に誰が財産を受け取るのかをめぐってトラブルになるケースもあります。

家族信託は最初の契約段階での設計を誤ると、かえって将来のトラブルの原因になるかもしれません。
だからこそ、親族全員の合意を得ながら進めるのが鉄則です。

【デメリット】契約関連の代行(身上保護)ができない

見落としがちな大きな注意点として、家族信託には「身上保護」の権限がないことが挙げられます。
家族信託はあくまで「託された財産」を管理する制度です。
そのため、受託者である家族が「家」を売ることはできても、「本人」に代わって施設への入所手続きや入院の契約といった「生活や身分に関わる法的な手続き」を行う権利はありません。
厳格な施設や病院では、法的な代理権を持つ「後見人」がいなければ契約できないとされるケースもあります。
「お金の管理はできても、生活面の手続き代行(代理権)は含まれない」という点は、家族信託の明確な限界として理解しておく必要があります。

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成年後見制度のメリット・デメリット 実際に利用する際に理解しておくべきポイント

成年後見制度のメリット・デメリット 実際に利用する際に理解しておくべきポイント 一方、成年後見制度にはどんなメリットとデメリットがあるでしょうか。

【メリット】判断能力が低下した後でも利用できる安心感

成年後見制度の最大のメリットは、判断能力が低下した後に、法律に基づいて本人を保護できる点です。
家庭裁判所が後見人等を選任し、その行為に法的な権限が与えられるため、本人に代わって各種の手続きなどを進めることができます。

また、成年後見制度では、「本人の財産は本人の利益ために使う」という原則のもとで管理されます。
財産については、保全を優先して管理されるので、親族にとっても安心感や納得感のある制度と言えるでしょう。

法定後見ではなく、任意後見を利用していれば、将来に備えてあらかじめ支援してもらう人や支援内容を決めておくことができます。
より、本人の希望に沿った支援の内容をかなえやすくなるので、メリットがさらに大きくなります。

【デメリット】本人保護を重視した制度設計の特徴

一方で、成年後見制度のデメリットとしては財産の活用には制限が大きい点です。
これは成年後見制度が本人の保護と財産の保全を優先していることが理由です。
例えば本人が住んでいる自宅を売却する場合、後見人だけの裁量では行うことができず、家庭裁判所の許可が必要になります。
資金調達のスピード感に欠ける部分や柔軟な財産運用が難しい部分があるでしょう。

また、後見が開始すると、原則として本人が亡くなるまで継続し、家庭裁判所への定期的な報告が必要になります。
家族が後見人になった場合、この報告業務に慣れていないため、負担に感じる方も少なくありません。
一方で、専門職が後見人に選任された場合は、報告業務を含めて専門家が対応してくれますが、報酬が本人の財産から継続的に支払われることになるため、金銭的な負担が発生します。

このように成年後見制度は本人を確実に守るしくみであるというメリットがある一方、財産管理の自由度という点ではデメリットもある制度です。
ただし、家庭裁判所の監督があるため、財産を最も確実に守れる手段でもあります。

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どの制度がいつ必要になる?家族信託と成年後見制度をケース別に考える

どの制度がいつ必要になる?家族信託と成年後見制度をケース別に考える

では、家族信託と成年後見制度は、どちらがどんなケースに適しているのでしょうか。
代表的なケースを想定して考えてみましょう。

認知症になる前に備えたい場合に向いている制度

まだ判断能力がしっかりしているうちに、将来万一認知症になった場合に備えて準備をしたい。
こういったケースに向いている制度は家族信託と任意後見契約です。

家族信託は、財産の管理や処分の方法について、細かな内容を事前に契約で決めておくことができます。
例えば、認知症になって施設に入所すると、施設の費用が何年もかかることになりますが、そういった事態になったら自宅を売却して費用に充てることが可能です。
また、賃貸物件を持っていた場合、家族信託のしくみで管理を子に任せることなどもできます。
本人の判断能力が低下した後、受託者が契約内容の範囲内で自由に動くことができるのです。

任意後見契約は、事前に公正証書で将来の後見人と支援内容を定めておき、判断能力が低下した後に効力を発揮する制度です。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じ、契約内容に沿って支援が行われます。
本人の事前の意思を反映しながら、本人を保護できる点がメリットです。

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すでに判断能力が低下している場合の選択肢

もし、すでに認知症などで判断能力が低下している場合には、法定後見制度を利用することが一般的です。

本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」のいずれかを家庭裁判所が判断し、後見人や保佐人、補助人を選任します。
後見人などには、預貯金の管理や契約、施設入所の手続きなどを行う法律上の権限が与えられるのです。
この場合、財産については原則として保全を優先することになり、家庭裁判所の関与のもと生活を支えていくことになります。

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不動産や事業用資産があるケース

自宅など売却を将来的に考えている不動産があるケースや、賃貸物件や事業用資産を所有している場合には、家族信託が有効かもしれません。

成年後見制度では、本人の居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要となり、後見人の判断だけで行うことができません。
賃貸物件の運営や事業用資産の管理についても、積極的な運用は難しく、あくまでも保全するだけとなります。

ですが、賃貸物件などの資産を上手に運用することで、本人の長い老後の生活資金を賄いたいケースもあると思います。
そういった場合、家族信託なら契約内容にあらかじめ盛り込んでおけば、受託者が不動産の売却や管理、事業の継続に関する手続きを進めることが可能です。

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家族信託と後見制度は併用できるなど、よくいただく疑問にお答えします

家族信託と後見制度は併用できるなど、よくいただく疑問にお答えします

ここからは、家族信託と成年後見制度について、よくある疑問を見ていきましょう。

家族信託があれば、成年後見制度は不要ですか?

家族信託の場合、契約の内容に含まれている財産は管理できますが、施設への入所の契約など「身上保護」に関する手続き権限は含まれません。
そのため、財産管理は家族信託で行い、契約手続きは任意後見制度で備えるといった併用が効果的なことも多いです。
どちらか一方で全てをまかなおうとせず、それぞれの得意分野を組み合わせるのが賢い選択と言えるでしょう。

成年後見制度を使うと、自由に財産を使えなくなるのですか?

選んだ制度や類型によって程度は異なりますが、一定の制限を受けるため自由に使うことはできません。
任意後見では契約で定めた範囲、法定後見では本人の判断能力に応じて、財産管理に制限がかかります。
ただし、食料品や日用品など日常生活に必要な買い物は、どの制度でも自由に行うことができます。

家族信託は、認知症になってからでも利用できますか?

家族信託は、本人の契約時の判断能力が必須条件です。
そのため認知症になってから家族信託の契約を新たに結ぶことはできません。
認知症になる前に準備しておいた契約についてはそのまま利用できます。

家族が成年後見人に選ばれる可能性がありますか?

この可能性はあります。
実務上でも、家族が成年後見人になるケースはよくあります。
成年後見制度は、家庭裁判所が本人の状況や家族関係などを踏まえて適切な人を選ぶためです。
ただし近年は、財産管理の適正さや親族間トラブルの予防、家族の負担の軽減などの観点から、専門職が選任されるケースも増えています。

後見人にかかる費用は毎月いくらですか?

弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職に後見人を依頼する場合、報酬が発生します。
この金額は家庭裁判所が財産額に応じて決めますが、一般的に月額2~6万円程度が目安です。

制度選択で迷われたら相続ステーションにご相談ください

制度選択で迷われたら相続ステーションにご相談ください

家族信託と成年後見制度は一見似ているようで、違いの多い制度です。
その方の状況によって、どちらが適している制度かが異なります。
また、家族信託や任意後見の制度を利用する場合は、契約の内容についてあらかじめ細かく確認し、検討しておく必要があります。
契約の効力が強力な分、内容次第ではトラブルに発展するリスクも少なくありません。
迷われた際には、制度に詳しい専門家のアドバイスを利用することもおすすめです。

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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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