2018年 税制改正(抜粋)

改 正 点 影 響

●所得税関連(2020.1.1~)

・・・基礎控除を38万円から48万円に引上げ

(合計所得 2,400万円超の方を除く)

 

減税

 

 

・・・公的年金控除を 10万円引下げ 減税
・・・給与所得控除を 10万円引下げ 増税

・・・配偶者控除・扶養控除などの所得要件を

 38万円から 48万円に引上げ

減税

・・・青色申告特別控除を 65万円から 55万円に引下げ↘

 (但、電子申告の場合は 65万円のまま

電子申告の推進
改 正 点 影 響

●事業承継税制

・・・自社株に対する相続税と贈与税の納税猶予 ご参照 (自社株に対する相続税と贈与税の納税猶予 ご参照)
改 正 点 影 響
●相続税の小規模宅地の特定居住用(2018.4.1~)

・・・いわゆる「家なき子特例」対象者から次の二者を除外

相続開始前3年以内に3親等内の親族や同族法人所有の家屋に居住していた者

相続開始時の居住家屋を、過去に自己所有していた者

家屋を所有していない孫への遺贈や、子の家屋を親が買い取るなどによる対策が効かなくなった

改 正 点 影 響
●相続税の小規模宅地の貸付事業用特例

・・・対象から相続開始前3年以内に貸付開始した物件を除く。但、2018.3.末以前から貸付事業を行っている物件と、3年以上前から事業的規模で貸付事業を行なっている者の3年以内貸付物件は OK

3年以内賃貸開始のにわか貸付事業による節税を封じ込め
改 正 点 影 響
●農地の相続税納税猶予(一部2019.4.1~)

・・・三大都市圏の特定市(※)の農地で新たに納税猶予を受ける為には特定生産緑地』又は『田園住居地域内の農地』であることが要件に

 

2021夏頃から始まる『特定生産緑地』の指定を受けるか否かの意思決定が大切に。又あ、新たに都市計画決定される『田園住居地域』をウォッチ

・・・『特定の貸付農地』についても、納税猶予の対象に

『特定の貸付農地』の詳細をウォッチ
・・・三大都市圏 の特定市(※)以外の生産緑地の納税猶予も終生営農に変更 これで全ての生産緑地は終生営農に
改 正 点 影 響

●土地 相続登記の際の登録免許税を免税(2018.4.1~)

・・・相続未登記土地について、その者の相続人等が2018.4.1~2021.3.末までの3年間に限り、

被相続人名義に変更する際の登録免許税を免税する

先代より前の名義のまま放ってある土地の名義変更の推進
改 正 点 影 響

●一般社団法人に関する相続税の見直し

(2019.3.末までに設立された法人は2021.4.1~)

・・・同族役員数が一定期間過半数を超える一般社団法人等の役員が死亡した場合には、の額を被相続人から、一般社団法人が遺贈を受けたものとして、一般社団法人に相続税を課税

一般社団法人の純資産額÷同族役員数(被相続人含む)

一般社団を用いた相続税節税を封じ込め
改 正 点 影 響

●美術品についての相続税の納税猶予(2018.4.1~)

・・・重要文化財や登録有形文化財となっている美術品で、博物館などに長期寄託契約をしている美術品に係る相続評価を80%減額して相続税を計算

文化財保護の一環

(※) 三大都市圏の特定市〔近畿圏〕 

(農地の相続税納税猶予へ戻る>>)

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