税制改正後の贈与税(暦年贈与と相続時精算課税贈与)と相続税の関係イメージ図
2023年(令和5年)の税制改正による
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与税と相続税の改正を図にしました。
暦年課税 令和5年までと、令和6年〜
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〜令和5年末 | ![]() ○暦年ごとに贈与額に対し累進税率を適用。基礎控除110万円。 ○ただし、相続時には、被相続人から遺産取得者への死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済みの贈与税は税額控除)。 |

2024年(令和6年)1月~
★法定相続人以外や保険・遺贈を受取らない人に最適 | 令和6年〜 | ![]() (4年分合計から ○加算期間を7年間に延長 |
≪関連 詳細ページ≫
●生前贈与を使った相続税の節税を封じる改正の動向
●令和6年(2024年)税制改正 相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋
相続時精算課税 令和5年までと、令和6年〜
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〜令和5年末 |
※暦年贈与との選択制(一度選択すると変更不可) ![]() 〇贈与年の1/1で60歳以上の祖父母や父母・養父母から ○贈与時に、軽減・簡素化された贈与税を納付 ○相続時には、累積贈与額を相続財産に加算して相続税を課税 |

2024年(令和6年)1月~
★成人している子・養子孫に最適 | 令和6年〜 | ![]() ・毎年、110万円まで課税しない |
複数人から贈与を受けた場合を3パターンで解説
① 相続時精算課税(基礎控除)+暦年課税(基礎控除)【令和6年1月1日以降】
2人からの贈与は、年齢要件などを満たしていれば相続時精算課税と暦年課税を併用できます。
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与は、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が創設された為、贈与者Aからの贈与は「相続時精算課税の基礎控除」を、贈与者Bからの贈与は「暦年課税の基礎控除」を適用できます。

例えば、父親からの110万円の贈与は相続時精算課税贈与、母親からの贈与は110万円の暦年課税を選択したとしましょう。
この場合、父親と母親はそれぞれ異なる課税方式を選択しているため、贈与合計額220万円までなら、すべて贈与税の課税対象ではなくなり、贈与税はかかりません。
② 相続時精算課税(基礎控除)+相続時精算課税(基礎控除)【令和6年1月1日以降】
要件を満たした受贈者が複数人からの贈与すべてで相続時精算課税制度を選択した場合、相続時精算課税制度における基礎控除額は「受贈者ごとに年間110万円」であり、贈与者ごとに年間110万円ではありませ

例えば、父親からの110万円の贈与で相続時精算課税を選択し、母親からの110万円の贈与も相続時精算課税を選択したとしましょう。
この場合、父親と母親から贈与された合計額は220万円ですが、相続時精算課税の基礎控除額(年間110万円)を超えているため、年110万円の基礎控除額を贈与額で按分する必要があります。
このケースの場合、贈与された金額は父親も母親も同額ですので、基礎控除額は110万円÷2人で55万円となります。
そのため、贈与額110万円 - 基礎控除55万円 =あふれた55万円は父親と母親のそれぞれ累計2500万円までの特別控除の対象となります。このあふれた部分は贈与税ではなく、父・母が亡くなった場合の、それぞれの相続税課税対象にプラスになります。
③ 相続時精算課税(特別控除)+相続時精算課税(特別控除)

年齢など、相続時精算課税贈与の要件を満たしていれば相続時精算課税に年間110万円までの基礎控除が創設され、あふれた部分について特別控除により2500万円までは贈与税不要となるが、特定贈与者の相続税申告時に遺産に加算。
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