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教育費の“その都度・使い切り額 の支出”と異なり一括で支出しても贈与税が課税されない非課税制度があります。もともと、制度上、面倒な点はありましたが最近は縮小傾向ですので、実行には十分な理解が必要です。
贈与税は、年110万円までなら贈与税がかかりませんが、次に掲げる財産についても贈与税がかからないことになっていますので、「相続時精算課税贈与」と同じく上手に使えば大幅に相続節税が可能です。
“一括贈与”を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすもの。(上記1の“その都度贈与”との違いは“一括前払い”)
30歳未満の子や孫が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、父母や祖父母から書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合、「教育資金非課税申告書」を取扱金融機関経由で提出することにより、1500万円まで贈与税が非課税となります。
なお、贈与者が死亡した場合、教育資金支出額を控除した残額のうち、その死亡前3年以内にその贈与者から取得した金額は、一定の場合には贈与者から相続等により取得したこととされるので、駆け込みで幼児などに対する贈与は節税効果が少なくなります。
また、受贈者が30歳に達した場合には、教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課税されます。
[ R.3の改正 ]
R.3.4.1〜の信託開始については次の①〜③の場合を除いて、贈与者の死亡の日までの年数にかかわらず、残額を受贈者が贈与者から取得したものとみなし相続税が課税される。その場合、受贈者が贈与者の孫などの場合は、相続税額の2割加算の対象とする。
①23歳未満の場合
②学校等に在学している場合
③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合。
注1 贈与の前年分の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。
注2 教育資金支出にあたり、教育資金の支払の事実を証する書類等(領収書等)を取扱金融機関に提示する必要があります。
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