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夫婦間で居住用の不動産や配偶者居宅の取得のための金銭贈与は別名「おしどり贈与」とも言われよく活用されています。当事務所では不動産取得税の軽減を考え、建物が耐震基準適合住宅の場合は建物も最低百分の一程度は贈与するように助言しています。
贈与税は、年110万円までなら贈与税がかかりませんが、次に掲げる財産についても贈与税がかからないことになっていますので、「相続時精算課税贈与」と同じく上手に使えば大幅に相続節税が可能です。
夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(いわゆる「おしどり贈与」)
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに贈与税の申告を条件に最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
【1】夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
【2】配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
【3】贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注)
次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
【1】財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
【2】財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
【3】居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
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