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住宅取得資金贈与は子、孫への非課税贈与のメリットだけではなく、贈与する側の相続税の節税にも非常に有効です。ただし上限額が年によって変わる上、遺産分割の際の遺留分対策には基本的にはならないので注意も必要です。節税面以外の視点での助言も重要です。
贈与税は、年110万円までなら贈与税がかかりませんが、次に掲げる財産についても贈与税がかからないことになっていますので、「相続時精算課税贈与」と同じく上手に使えば大幅に相続節税が可能です。
住宅取得等資金贈与のうち一定の要件を満たすもの
父母や祖父母から居住用の家屋の新築、取得又は増改築等に充てるための金銭の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までは、贈与税が非課税となります。
受贈者ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
イ. 下記ロ以外の場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 R.3の改正により引き上げ |
800万円 ↓ 1,000万円 |
300万円 ↓ 500万円 |
ロ. 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 R.3の改正により引き上げ |
1,200万円 ↓ 1,500万円 |
700万円 ↓ 1,000万円 |
R.4の改正により令和5年12月31日まで延長 | 1,000万円 | 500万円 |
注:「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、次のいずれかの証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
証明書などの種類 | 証明対象の家屋 |
住宅性能証明書 |
|
建設住宅性能評価書の写し | |
長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し 及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定長期優良住宅建築証明書 |
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低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し 及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定低炭素住宅建築証明書 |
※1 建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その取得の日前2年以内又は取得の日以降に、その証明のための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限ります。
※2 住宅用の家屋の増改築等をした場合に、省エネ等基準に適合させるための工事であることについての証明がされた「住宅性能証明書」又は「建設住宅性能評価書の写し」に代えることができます。
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。
【1】新築又は取得の場合の要件
【2】増改築等の場合の要件
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
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