遺留分放棄の実施

遺留分放棄の実施

遺留分放棄は、放棄しようとする人が被相続人の住所地の家庭裁判所で生前または相続発生後に行いますが、相続放棄に比べ「すでにたくさんもらっている」などの事情の有無など放棄が誰かに促されたのではなく、本当に放棄申述者の本意かどうかつっこんで尋ねるようです。

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