相続メニューと費用
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超高齢化の昨今、相続人の中に認知能力が怪しい人が居るケースも増えてきています。遺産分割能力がないまま未分割となれば、預金などは長年凍結、不動産は手がつけられません。又、相続税額も受けられるはずの特例が受けられず、相続人全員が高額の相続納税を強いられもします。つまり、相続手続きと後見は不可分の関係にあります。
当社は、日本税理士会所定の後見研修の履修により後見制度活用の支援をさせていただております。
※参照(注1)
★申立てに必要な書類 | 請求先(特に記載がなければ各1通) |
1 医師の診断書 (家裁用フォーマット) | □ 主治医(歯科以外であれば可) |
2 鑑定についてのお尋ね( 〃 ) | □ 同上 |
3 登記されていない証明書 | □法務局(本人・後見人等) |
□弊社の委任状 | |
4 本人の戸籍謄本 | □市町村役場 |
5 申立人の戸籍謄本 | □同上 |
上記③にて、本人が依頼できない場合は2通 | |
6 後見人等候補者の戸籍謄本 | □上記⑤と同一の場合は不要 |
7 本人の住民票 | □市町村役場 |
8 後見人等候補者の住民票 | □同上 |
9 ご兄弟などの「同意書」 (家裁用フォーマット) |
□ご兄弟など |
※参照(注2)
★後見人選任後に必要な書類 | 請求先(特に記載がなければ各1通) |
10 本人に関する照会書 | □用紙に記載 |
11 健康状態がわかる資料 | □障害者手帳、療養手帳 他 |
12 預貯金・有価証券等の資料 | □通帳、株式の残高報告書等 |
13 不動産登記簿謄本 | □法務局(原本必要) |
14 固定資産税評価証明書 | □市町村役場 |
15 生命保険、損害保険等の資料 | □生命保険証書等 |
16 負債についての資料 | □金銭消費貸借契約書、借入返済明細等 |
17 収入についての資料 | □確定申告書他 |
18 支出についての資料 | □各種税金の納税通知書、健康保険料等通知書 |
□医療費・施設費の領収書等 |