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相手を知らずして防衛はあり得ません。相続税務調査はH15年以降様変わりしています。贈与成立の3つの条件を満たしていないと、何年前から名義変更していても、単なる“贈与の予約”であって贈与者の財産(相続税申告対象と遺産分割対象)として扱われてしまいます。特に年110万円以下の無申告贈与の定期預金・定期積金・定期貯金などの“定期性預金”と配偶者名義の預金・保険契約は注意を要します。
まずはこちらの動画をご覧ください!
相続税申告で絶対注意すべき税務調査ポイントを分かりやすく説明しています。
皆様は、税務調査と聞くと大資産家の家に踏み込むもので私のところは関係ないと思われているかもしれませんが、H15~ 随分と様変わりしています。
特に、年110万円以下の生前贈与預金や配偶者名義財産について、「遺産では?」と追及してくる傾向にあり要注意です。
それに加えてマイナンバーにより、更に税務署は調査対象を広げてくるでしょう。
相続マイスターのワンポイントアドバイス
相続税の申告書を提出すれば、おおむね全ての方の分について、まず、
① 税務署が職権で金融機関などから下記のような書類を取り寄せ
② 「おやっ?」と思う点がないか検証
③ 「おやっ?」と思った申告については、更に深掘り
④ 申告洩れを疑いつつ、亡くなった方や、相続人の自宅で実地調査
という流れで進んでいきます。
● 亡くなった方や、子・孫 名義の預金について直近5~10年間の入出金履歴を専用オンラインで照会、及、口座開設時の筆跡閲覧
● 亡くなった方と同じ銀行・証券会社の支店で残高や取引履歴の有無
● 亡くなった方や、相続人・孫名義での、保険・年金保険、かんぽやJA共済の契約の有無
参考ページ
⇒ 相続税の税務調査対策「預金履歴10年分の確認作業」
弊社では、税務署の誤解と思込みを解き、
当局とのトラブルを減らすお手伝いをしています。
相続申告前や相続発生前に是非ご相談下さい。