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遺留分は、相続人に保証されている相続分ですが、その遺留分も放棄することができます。遺留分は生前中に放棄するのであれば、家庭裁判所で手続きは必要ですが、相続発生後の遺留分放棄は手続き不要です。遺留分請求には時効(侵害を知ってから1年など)があるのでそこまではハラハラです。
遺留分とは、相続人に最低限保証される相続分を指しますが、自分自身の遺留分が次の様なシチュエーションで侵害されている場合、その侵害分を請求するか否かは各人単位で意思決定できます。
配偶者・子⇒ 法定相続分の1/2
父母⇒ 法定相続分の1/3
・誰かに極端に片寄った遺言があった
・10年以内に多額の贈与を受けた相続人がいる
・1年以内に多額の贈与を受けた孫がいる など
相続人は子A・Bのみ
・死亡時財産額 | 20,000万 | (遺言で全額Aへ) |
・Bへの10年以内贈与額 | 4,000万 | |
24,000万 |
・Bの遺留分1/4 24,000万×1/4 = 6,000万−10年以内贈与 4,000万 = 2,000万
遺留分侵害請求可能額
「相続発生後の遺留分放棄」は「生前中の遺留分放棄」と異なり、家庭裁判所などで特別な手続きは不要です。それは、遺留分請求には時効があるからで、遺留分の侵害を知った日(相続後に遺言書を見せられた日など)から1年以内(※)に口頭や書面で「遺留分侵害額の請求」(上記の例では2000万円)の意思表示を行わなければ不足の遺留分を放棄したことになります。
※相続の開始を知った日から10年とのいずれか早い日
⇒ 例えば、遺言を見せなければ死亡を知った日から10年経たないと遺留分請求の時効は到来しないことになります。