相続税はいくらからかかる?発生基準・計算方法・軽減策まで専門家が解説
国税庁が発表した「令和5年度相続税の申告事績」によると、令和5年度の相続件数のうち、相続税が課税された割合は9.9%。
およそ10件に1件の割合となっていますが、実はこの割合が年々増えています。
「相続税は、我が家には関係がない」と思っていても、実はそうではなかったというケースも多いのです。
相続財産は、不動産と預貯金だけではありません。
経済的な価値のあるものはすべて対象となる可能性があります。
しかも、いざ相続税がかかるとなると、申告期限の10カ月以内にさまざまな手続きを終えなければなりません。
実際に相続税がかかるかどうかは、どうやって判断したらいいのでしょう。
また、相続税を計算するとしたらどうやって進めていけばいいのでしょうか。
本記事では、「相続税はいくらからかかるか」の疑問に回答すべく、相続税の概要、課税対象となる財産や控除の内容、実際に相続税を計算する際のステップについて分かりやすく解説します。
相続税の計算に知っておきたい情報が満載なので、ぜひ参考にしてください。
相続税はいくらからかかる?課税対象となる財産と基礎控除の計算方法

親や配偶者などが亡くなり、預貯金や土地、有価証券などの財産を相続することがあります。
この時に適用される課税制度が「相続税」です。
けれども、相続が発生したら必ずすべてのお金に相続税がかかるわけではありません。
課税対象となるのは、相続財産の総額から基礎控除や非課税財産を差し引いた後の価額です。
そのため、相続する財産の内容や、条件、金額などによっては相続税がかからないこともあります。
相続税が発生する場合は、相続が開始した日から10カ月以内に申告書の提出と相続税納付の期限がやってきます。
相続税が発生するかどうかは、手続きの進め方やスケジュールに大きく影響します。
そのため、できるだけ早い段階で、相続税が発生するかどうかを判断しておくことが大切です。
そもそも、相続税はいくら以上の相続財産で発生するのでしょうか。
相続税がかかるのはいくらから?
「相続財産が3600万円以上だったら相続税がかかる」
このような話を、耳にしたことがある方もいるかもしれません。
これは、相続税の基礎控除額のことです。
詳しい計算方法は後述しますが、相続人が1人だった場合の基礎控除額は3600万円です。
この場合、相続財産の総額が3600万円以内なら相続税の申告自体が不要になります。
ここで注意しなければならないのは、この控除は相続財産の総額についてだということです。
自分の相続した金額が3600万円以下だから、相続税がかからないとは限りません。
例えば「2000万円を相続したら税金はいくらかかりますか?」とご質問いただいたとします。
もしも「2000万円」が相続財産の総額だった場合は「相続税はかかりません」という解答になります。
けれども、遺産総額自体は基礎控除額を超えていて、その中での自分の相続分が2000万円という場合は相続税申告が必要になる可能性があるので注意が必要です。
課税対象となる財産とは?
相続税は、原則、被相続人から相続などで受け取った財産のすべてにかかります。
まず、課税対象となる財産について見ていきましょう。
●相続・遺贈・死因贈与によって取得した財産
基本的には、経済的な価値のある資産すべてが課税対象となります。
- ①土地・家屋・借地権など
- ②株式・投資信託・国債
- ③預貯金
- ④現金
- ⑤貴金属・宝石
- ⑥書画・骨董品
- ⑦自動車
- ⑧未受領の入院保険などの債権
- ⑨立木 など
●みなし相続財産
厳密には相続や遺贈によって取得した財産とは言えないけれど、相続税法上で課税対象とされているのが「みなし相続財産」です。
以下のように、被相続人の死亡により発生した財産がこれにあたります。
- ①生命保険金(被相続人が保険料を負担し、相続人等が受け取るもの)
- ②死亡退職金(死亡後3年以内に権利が確定したもの)
- ③定期金に関する権利(被相続人以外が契約者で被相続人が掛金を負担していたもの) など
なお、みなし相続財産のうち生命保険金や死亡退職金は、一定の金額(500万円×法定相続人の数)まで非課税になります。
ただし、相続人以外の人が保険金を受け取った場合は、非課税対象に含まれません。
内縁の配偶者や代襲相続人ではない孫、相続放棄した方などが生命保険金を受け取った場合、全額が課税対象となるので注意が必要です。
課税対象とならない財産とは?
金銭的な価値はあるけれど、全部、または一部が非課税になる財産もあります。
●非課税となる財産
制度の趣旨から、課税対象に該当しないと判断されるのは以下のような財産です。
- ①墓地や墓石、仏壇、仏具など
- ②国や地方公共団体などに寄付した財産
- ③公益事業(宗教や慈善など)を行う者が取得した公益事業用財産
- ④心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金を受け取る権利 など
基礎控除の計算方法は?
相続税の基礎控除額は、以下のように計算します。
3000万円+(600万円×法定相続人の数) |
---|
基礎控除額は、法定相続人が1人増えるごとに600万円追加されます。
また、相続放棄した法定相続人も、控除額計算時の人数には含まれるので注意しましょう。
この時、養子については、相続税法上は民法と扱いが異なります。
被相続人に実子がいる場合は1人、いない場合は2人までしか控除額計算時の人数に含まれません。
ただし、配偶者の連れ子や、特別養子の場合は実子同様に人数の制限はありません。
相続税が発生するかどうかを確認するには?

もし、財産の総額が相続税の基礎控除額を超えないのであれば、相続税納付の必要がなくなるため、10カ月という相続税申告の期限の心配もしなくてすみますね。
では、大まかでもいいから相続税が発生するかどうかを知りたいときはどうすればいいのでしょう。
原則は、相続財産の総額を計算し、基礎控除額と比較することで判断できます。
相続財産の総額が、基礎控除額よりも少ない場合は、相続税がかかりません。
≪関連 詳細ページ≫
●相続税の申告が必要か否かの判断は遺産と名義預金を考慮して判断
相続税を計算する際の5つの手順 具体的な算出ステップでご紹介

原則、相続財産の総額が基礎控除額よりも多い場合に相続税が発生します。
仮に5000万円を相続し、法定相続人が被相続人の妻と1人息子の2人であれば、基礎控除額は4200万円。
基礎控除額を超えていることになります。
「いくら相続税がかかるんだろう…」と不安になりますね。
相続税は、自分でも計算してみることができます。
以下に、算出の方法をご紹介します。
STEP1 各相続人の課税価格を計算する
基本的には、経済的な価値のある財産はすべて課税対象となります。
各相続人について、課税財産やみなし課税財産を洗い出して足していきます。
みなし相続財産のうち、生命保険金や死亡退職金のうち、非課税になる額があれば除きます。
さらに、被相続人の借金や葬式にかかった葬儀費用などのマイナスの財産があれば、これも除きます。
被相続人からもらった生前贈与についても、時期によっては相続財産に持ち戻しとなる場合があるので、確認が必要です。
これによって、各相続人の課税価格を確認します。
STEP2 課税遺産総額を確認する
次に、課税される遺産の総額を確認します。
まずは、基礎控除額を確認しましょう。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)という計算式から、基礎控除の金額を確認します。
例えば、先ほどの例のように法定相続人が配偶者と子の2人であれば、3000万円+(600万円×2)=4200万円です。
次に、STEP1で計算した各相続人の課税価格を合計します。
この2つを合わせて、
課税価格の合計額-基礎控除額=課税遺産総額 |
---|
STEP3 相続税総額を確認する
ここがややこしい段階です。
STEP2で出した「課税遺産総額」を、仮に、法定相続人が法定相続分に応じて取得したとして計算をします。
この際、実際にどのように遺産分割をしたかは、とりあえず考慮しません。
先ほどの例であれば、法定相続人が配偶者と子の2人のみですから、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつです。
そこから、金額に応じた相続税の税率を掛け、控除額を差し引くことで法定相続人それぞれの税額を出します。
税率は国税庁のNo.4155 相続税の税率に記載されている早見表などを参考にしてください。
各法定相続人の税額をすべて足し、相続税総額を計算します。
STEP4 各相続人が納付すべき税額を確認する
STEP3で相続税総額が計算できたら、今度はそれを、実際に取得した財産の割合に応じて按分します。
具体的には、各人の課税価格(各相続人が受け取った課税対象の相続財産)が、課税価格の合計額(遺産総額から基礎控除を引いたもの)のうち、どのくらいの割合を占めているかに応じて相続税を負担することになります。
大雑把に言えば、相続財産をたくさんもらった人が、税金もたくさん負担するようになっています。
具体的には、以下のような式で計算できます。
相続税総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額=各人の相続税額 |
---|
STEP5 必要に応じて2割加算や税額控除を行う
相続人や受遺者の中に、被相続人の1親等の血族(代襲相続した孫などの直系卑属を含む)または配偶者以外の人がいる場合は、加算の可能性があります。
親もしくは子、配偶者、代襲相続した孫などを除く人が相続人、受遺者となった場合には、相続税額が2割加算されます。
最後に、それぞれの相続税額に関して、適用できる控除を引けば、各自が納める税額が分かります。
控除の具体的な内容については、次にご紹介していきます。
ここまで5つのSTEPでご紹介してきましたが、実際の計算では、とても複雑な計算が必要になります。
基礎控除額を超えるかどうか、相続税額がいくらになるか、不安な時は、税理士などの専門家に相談するのもおすすめの方法です。
≪関連ページ≫
●相続税はいくらになる?計算方法をシミュレーション付きで解説
相続税を軽減できる特例や控除とは?

「実の親からの相続はいくらまで無税なのだろう?」
「高齢の母が相続人になったけれど、相続税が高額だったらどうしよう?」
「今、家族で住んでいる自宅でも相続税を払う必要がある?」
「未成年が祖父母から相続した場合でも、税金は発生する?」
そんな疑問や不安を持つ方も多いと思います。
配偶者や実子の場合、控除を利用することで相続税の負担が軽くなることがあります。
ただし、これらは自動的に適用されるわけではないので注意が必要です。
納税の際に申し出なければ、余分に税金を支払うこともあり得ます。
相続税を軽減できる代表的な控除や特例
具体的には、どんな特例や控除があるのでしょうか。 各種特例を詳しく見ていきましょう。
●小規模宅地等の特例
居住用や事業用の土地について、一定の要件を満たすことで評価額を最大80%減額できる制度です。
ただし、土地の用途ごとに限度面積が定められており、これを超える部分には通常の課税が行われます。
●小規模宅地等の特例について解説!最大8割減額になるケースもあります
●配偶者控除
利用する方がとても多い控除です。
配偶者が相続した財産については、法定相続分、または1億6000万円までのいずれか大きな方の金額までは非課税となります。
●相続税における配偶者控除は1億6000万! 節税になるがデメリットも!!
●未成年者控除
相続人の中に未成年者がいる場合、その人が18歳に達するまでの年数1年につき、10万円が控除できます。
●相続税の税額控除【未成年者控除】適用判断・活用提案上手く使って節税!
●障害者控除
相続人が障害者だった場合、その人が85歳になるまでの年数1年につき、10万円が控除できます。
●相続税の税額控除【障害者控除】適用判断・活用提案上手く使って節税!
●相次相続控除
10年以内に2回以上相続が発生した場合、前回払った相続税の一部を控除できます。
●相続税の税額控除【相次相続控除】適用判断・活用提案上手く使って節税!
●外国税額控除
相続財産が外国にあり、外国で相続税がかかった場合、二重課税にならないように控除できます。
●贈与税額控除
相続開始前に贈与を受けていた場合、死亡前の一定期間の贈与は相続財産に持ち戻りになります。
このとき既に納めた贈与税があれば、その額をそのまま控除できます。
●相続税の税額控除を上手く使って節税!【贈与財産の加算と贈与税額控除】
相続税の申告・納税の流れと注意点(3つの重要ポイント)

さまざまな要素を確認した結果、相続税の申告が必要となった場合はすぐに対応しなければなりません。
申告には、相続が開始してから10カ月以内というタイムリミットがあることも忘れてはいけないポイントです。
実際に申告や納税を行う流れや、注意しておきたいポイントを見ていきましょう。
相続税の申告・納税の流れ
相続税の申告・納税は、自分自身で行う場合も専門家に依頼する場合も、基本的には同じ流れです。
①相続税の申告書の作成
まずは、相続税の申告書を作成します。
相続人のうち誰かが代表して作成してもかまいませんし、相続人それぞれが自分の分を作成してもかまいません。
ただし、ひとつの申告書にまとめる際は相続人全員の署名が必要です。
また、相続人が各自で作成する際は、前提となる相続税総額や各人の課税価格などの条件は、統一しておくように注意が必要です。
申告書の作成は必要な書類が多く、専門的な知識や細かな確認が求められます。
税務署に相談に行く、税理士に依頼するなど、専門家の力を積極的に借りるのがおすすめです。
②相続税の申告書の提出
次に、作成した申告書を被相続人が亡くなった時の住所地を管轄する税務署に提出します。
相続人の代表者が提出しても、各相続人がそれぞれ個人で提出してもかまいません。
③相続税の納税
最後のステップは納税。
原則は、現金での一括納付ですが、相続税は金額が大きくなることも多いので延納(分割
払い)も可能です。
また、金銭で支払えない場合には、物納(現物による支払い)も認められています。
延納、物納、いずれも要件があり、相続税の納付期限までに申請をしておく必要があります。
相続税の申告・納税の3つの重要ポイント
実際に相続税の申告・納税をするときには、さまざまな注意点があります。
以下に、代表的なポイントを3点ご紹介します。
ポイント①「10カ月以内」の期限に注意!
相続税の申告・納税の期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内です。
もし期限内に間に合わないと、延滞税や加算税が発生する可能性があります。
運悪く所得税などの確定申告の時期と重なってしまうと、税務署がとても混雑する可能性もあります。
疑問点を相談したいと思っても、なかなか思うようには進まないでしょう。
相続税の申告・納付の際は、早めに準備し、期限をしっかりと守ることが重要です。
ポイント②漏れのない準備を
例えば、相続人は自分たちだけだと思っていたけれど、故人は以前にも結婚していたことがあり、前婚の子どもがいると後から分かったとします。
そんな場合、法定相続人の人数が変更になり、相続税の計算も大きく変わってしまいます。
法定相続人の数や、財産調査などはくれぐれも漏れのないように進める必要があります。
ポイント③相続税がゼロ円でも申告が必要な場合も
相続財産の課税総額が基礎控除の金額を下回っていた場合、相続税はかからないため原則申告は不要です。
ですが、相続税がかからないケースでも、申告が必要なことがあるので注意しましょう。
先ほど述べた、配偶者控除や小規模宅地の特例などについては、申告をしないと適用できません。
「ゼロ円申告」とも呼ばれますが、申告して、控除を適用することによって初めて0円になることもあるので注意が必要です。
≪関連ページ≫
●相続税申告・相続手続き(遺産整理・遺言執行)などの相続手続きスケジュールを立案
相続税の計算を簡単にする方法とは?

相続税の金額の計算はとても複雑です。
取得した財産の金額が高ければ税率もそれに応じて高くなり、控除の金額も違ってきます。
誤った金額で納付をしてしまうと、納めすぎになってしまう懸念もあります。
実際に計算する際には、具体例が紹介されているサイトや、国税庁のサイトなどを参照して慎重に計算すると良いでしょう。
もし、自分で実際に計算してみたいという方は、シミュレーターなどを使うのもおすすめです。
≪関連ページ≫
●相続税はいくらになる?計算方法をシミュレーション付きで解説
相続税がかからない場合とは?よくある質問や誤解もご紹介

相続税がかかるのかどうか、相続税の金額がいくらになるのかはどちらも大きな問題ですよね。
もし、相続税がかからないと早い段階で分かっていれば、慌てずに相続手続きを進めることができます。
相続税がかからないのはどんな場合でしょうか。
よくある質問を以下にまとめてみました。
Q.相続税を払わなくていい金額はいくらですか?
A.一般に、相続人が1人の場合の基礎控除額は「3600万円」以下が目安と言われます。
法定相続人の数が多い場合や、控除が使える場合には、それ以上の金額であっても相続税申告自体が不要なケースがあります。
Q.相続税がかからないから、遺産分割協議も必要ない?
A.相続税がかからない場合でも、遺産分割協議は必要な可能性が高いです。
公正証書などの有効な遺言書がない場合、遺産分割協議書がなければ銀行の解約や不動産の名義変更ができない可能性があるため注意しましょう。
Q.遺産が3600万円未満になりそうだから、財産調査は不要?
A.3600万円未満になりそうであっても、財産調査は必要です。
よくある誤解として、生命保険金や死亡退職金、生前に受けた贈与は相続財産に含まれないとして、遺産を少なく見積もってしまうことがあります。
Q.相続税がゼロ円なら申告は不要ですか?
A.配偶者控除や、小規模宅地等の特例を使いたい場合、相続税がゼロ円になる見込みでも申告が必要です。
これらの控除や特例は申告して初めて適用できるため、忘れないように気をつけましょう。
相続税を正確に知りたいなら専門家に相談を

相続税の計算は、確かに自分自身でも行うことができます。
けれども、自己流で行ってしまうと後々ミスが発覚したり、税務調査で申告漏れを指摘されたりするリスクもあります。
兄弟姉妹が多いなど、相続人が複数いる場合はどなたかが代表してみんなの分を取りまとめて申告することが多いでしょう。
また、相続人が各自で申告する場合でも、前提となる相続税総額や各人の課税価格などの条件は、すり合わせておかなければなりません。
相続人の数が少なく、普段からよく連絡を取っていれば連絡が取りやすいですが、相続人が疎遠であったり、遠方に住んでいたりという場合は、手続きがなかなか進まないケースも多いものです。
相続税の申告には10カ月という期限があります。
その中で、その調整役を担う方の負担は大きくなりがちです。
複雑な計算や調整については、税理士など相続税の専門家のサポートを受ける方法がおすすめ。
相続税の専門家に相談することは、何よりの節税対策でもあります。
なお、専門家を探すには、ホームページを検索してみるのが最も手軽な方法です。
相続税について専門家が監修している情報が掲載されたホームページを閲覧すれば、相続税について調べることができます。
同時に、それを通じて相続税の専門家を探してみるのもおすすめの方法です。
初回は無料で相談できるサービスを行っているケースも多いので、ぜひ活用して比較してみてください。
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