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相続の遺産分割の留意点

相続や相続手続きにおける留意点(ポイント)とその理由や対策法を列挙しています。特に早めの着手が必要なケース、遺産分割協議をする時の重要知識、不動産の遺産分割のポイント、法人がある場合のポイント、などをコンパクトに解説しています。相続ステーションは初回相談無料です。

相続発生時には下記に留意した相続手続きをスピーディに行うことが大切です。

遺産分割時のポイント4項目を解説

 

特に早目に相続手続きに着手した方がよいケース

・相続人に認知症の方や未成年者がいる場合
★成人年齢18歳で変わったこと
⇒ 遺産分割協議前に家庭裁判所で所定の手続きが必要です。
・株など時価変動が著しい財産がある場合 ⇒ 換金などのタイミングを逃さない為にもお早めに。
・借入金がある場合 ⇒ 住宅ローン以外は、相続人全員の実印・印鑑証明書付きで、債務承継の手続きが必要です。
・自筆遺言や部分的な遺言しかない場合 ⇒ 書き漏れている財産があれば、遺産分割協議&全員の署名・実印が必要です。
・賃貸不動産がある場合 ⇒ 死亡翌日から分割協議成立までの賃料収入は相続人全員のモノになるので賃料についても別途の協議が必要。
・以前に亡くなっている方の名義のままの不動産がある場合 ⇒ 伯父母や姪・甥などの実印が必要なケースがほとんど。
関連ページ★遺産分割や相続登記をしない不動産に国が警鐘!相続を放って置くのはNG

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●相続発生時に生じる問題を知って頂く事から
●遺産分割協議の提案/相続人を早めに決めた方が良い財産の一部分割協議の提案

 

遺産分割の際の重要知識

・民法上における遺産分割の原則を知っておこう! ⇒ 民法では、相続人に対する生前贈与(特別受益)は遺産の先渡しの扱いを受けるので油断禁物です。
・生前贈与不成立財産やタンス預金などの分割協議モレは後々問題が… ⇒ 遺産分割もれになってしまえば相続人や税務当局との間で問題を残します。
・“物”で分けられない場合は、お金で支払う遺産分割も可能です。 ⇒ 民法上の「代償分割」という方法です。
・遺産分割は相続専門税理士の助言が大切です。 ⇒ 居住用宅地特例や相続税納税、二次相続(2次相続)税も考慮した遺産分割を。

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●遺産分割協議書の作成の提案と相続の仕方の基本を解説
●二次相続(2次相続)を見据えた「相続財産の遺産分割方法」の提案
●生前贈与(特別受益)がある場合の遺産分割
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●AIによる相続税の税務調査に備えた申告作業●税理士意見書面の為の贈与成立の確認作業。贈与が否認されない為のポイント

 

遺産に不動産がある場合の留意点

・売却予定の無い不動産を兄弟姉妹で共有相続はオススメできません。 ⇒ 独身の兄弟姉妹や親との共有相続はアリです。土地を分筆してから別々相続することも可能です。
・借入で賃貸建物を建てられている場合、借入承継者と建物の相続人は合わせておく。 ⇒ そうでないと返済に困り、利息を全額経費にできなくなってしまいます。
・農地の納税猶予を考えている場合 ⇒ 通常の手続きに比べて、2ヶ月ほど時間を多めに要します。

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●土地評価の減額は相続税の節税と遺産分割で最重要
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●代償分割と換価分割とは?遺産分割で上手な使い分けを提案
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法人がある場合の留意点

・被相続人が自社株や事業用利用の不動産を持っている場合 ⇒ 自社株の持株割合は法人運営や支配権に影響します。事業用土地・担保不動産の支配も大切です。
・遺産に会社への貸付金などがある場合 ⇒ 貸付金にも相続税が掛かるので、納税や返済の可能性も考えた遺産分割を。
・自社株について相続税の納税猶予を受ける可能性がある場合 ⇒ 通常とは異なる特別な手続きも必要なので、早めの検討と完了を。

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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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