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被相続人の確定申告 いつまでに?

被相続人が確定申告義務のある方だった場合、期限は通常の3月15日と異なり原則死亡から4か月以内に相続人全員で責任をもって行う必要があるので注意が必要です。準確定申告といいます。どうしていいかわからないという方にはもちろん当事務所で準確定申告書を作成代行メニューも用意しています。

被相続人の確定申告

被相続人の確定申告

相続発生後、4か月以内に行わなければならないのが、「被相続人の準確定申告」です。

準確定申告とは、故人の1/1〜死亡日までの収入の確定申告のことです。被相続人が生前に確定申告をしていた場合や、保険の満期、金・非上場株の譲渡、不動産の譲渡などで、確定申告義務がある人が確定申告せずに亡くなった場合、被相続人に代わって被相続人の住所地の所轄税務署に確定申告と納税の義務を相続人全員で負わなければなりません。

通常の確定申告は毎年3月15日が期限ですが、準確定申告の期限は相続が発生した日から4か月以内と定められています。 つまり、相続税申告期限が10か月だと思ってのんびりしていると、準確定申告が間に合わないおそれもあるので、注意してください。尚、源泉所得税などの還付のみの場合は相続発生の日から5年4ヶ月以内が期限となります。

4ヶ月以内に被相続人の準確定申告をしなければいけない場合

亡くなった人が確定申告の義務があったかどうか確かめるには、亡くなった人が前年分の確定申告をしていたかを確認することから始まります。
亡くなった人に次の様な所得があれば準確定申告が必要になります。

具体的には、
㋑ 事業所得や不動産所得があった
㋺ 2000万以上の収入があった
㋩ 複数の会社から給料や役員報酬をもらっていた
㊁ 公的年金による収入が400万円以上あった
㋭ 保険の満期金や解約返戻金を受取っていた
㋬ 不動産や金の譲渡所得があった

5年以内に被相続人の確定申告をすれば得する場合

義務ではないものの、還付金をもらえる場合は、
㋑ 年金からの源泉徴収税額が引かれていて、医療費控除や生命保険料控除がありそうなケース
㋺ 特定口座の源泉分離課税を選択して、株式投資をしていた場合で、損失の繰越し控除や配当控除の対象がある場合

被相続人が確定申告義務者である場合や相続人が賃貸不動産・事業を承継する場合は様々な手続きが必要です。 早めに相続ステーション®までご相談ください。 ⇒所得税・法人税・消費税もご安心下さい。

被相続人の確定申告などの手続き期限

死 亡
速やかに  ●被相続人の所得税の廃業届出
●消費税の死亡届出
●予定納税の減額申請
重要
4ヵ月以内
●被相続人の所得税・消費税の準確定申告・納税(相続人全員の連署・認印・納税が必要)
●相続人の所得税の青色申告承認申請届出(注)及 青色事業者の届出
被相続人が上場株等(同族株含む)を1億円以上保有し、且つ海外居住の相続人がいる場合は、 国外転出課税 が適用されないように急ぎ遺産分割を
重要
相続発生の年末まで
●相続人の消費税の簡易課税制度選択届出
翌年の3/15まで ●相続人の所得税・消費税(3/末)の確定申告
賃貸不動産が未分割の場合は、相続人全員に確定申告義務
●相続人の減価償却資産・償却方法の届出

(注)

相続人の所得税の青色申告承認申請届出の提出期限

被相続人が白色申告者の場合は相続発生日から(2ヶ月以内)

被相続人が青色申告者の場合は、以下の通り
相続発生日が1月1日~8月31日
・・・・・相続発生日から4ヶ月以内
相続発生日が9月1日~10月31日
・・・・・相続発生年の12月31日まで
相続発生日が11月1日~12月31日
・・・・・翌年 2月15日まで

消費税

被相続人が課税事業者でない場合でも、相続人との基準期間の課税売上高の合計によっては、納税義務が生じる場合があります。

課税事業(居住用賃貸以外の賃貸事業含む)を承継・相続した相続人は速やかにインボイス「適格請求書発行事業者の登録」をしないと事業相手・テナントに迷惑をかけてしまう。

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相続税申告と相続手続きの
サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,300件を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

生前・相続対策の
サポート6つ

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。

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