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法定相続情報一覧図の活用法と、専門家に相談することの重要性をご紹介

相続には財産の名義変更などさまざまな手続きがあり、それぞれに必要な書類の収集が必須です。
中には、被相続人の戸籍謄本の束を複数セット準備するケースもあり、その手間や費用が相続人の負担となります。
「法定相続情報一覧図」は、法務局が相続関係を証明し、煩雑な手続きをスムーズに進めるために役立つ公的な書類です。
本記事では、法定相続情報一覧図の基礎知識と作成手順、活用方法から注意点について、わかりやすく解説します。
ぜひ参考にしてください。

法定相続情報一覧図とは?制度の基本をわかりやすく解説

法定相続情報一覧図とは?制度の基本をわかりやすく解説

法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった人)とその相続人との関係を1枚にまとめた一覧形式の図表です。
法務局が戸籍謄本等に基づき内容を確認し、認証文を付すことで、信頼性の高い証明書類として活用できます。

これによって、どのような効果が期待できるのでしょうか。

法定相続情報一覧図が整備された課題と背景

親や配偶者など身近な人が亡くなると、相続が始まります。
遺産相続では、亡くなった人(被相続人)の財産を分配するだけでなく、名義変更や解約などさまざまな手続きが必要です。

この相続手続きを進める際、被相続人の戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本や住民票といった公的書類の提出を求められる場面が多くあります。
例えば、不動産登記や銀行口座の解約・払い戻しなどが該当し、原則として機関ごとに提出しなければなりません。
遺産の内容によっては、同じ書類を複数通用意する必要があり、その取得にかかる手間や費用の負担が大きいという課題がありました。

2017年(平成29年)5月、「法定相続情報証明制度」運用開始

このような課題を受け、法務省によって「法定相続情報証明制度」が整備されました。
この制度では、相続人が作成した「法定相続情報一覧図」を、法務局が戸籍に基づいて確認し、認証します。
認証文が付された法定相続情報一覧図は、戸籍謄本一式の代わりとなる公的な証明書類です。
これにより、相続登記や金融機関での手続きなどの煩雑な作業が簡略化され、相続人にかかる時間的・精神的な負担が軽くなるでしょう。

さらに、一度登録した法定相続情報一覧図は無料でその写しの交付を受けられるため、必要書類取得にかかる手間や費用の大幅な負担軽減につながります。

法定相続情報一覧図はどこでもらえるのか

法定相続情報一覧図の交付を受けるためには、一覧図の作成と法務局への保管及び交付の申出という手続きが必要です。
法定相続情報一覧図への記載事項や作成方法、登録までの手順について、順を追って解説します。

相続人の種類と一覧図に及ぼす影響

相続人の種類と一覧図に及ぼす影響

法定相続情報一覧図は、その相続における被相続人と相続人を記載し、その関係を明らかにするための書類です。
このときの相続人の範囲は民法で明確に決められており、被相続人や遺族の意思で自由に変更することはできません。
これを「法定相続人」といい、その範囲と順序は以下の通りです。

法定相続人の範囲と順序

被相続人の配偶者は、他に誰がいるかを問わず、常に相続人とされます。
配偶者以外の家族や親族は順序があり、上位の相続人がいる場合、下位の順位の者は原則として相続人になりません。

●相続人の順序
第1順位:被相続人の子ども ※被相続人より先に死亡している場合は直系卑属(孫)
第2順位:被相続人の直系尊属(親・祖父母のうち、近い世代)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹

法定相続情報一覧図に記載するのは相続人のみ

例えば、被相続人に配偶者と子どもがいるケースでは、法定相続情報一覧図に配偶者と子どものみが相続人として記載されます。
そして、子どもがいない夫婦は配偶者と親が、配偶者と子どもがいない場合は親のみ、さらに親も亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続人となります。
上記のとおり、順位の異なる「子ども」「親」「兄弟姉妹」が同時に相続人になることはありません。

戸籍上の家族関係が重要

法定相続人として認められるためには、戸籍上の法的根拠が必要です。
内縁関係の配偶者や事実婚パートナー、養子縁組をしていない配偶者の連れ子などは、生活を共にする事実上の家族であっても、法的な相続人には該当しません。
一方で、離婚調停中の配偶者は、事実上家族関係が破綻していても戸籍上の婚姻関係が継続している限り法定相続人です。

また、婚外子(非嫡出子)の場合、被相続人が男性であれば認知、女性であれば分娩の事実により戸籍上の家族関係が成立します。
養子は相続において実子と同じ扱いになりますが、縁組の種類によって実親との関係が異なるため要注意です。
上記のように複雑な事情がある場合は、被相続人の戸籍を詳しく調べ、正確な相続関係を把握することが重要です。

記載に注意が必要なケース

本来は相続人であっても、状況によっては記載が不要なケースがあります。
記載を間違えると、書き直しになることもあるため注意しましょう。

被相続人よりも先に死亡している相続人がいるケース

被相続人よりも先に亡くなっている人は相続人になりません。
ただし、その人の直系卑属である子や孫に相続の権利が順送りされ、該当者が「代襲相続人」となります。
代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹が相続人のケースでも、1代限り(甥姪まで)での代襲が認められています。
なお、被相続人の子は通常相続人のため、配偶者が先に亡くなっているケースでも代襲相続は発生しません。

●代襲相続人:記載する
代襲相続人は、相続人として法定相続情報一覧図に記載します。
このとき、氏名の近くに「代襲者」と追記し、関係性を明確にすることが必要です。

●被代襲者:氏名は記載しない
法定相続情報一覧図には、「被代襲者」として死亡年月日を記載しますが、氏名などの詳細情報は記載しません。

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相続放棄した人や相続欠格・廃除された相続人がいるケース

民法上の相続人でありながら相続権を喪失した人については、その理由によって記載するかどうかが異なります。

●相続放棄した人:記載する
相続放棄とは、相続人の意思で相続にかかる一切の権利を放棄することです。
相続放棄の成立については、一定期間内に家庭裁判所への申述を必要としており、口頭の意思表示だけでは認められません。
また、相続放棄が成立しても戸籍上は相続人として扱われるため、法定相続情報一覧図には記載します。
相続放棄した人の記載がある法定相続情報一覧図を使用する際は、併せて「相続放棄申述受理証明書」を添付しましょう。

●相続人の廃除:記載しない
被相続人は、生前に虐待や重大な侮辱、著しい非行などを行った相続人に対し、相続権を剥奪するよう家庭裁判所に請求できます。
この制度を「推定相続人の廃除」といい、生前に手続きを行うほか遺言書でも請求可能です。
裁判所で廃除の判決が確定すると、その旨が戸籍にも記載されます。
戸籍上、相続権を有していないことが明確なため、当該相続人は法定相続情報一覧図には記載しません。

●相続欠格:記載する
相続人や利害関係者に対する殺害や遺言書の偽造など、相続秩序を乱す行為は「欠格事由」とされ、該当する相続人は法律上、自動的に相続権を喪失します。
ただし、相続欠格は戸籍には記録されません。
そのため、相続欠格に該当する相続人は法定相続情報一覧図に記載し、使用時に別途「確定判決等の証明書類」を添付する必要があります。

相続人廃除や相続欠格により相続権を喪失した相続人がいる場合、その直系卑属への代襲相続が発生します。
このときの法定相続情報一覧図への記載方法は、より複雑になるでしょう。
そのような場合は各自で判断せず、税理士や弁護士、司法書士など法律に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

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法定相続情報一覧図の作成方法と準備すべき必要書類と費用

法定相続情報一覧図の作成方法と準備すべき必要書類と費用

法定相続情報一覧図を作成する際は、適切な書類を用意し、正確に記載することが重要です。
各地の公的機関で交付を申請する書類が多いため、あらかじめ取得書類を一覧に整理しておくと効率的に進められます。

法定相続情報一覧図の作成に必要な書類

法定相続情報一覧図の作成に必要な書類と取得先、交付費用は、下記の通りです。

書類名 取得先 費用
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(全部事項証明書)/除籍謄本(除籍全部事項証明書) 本籍地の市区町村役場 戸籍謄本:450円/1通
除籍謄本:750円/1通
被相続人の住民票の除票
※取得できない場合:被相続人の戸籍の附票
住民票:最後の住所地の市区町村役場
戸籍の附票:本籍地の市区町村役場
住民票:300円/1通
戸籍の附票:300円/1通
法定相続人全員の戸籍謄本または抄本(戸籍個人事項証明書) 本籍地の市区町村役場 450円/1通
法定相続人全員の住民票写し(住民票記載事項証明書)
※印鑑登録証明書や戸籍附票でも代用可能
住所地の市区町村役場 300円/1通

法定相続情報一覧図の作成方法

法定相続情報一覧図の作成は、パソコンを使用しても、黒色インクによる手書きでもかまいません。
用紙はA4サイズで、特別な紙質の指定はありませんが、長期保存に適した丈夫なものが望ましいでしょう。
認証文を付すため、用紙下部5センチメートルには何も記載しないようにします。

法定相続情報一覧図の様式や記載例は、法務局のホームページでダウンロードができます。

法定相続情報一覧図の記載事項

法定相続情報一覧図には、下記事項を記載します。
・被相続人の氏名、出生日、死亡日、最後の住所
・法定相続人の氏名、生年月日、住所、続柄
・作成日、作成者の住所と氏名

●続柄の記載
法定相続情報一覧図には戸籍に基づく情報を記載しますが、申出人の選択により続柄について「子」と記載することも可能です。
ただし、この表記を選択すると、相続税の申告など一部の相続手続きでの使用に制限が生じるため、慎重な判断が求められます。

●住所の記載
法定相続人の住所記載については、任意です。
住所を記載することで、住民票提出を省略できる場合があります。
ただし、法定相続情報一覧図の交付後は、住所変更を理由とした再申出はできません。

続柄や住所の記載について判断に迷う場合は、一度、専門家に相談すると安心でしょう。

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法定相続情報証明制度のメリットと注意すべき点

法定相続情報証明制度のメリットと注意すべき点

法定相続情報証明制度には多くのメリットがありますが、適切に活用するためには注意点への理解も欠かせません。

法定相続情報証明制度のメリット

法定相続情報証明制度の主なメリットは、以下の通りです。

●書類取得コスト削減
法定相続情報証明制度を利用すると、公的書類の取得数が最低限で済みます。
公的書類の交付手数料は1通数百円ですが、「必要書類一式」を複数セット揃えると数万円に達することもあり、大幅なコスト削減が可能です。

●書類管理の手間軽減
法定相続情報一覧図が1枚あれば、証明書類の束を管理する必要がありません。
不足分の再取得も不要になり、各地の公的機関に申請する手間が省けます。

●相続手続きの簡略化
法務局の認証を受けた法定相続情報一覧図は、公的証明書として信頼性が高く、各種手続きがスムーズに進むでしょう。
また、2024年(令和6年)4月1日の改定により、以降の不動産相続登記は法定相続情報番号を記載することで一覧図の添付が不要となりました。

●相続手続きの効率化
法定相続情報一覧図の写しは何枚でも無料交付できるため、複数の相続手続きの同時進行が可能です。

●相続関係の明確化
法定相続情報一覧図によって被相続人と相続人の関係が可視化されます。
各種手続きがスムーズに進み、関係者間の誤解や認識の齟齬も防ぐことができるでしょう。

法定相続情報証明制度の注意点

一方、法定相続情報証明制度では、以下の注意点やデメリットもあります。

●作成の手間がかかる
法定相続情報一覧図を作成するためには、多くの書類が必要です。
また、収集した戸籍謄本等から情報を読み取り、整理するといった煩雑な作業も伴います。

●専門知識が求められる
戸籍謄本の読み解きや相続人の確定には、ある程度の法律知識が不可欠です。
特に家族関係が複雑な場合は、より高度な専門知識が必要になるでしょう。

●完成まで時間がかかる
法定相続情報一覧図の申出から交付まで、1週間程度の時間がかかります。
提出書類等に不備があるとさらに時間を要するため、緊急性が高い場合には特に注意が必要です。

●申出人の選択に注意
法定相続情報一覧図の再交付は申出人本人に限られるため、あらかじめ誰が一連の手続きを行うかを明確にしておきましょう。

●すべての手続きで使えるわけではない
法定相続情報一覧図は、すべての相続手続きに使えるわけではありません。
裁判所によっては、受け付けてもらえない可能性もあるため、事前確認が必要です。

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法定相続情報証明制度の申請手続きと法務局での流れ

法定相続情報証明制度の申請手続きと法務局での流れ

法定相続情報一覧図の申出は、次のステップで進みます。

ステップ1:必要書類を準備する
ステップ2:申出書と必要書類を法務局に提出する
ステップ3:認証文を付した法定相続情報一覧図写しの交付を受ける

ステップ1:必要書類を準備する

申出に必要な書類は、以下の通りです。

①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
 申出書は法務局のホームページでダウンロード可能

②法定相続情報一覧図

③法定相続情報一覧図の作成に使用した公的証明書一式

④申出人の身分証明書
 氏名・住所を確認できる下記の公的書類のうち、いずれか1つ
 ・運転免許証(表裏両面のコピー)
 ・マイナンバーカード(表面のコピー)
 ・住民票の写し

ステップ2:申出書と必要書類を法務局に提出する

必要な書類が整ったら、次のいずれかの法務局で法定相続情報一覧図の保管と交付の申出を行います。
本制度の申出や利用には、手数料などの費用は一切かかりません。

●申出を行う登記所
以下のいずれかの市区町村を管轄する法務局に提出できます。
・被相続人の本籍地(死亡時の本籍です)
・被相続人の死亡時の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地

申出は、法務局の登記所窓口のほか郵送でも可能です。
また、申出書では「交付方法」の選択ができ、それによって送付にかかる実費負担が生じます。

●交付方法
・「郵送」の場合:返信用封筒と切手を同封
・「窓口」の場合:受取時に身分証を持参

ステップ3:認証文を付した法定相続情報一覧図写しの交付を受ける

申出書に記入した方法で、認証文を付した法定相続情報一覧図写しを受け取れば完了です。
このとき、申出人の身分証明書を除く添付書類(戸籍謄本等一式)も返却されます。

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法定相続情報一覧図の主な利用シーンと活用方法

法定相続情報一覧図の主な利用シーンと活用方法

法定相続情報一覧図を活用できる場面は、次の通りです。

●税務申告
相続税の申告
※ただし、相続人の続柄を戸籍通りに記載している必要があります。

●年金手続き
死亡による年金受給停止の手続き、遺族年金受給手続きなど

●相続登記(不動産の名義変更)
相続によって得た土地や建物などの相続登記

●各種名義変更
銀行や信用金庫、郵便局における預貯金口座の解約
証券会社で株式の名義変更や口座移管手続き
自動車の名義変更、廃車手続き など

法定相続情報一覧図の活用方法

各種相続手続きを行う際に、申請書類等に添付して法定相続情報一覧図の写しを提出する方法が一般的です。

あるいは、申請書と戸籍謄本等一式、さらに法定相続情報一覧図を必要とする手続きもあります。
この場合は、法定相続情報一覧図の添付が、戸籍謄本等一式の返却条件となっていることが多いです。

また、契約や手続きの内容、その他の事情によって、法定相続情報一覧図では進められないというケースもあります。
相続手続きをする機関ごとに、事前確認をしておくことが重要です。

法定相続情報一覧図の再交付や有効期限について知っておきたいこと

法定相続情報一覧図の再交付や有効期限について知っておきたいこと

法定相続情報一覧図は、申出時に希望する交付枚数をあらかじめ指定できます。
追加で交付を希望する場合は、再交付の申出が必要です。

法定相続情報一覧図の再交付

再交付を受ける際は、申出を行った登記所に再交付申出書を提出します。
再交付申出書は、法務局のホームページでダウンロード可能です。

再交付についても、手続きができるのは当初に申出を行った本人に限られます。
申出人が高齢の場合など、交付から再交付までに時間がかかることで生じる状況変化に注意しましょう。

法定相続情報一覧図の有効期限

法定相続情報一覧図の原本は、申出日の翌年から起算して5年間のみ法務局に保存されます。
この5年の間は、何度でも無料で再交付可能です。

法定相続情報一覧図そのものには、有効とされる期限が設定されていません。
ただし、提出先機関によって「3カ月以内の証明書類」など、交付時期が指定されているケースがあるため確認しておくと安心です。

制度の落とし穴を防ぐ!法定相続情報一覧図に関する注意点

制度の落とし穴を防ぐ!法定相続情報一覧図に関する注意点

法定相続情報証明制度の適切な活用には、相続の基礎知識や仕組みへの理解が欠かせません。
便利な制度であっても、思わぬ落とし穴となる可能性があります。
以下の点に留意しておくと安心です。

遺産分割の情報は記載されない

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等に基づく情報を記載する書類で、法定相続人の数や被相続人との関係を明らかにするものです。
そのため、遺言による遺産分割の指定や遺産分割協議による「遺産取得に関わる情報」は反映されません。
遺産分割についての説明が必要な場面では、必ず確認資料を用意しましょう。

外国籍の被相続人・相続人には対応できない

法定相続情報証明制度は、日本の戸籍制度に基づく制度です。
被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本を提出できない場合は、本制度を利用できません。

遺言書による相続人の増減に注意

被相続人が生前作成した遺言書では、推定相続人の廃除と廃除の取り消し、非嫡出子の認知などを指定できます。
これが認められると、法定相続人の数が増減するため、相続開始時はいち早く遺言書の有無と内容を把握することが重要です。

代理人による法定相続情報一覧図の作成と申出

法定相続情報一覧図の作成には、民法の知識や相続への理解が求められます。
ミスや漏れがあると、部分的な修正はできないため、作成し直して再度申出を行わなければなりません。
適正な法定相続情報一覧図を作成するためには、専門家に依頼するという選択肢が有効です。

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法定相続情報一覧図の作成・申出を委任できる人

申出人の委任による代理は、申出人の親族のほか、下記の資格者代理人に限られます。

●資格者代理人
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士

また、代理人に依頼する場合は、申出人による委任状の作成が必要です。
委任状の様式については、法務局のホームページでも確認できます。

資格者代理人は、いずれも法的な書類を作成する資格を有していますが、相続が専門分野の専門家を選択すると安心です。
家族関係が複雑な場合や数次相続が発生しているケースなどは、相続問題に詳しい税理士に依頼すると良いでしょう。

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法定相続情報一覧図の作成は専門家にお任せを

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法定相続情報一覧図の活用は、相続手続きの簡略化とコストダウンに寄与します。
特に、遺産に不動産や金融口座が多いケースでは、より効果的です。

とはいえ、法定相続情報一覧図の作成は複雑で、慎重な対応が求められます。
正確な法定相続情報一覧図を作成し、家族の遺産を正しく引き継ぐためには、その作成業務を専門家に任せると安心です。
相続問題に強い税理士ならば、代襲相続や複雑な家族関係にも適切に対応できます。
また、相続税の節税対策や将来の2次相続に対する疑問や不安を相談することも可能です。

相続問題に強い税理士を探す方法は、税理士法人・税理士事務所のWEBサイトを閲覧してみましょう。
過去の実績や成功事例などのページから、法定相続情報一覧図に関するものを探します。
ご自身の悩みと近い問題を解決している税理士に相談することで、より的確な対応が期待できるでしょう。

多くの税理士法人・税理士事務所では、初回相談が無料になるサービスを設けていますので、気軽に問合せてみてはいかがですか。

寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
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