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地積規模の大きな宅地の評価 について

『広大地評価』は2017年(平成29年)2月末で廃止し、2018年(平成30年)1月1日~の相続発生・贈与に『地積規模の大きな宅地の評価』という補正項目へ移行しました。

解かり易くまとめると

① 規模の大きな宅地(三大都市圏は500㎡以上、それ以外の地域は1000㎡以上)について

『三大都市圏』にあたる近畿の自治体はこちら>>>

② 新設の『規模格差補正率』を「奥行補正」、「側方加算」、「二方加算」、「不整形地補正」、「間口狭小補正」、「奥行長大補正」、「がけ地補正」、「容積率補正」、「私道」、「セットバック」、「文化財」、「造成」、「傾斜地」などの補正と併せて適用

③ ①が適用できるのは、「普通住宅地区」と「普通商業・併用住宅地区のみで他の地区は不可。

④ 都市計画法上の容積率が400%未満(東京都の特別区は300%未満)の地区のみ

⑤ 市街化調整区域でも宅地分譲開発が可能な地域はOK。

詳細は、財産評価通達 20-2 をご覧ください。

参考

地積・地域別の『規模格差補正率』

地積

三大都市圏の

補正率

左記以外の

補正率

500 ㎡ 0.80    
1000 ㎡ 0.78 0.80
2000 ㎡ 0.75 0.76
3000 ㎡ 0.74 0.74

財産評価通達 20-2

財産評価通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)

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