相続税と相続放棄の影響をやさしく解説 期限・手続・税務の注意点
相続が発生した場合、相続人には相続方法として3つの選択肢があります。
そのうちのひとつが、プラスの財産もマイナスの財産も含めてすべての権利・義務を受け継がない「相続放棄」です。
相続放棄とはどのようなものなのでしょうか。
この記事では、相続放棄の基本や手続きの流れ、相続税に与える影響についてケース別の具体的な例を挙げながらわかりやすく解説します。
相続放棄とは 基本と手続の流れ・熟慮期間(3か月)・撤回できない理由

相続放棄とはどのようなものなのでしょうか。
まずは相続放棄の基本や、手続きの流れについて知っておきましょう。
相続放棄の基本
相続が発生すると、相続人は3つのうちいずれかの方法を選択できます。
- 1.被相続人の権利や義務をすべて受け継ぐ「単純承認」
親の財産を子が受け継ぐなど、一般的に選択されることが多い相続方法です。 - 2.相続によって得た財産を限度とし、被相続人の債務を受け継ぐ「限定承認」
被相続人に負債などのマイナスの財産がある場合、プラスの財産の範囲でこれを受け継ぐことです。
なお、限定承認および相続放棄を選択する場合は、家庭裁判所への申述が必要です。 - 3.被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」
相続放棄を選択すると、プラスの財産もマイナスの財産も関係なく、被相続人が持つすべての財産を受け継ぐことを放棄できます。
≪関連 詳細ページ≫
●相続放棄の範囲はどこまで続く?相続人の順位や注意点について解説
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、一般的に以下の流れで手続きを行う必要があります。
- 1.相続の発生
- 2.遺産の調査
- 3.「相続放棄申述書」の作成と提出
- 4.「相続放棄申述受理通知書」の受領
相続放棄を行う際は、「相続放棄申述書」の作成に加え、収入印紙(800円)、連絡用郵便切手、戸籍謄本などの必要書類を添えて提出します。
相続放棄申述書の用紙は家庭裁判所で貰えるほか、裁判所のホームページからもダウンロード可能です。
提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。
提出方法は、家庭裁判所窓口に持参または郵送での送付です。
提出後に、照会書への回答や追加書類を求められることもありますので、連絡が来た場合は早めに対応しましょう。
申述が受理されると、「相続放棄受理通知書」が届きます。
受理後は「相続放棄受理証明書」の取得もできるので、必要に応じて取得しましょう。
≪関連 詳細ページ≫
●相続放棄受理証明書とは?証明書が必要なケースと申請から取得の方法までを解説
熟慮期間
相続には、熟慮期間が設けられています。
熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月です。
相続人は3か月の熟慮期間のうちに、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択する必要があります。
遺産の調査に時間がかかるなど熟慮期間を過ぎてしまうと、相続放棄の申述は受理されず、単純承認したものとみなされるので注意が必要です。
基本的には被相続人が亡くなってから3か月が熟慮期間となりますが、被相続人の死亡を知らなかった場合などは、3か月を過ぎていたとしても受理してもらえます。
熟慮期間中に選べない場合は、申し立てによって熟慮期間を延長することも可能です。
ただし、期間延長の申し立ては熟慮期間中に行う必要があり認められるか否かは家庭裁判所の判断になります。
また、相続人のうちの1人が延長した場合でも、他の相続人の熟慮期間に影響はありません。
≪関連 詳細ページ≫
●【相続放棄の期限は3ヵ月】期間を過ぎた場合の対処法や手続きについて解説
相続放棄の撤回
相続放棄の申し立てから"受理"(=承認)されるまでは取り消しはできますが、撤回はできません。
撤回とは、申し立て受理後に相続放棄の効力をなくしたい場合を指します。
例えば、あとから気が変わったから撤回したいという申請は認められていません。
一方で、受理される前の申し立て、錯誤、詐欺や脅迫、未成年者などが単独で行った申し立てであれば、取り消しが可能です。
相続放棄が相続税に与える主な影響 納税義務・基礎控除・生命保険金等の扱い

相続放棄をすると、申し立てをした人は「最初から相続人ではなかった者」として扱われます。
通常、相続人は相続した割合に応じて相続税の申告・納税の義務を負いますが、相続放棄した場合はどうなるのでしょうか。
相続税における相続放棄の影響について解説します。
納税義務
相続税は、相続した財産の割合に応じて支払うことになります。
相続放棄した人は財産を一切相続しないため、相続税の申告および納税の義務はありません。
ただし、相続放棄された財産を他の相続人が引き継ぐことになるため、当然に多く相続することになった他の相続人の相続税額は増えます。
基礎控除
相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する基礎控除があります。
この基礎控除の計算では、相続放棄をした人であっても「法定相続人の数」に含められます。
例えば、法定相続人は配偶者、長男、次男の3人であったが、次男が相続放棄をした場合。
基礎控除の観点では、本来の法定相続人の数で計算されるため、以下の通りになります。
3000万円+600万円×3人=4800万円
生命保険等の扱い
相続税は、現金、預貯金、不動産といった相続財産に対してかかります。
被相続人の死亡により新たに受け取る権利が生じる「みなし相続財産」も、同様に課税対象です。
みなし相続財産とは、具体的には生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金などを指します。
みなし相続財産は、相続放棄をした人であっても受け取れるのが特徴です。
ただし、相続放棄をした人が受け取った場合も、相続税がかかります。
通常であれば、生命保険金や死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、相続放棄をした人が受け取った場合はこの非課税枠を使うことができません。
相続税を放棄した場合の生命保険の扱いについては、以下のリンク先の記事で詳しく解説しています。
≪関連ページ≫
●相続放棄をしても生命保険は受け取れる?
ケース別の影響 配偶者が放棄/子が放棄/全員放棄/代襲・次順位の発生

相続放棄にはさまざまな事例があります。
相続放棄をした人が配偶者、子、全員の場合などで、それぞれ影響が異なる点には留意が必要です。
以下の条件において、相続放棄者が異なるそれぞれのケースの例を挙げながら相続税計算のシミュレーションをしてみましょう。
A(被相続人)、配偶者B、長男C、次男Dの家族で、Dには子(孫)Eがいます。
Aが亡くなり、法定相続人はB、C、Dの3人と確定しました。
そのため、基礎控除額は4800万円です。
Aの遺産総額は1億円でした。
したがって、「遺産総額1億円-基礎控除額4800万円=課税遺産総額5200万円」。
なお、基本は法定相続分に応じた割合で相続するものとします。
誰も相続放棄しないケース(単純承認)
課税遺産総額5200万円を、それぞれの相続割合(今回の場合は法定相続分)で按分し、該当する相続税額を計算すると、以下の通りとなります。
- ・B 2600万円(5200万円×2分の1)⇒相続税額 340万円
- ・C 1300万円(5200万円×4分の1)⇒相続税額 145万円
- ・D 1300万円(5200万円×4分の1)⇒相続税額 145万円
これにより、相続税総額は630万円となります。
法定相続分どおりに遺産分割した場合は相続税総額を、それぞれの相続分に応じて按分計算し、各人が負担する相続税額は以下の通りです。
- ・B 630万円×2分の1=310万円(配偶者控除を利用できるため0円)
- ・C 630万円×4分の1=157万5千円
- ・D 630万円×4分の1=157万5千円
BとCが実際に支払うべき相続税額は、各157万5千円で合計315万円になります。
事例1 配偶者が相続放棄したケース
相続放棄が行われたケースであっても、相続税総額は変わりません。
したがって、このケースでも相続税の総額は630万円です。
これを、実際に財産を引き継ぐ人がその割合に応じて分割。
今回は、CとDが2分の1ずつ相続するものとします。
配偶者Bが相続放棄した場合、各人が負担する相続税額は以下の通りです。
- ・B 0円(相続放棄)
- ・C 630万円×2分の1=315万円
- ・D 630万円×2分の1=315万円
実際に支払うべき相続税額は、CとDが各315万円で合計630万円になります。
事例2 子1人が相続放棄したケース
次男Dが相続放棄をした場合をシミュレーションします。
事例1同様、子が相続放棄した場合であっても、相続税総額は変わりません。
したがって、このケースでも相続税の総額は630万円です。
今回は、BとCそれぞれ2分の1ずつ相続するものとします。
次男Dが相続放棄した場合、各人が負担する相続税額は以下の通りです。
- ・B 630万円×2分の1=315万円(配偶者控除を利用できるため0円)
- ・C 630万円×2分の1=315万円
- ・D 0円(相続放棄)
実際に支払うべき相続税額は、Cのみが315万円を負担することになります。
事例3 子2人が相続放棄したケース
長男Cと次男Dが相続放棄をした場合をシミュレーションします。
このケースでも相続税の総額は630万円です。
今回は、Bがすべての財産を1人取得します。
CとDが相続放棄した場合、各人が負担する相続税額は以下の通りです。
- ・B 630万円(配偶者控除を利用できるため0円)
- ・C 0円(相続放棄)
- ・D 0円(相続放棄)
このケースでは、実際に支払うべき相続税額が0円になります。
事例4 全員相続放棄したケース
全員が相続放棄をした場合をシミュレーションします。
この場合は、B、C、Dの3人とも相続税の申告・納税義務はありません。
代襲相続・次順位の発生
相続放棄をした場合、相続放棄をした人は最初からいなかった者として扱われます。
相続放棄をした人に子がいた場合や、相続放棄をしたことによって次順位が発生した場合はどのように扱えばよいのでしょうか。
相続放棄における代襲相続・次順位の注意点を簡単に解説します。
代襲相続
代襲相続とは、当該相続が発生した時点で相続人が既に亡くなっている場合に、その子などが代襲相続人として法定相続人に含まれる制度です。
事例2の場合、次男Dには子Eがいます。
Dが相続放棄すると、Eは代襲相続人にはなれないため注意しましょう。
次順位
相続放棄をした場合には、相続放棄をした人の次順位に相続が流れていく可能性があるので注意が必要です。
事例3では、第1順位にあたるAの子2人が相続放棄をしました。
このため、第2順位にあたるAの親など直系尊属が相続人となりますが、もし既に死亡していた場合には、第3順位にあたる兄弟姉妹へと相続人となります。
なお、第2順位、第3順位の人であっても相続放棄は可能です。
最終的に、すべての相続人が相続放棄した場合、相続財産は国庫に帰属します。
相続放棄については、以下のリンク先の記事で詳しく解説しています。
相続放棄の範囲についても説明しているので、ぜひあわせてお読みください。
≪関連ページ≫
●相続放棄の範囲はどこまで続く?相続人の順位や注意点について解説
相続放棄・限定承認・遺産分割での調整 どれを選ぶかの比較ポイント

相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあります。
それぞれ選ぶメリットやデメリットがあるので、相続が発生した際にはよく比較検討しておくことが大切です。
単純承認(遺産分割) | 限定承認 | 相続放棄 | |
---|---|---|---|
メリット |
・財産を引き継げる ・手続きの手間やコストがかかりにくい ・各相続人が個別に選択できる |
・自らの財産から負債の返済をせずに済む ・相続財産全体としてプラスになった場合は、プラスの財産を引き継げる |
・負債を引き継がずに済む ・相続トラブルを回避できる |
デメリット | ・負債や不要な財産も引き継いでしまう | ・共同相続人全員の総意で手続きする必要がある | ・すべての遺産の相続ができない ・保険金などの非課税枠が使えない |
ポイント |
・プラスの財産がマイナスの財産よりも多い場合にはメリットあり ・マイナスの財産が多い場合や、財産の内訳が不明な場合にはリスクあり |
・プラスの財産とマイナスの財産の割合が不明な場合にはメリットあり ・「先買権」が認められるため、特定の財産を守ることができる |
・マイナスの資産が多い場合にはメリットあり ・手放したくない財産が特にない場合には選択しやすい ・各相続人が個別に選択できるが、トラブル回避のためには可能な限り他の相続人には打診しておくことが望ましい |
≪関連 詳細ページ≫
●相続放棄とは?メリット・デメリットや限定承認との違いも
実務タイムライン 死亡から3か月・10か月・その後の見直し

相続が発生した場合、実務上はどのような動きになるのでしょうか。
死亡から3か月、10か月、その後に分けて、大まかなタイムラインを紹介します。
- ・相続方法の決定
- ・遺産の調査
- ・遺言書がある場合の検認手続き(必要な場合)
- ・相続人の確定
- ・相続放棄の申し立て
- ・限定承認の申し立て
- ・被相続人の準確定申告と所得税の納税
- ・相続税の申告・納付
- ・預貯金や有価証券の名義変更(期限なし)
- ・不動産の登記名義の変更(遺産分割協議の成立又は遺言による取得から3年位以内)
- ・遺留分侵害請求(遺言の内容を知った日から1年以内)
- ・相続税 税制特例の適用期限(相続税の申告期限から3年以内)
相続放棄の期限は3か月です。
相続放棄の手続きの詳細や期限を過ぎた場合の対応については、下記リンク先の記事をぜひ参考にしてください。
≪関連ページ≫
●【相続放棄の期限は3ヵ月】期間を過ぎた場合の対処法や手続きについて解説
よくある落とし穴 名義預金・共有不動産・2次相続の注意点

相続放棄では、名義預金、共有不動産、2次相続において落とし穴とも呼べる注意点があります。
それぞれどのような点に注意すべきか解説します。
名義預金
名義預金とは、自らの財産を配偶者や子、孫など別の人物の名義で預託している預金口座のことです。
実際の財産の出処が被相続人であれば、名義が異なっていたとしても、名義人の管理実態がない場合は生前贈与したことにならず、その口座は相続財産に含まれます。
当該名義預金を相続財産に含めずに相続税の申告をした場合、のちに修正申告と遺産分割協議が必要になる可能性があるので注意が必要です。
また、相続放棄をした人が、被相続人名義の預金を引き出したり送金したり、相続財産を処分したりすると、単純承認がしたことになり、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
名義預金も同様で、明らかに被相続人の財産だと判断される口座で取引すると、単純承認とみなされる可能性があるため注意しましょう。
共有不動産
1つの不動産に対して複数人が所有権を持つ「共有持ち分」になっている場合、共有者が単独でその不動産を売買することはできても不利な取引となります。
共有不動産についてアクションを行う場合には、原則として共有者全員の同意を得ることがポイントとなります。
取引等における手続きの煩雑さから、共有不動産の持分所有権のみを手放したいと考える人もいますが、相続放棄では放棄する財産を選ぶことはできません。
そのような場合には、いったん相続を受けたうえで、他の相続人の同意や協力を得て共有持分の売却などを検討しましょう。
2次相続
2次相続とは、1次相続の相続人が、のちに亡くなったときに発生する相続です。
また、1次相続の熟慮期間中に法定相続人が亡くなり、その相続権が次の相続人に引き継がれることを「数次相続」といいます。
数次相続が起きた場合、まず1次相続について相続放棄するか否かを決めましょう。
1次相続の承認や放棄を行う権利があるのは、生存している相続人と、亡くなった1次相続人に代わって権利を引き継いだ相続人です。
ただし、その際に注意すべきことがひとつあります。
1次相続を承認した場合、その承認を撤回できず、1次相続に由来する債務を引き継ぐという点です。
この1次相続の債務は、2次相続を放棄しても免れることはできません。
一方で、1次相続を放棄した場合であっても、2次相続については別途、承認や放棄を選択できます。
なお、数次相続の際における1次相続の熟慮期間は、自分が数次相続の相続人になったことを知った日から3か月以内です。
相続放棄に関するよくある質問

相続放棄に関する、よくある質問を以下にまとめました。
相続放棄を検討している場合などには参考にしてみてください。
【質問1】相続放棄をしたら、相続税の申告や納付は不要ですか?
相続放棄をしたら、相続税の申告や納付は不要です。
ただし、他の相続人の相続税額に影響があるため、トラブル防止のためにも事前に他の相続人に打診することをおすすめします。
【質問2】相続放棄後でも生命保険金は受け取れますか?税金は?
保険契約において受取人して指定されている人であれば、相続放棄後でも生命保険金は受け取ることができます。
ただし、受け取った生命保険金はみなし相続財産として相続税がかかるため、注意しましょう。
【質問3】生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、相続放棄した人にも適用されますか?
相続放棄をした場合は、生命保険の非課税枠は適用されません。
生命保険の非課税枠の計算には含まれますが、相続放棄した当人は非課税枠が使えないため注意が必要です。
【質問4】相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)は、相続放棄で人数が減ると小さくなりますか?
相続税の基礎控除の計算においては、相続放棄した人も法定相続人に含めます。
そのため、基礎控除額に影響はありません。
ただし、他の相続人が納付する相続税の額は、相続放棄によって変わるため留意しておきましょう。
【質問5】誰が放棄すると税額はどう変わりますか?
相続税は放棄した人物が誰かによって、申告・納付する金額が変わります。
例えば、先述した事例のように相続税額総額が630万円の場合。
配偶者が相続放棄した場合の相続税額は630万円、子1人が相続した場合は315万円、子2人が相続放棄した場合は0円と、金額に大きな差が生じます。
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相続放棄は、特にマイナスの財産が多い場合や引き継ぎたい財産がない場合などにメリットがある選択です。
相続放棄することで、放棄した相続人は相続税の申告や支払いの義務がなくなります。
ただし、相続放棄によって、他の相続人の相続税などに影響が出る点は覚えておきましょう。
不要なトラブルを避けるためにも、可能な限り相続人同士で相談しておくことが大切です。
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