一般社団法人を用いた家族信託の適用判断・実施
家族信託は認知症対策と遺言代用の対策として有効ですが、ネックとなるのが金融機関が「信託受託者○○」という個人名義での預金口座開設に協力的でないことです。理由はその個人が死亡した際に銀行内部で相続手続きが煩雑になることの様です。そこで、当事務所ではやむなく一般社団法人を用いた家族信託も提案しています。
相続発生前・相続発生後にできる一般社団法人を用いた家族信託の活用提案・実施
家族信託を一般社団法人を用いてすると・・・
家族信託は認知症対策と遺言代用を兼ね備えた有効な対策です。
しかし、銀行は個人名義口座での家族信託の取組みは消極的です。法人であれば、受託者が不慮の事故などで死亡する事もありません。それ故に相続ステーションでは賃貸業や借入がある場合には一般社団法人を用いた家族信託もオススメしています。
ご関心のある方はご相談ください。
一般社団法人 を用いた家族信託について

委託者(預ける人)・受益者(利益を受ける人)と受託者(預ける人)との間で信託契約をします。
受託者(預かる人)は一般社団法人●●を設立し、財産の管理・運用・処分(下記の①~⑧)を行います。
- ①財産を法人名義に『信託登記』(借入がある場合は、BKに事前相談)
- ②借家人・借地人などに信託開始の通知
- ③法人が家賃管理・集金・借入返済(BKと事前打合)
- ④法人が財産に係る諸費用支払
- ⑤法人が受託財産について記帳
- ⑥法人が新たなテナントと賃貸契約締結など
- ⑦法人が境界確定や売買契約締結 及 代金受領
- ⑧委託者が確定申告できるように毎年1月末迄「信託計算書」と分配金を委託者に交付 (信託財産・・・不動産や資金など)
信託終了後、法人は解散します。
詳しくは、専門家である私たちにお任せください。
≪ご参考ページ≫
★一般社団法人を用いた家族信託に係る諸費用
★家族信託の流れ
★家族信託・遺言・任意後見の比較
家族信託で一般社団を用いた場合の追加諸費用
家族信託で一般社団法人を用いた場合の追加の諸費用を表示しています。
家族信託で一般社団を用いた場合の追加諸費用について
(1)家族信託制度の活用
通常の家族信託に係る諸費用に下記が別途必要-
- ① 一般社団設立のコンサルティング: 約15万円(信託契約書作成含む)
- ② 一般社団法人設立登記: 約25万円
(2)家族信託スタート後/ランニングコスト
通常の家族信託に係る諸費用に下記が別途必要- ① 受託者報酬: 月額〇万円(集金賃料や信託財産から法人が受取)
- ② 法人理事報酬:
月額〇万円(〃)
※社会保険加入が求められる - ③ 法人の記帳代理報酬: 月額1.5~3万円+消費税(〃)
- ④ 法人としての社会保険新規適用に要する手数料及び毎月の社会保険料
- ⑤ 法人税申告報酬: 年一回 20~30万円+消費税(〃)
(3)家族信託の終了時(一般社団法人を解散する場合)
- ① 信託終了分配計算書の作成: 15~30万円+消費税(信託財産から法人が支払)
- ② 法人の解散登記: 5~10万円+消費税(〃)
- ③ 法人の清算申告: 20~30万円+消費税(〃)
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