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家族信託は認知症対策と遺言代用の対策として有効ですが、ネックとなるのが金融機関が「信託受託者○○」という個人名義での預金口座開設に協力的でないことです。理由はその個人が死亡した際に銀行内部で相続手続きが煩雑になることの様です。そこで、当事務所ではやむなく一般社団法人を用いた家族信託を提案しています。
家族信託は認知症対策と遺言代用を兼ね備えた有効な対策です。
しかし、銀行は個人名義口座での家族信託の取組みは消極的です。法人であれば、受託者が不慮の事故などで死亡する事もありません。それ故に相続ステーションでは賃貸業や借入がある場合には一般社団法人を用いた家族信託をススメています。
ご関心のある方はご相談ください。
一般社団法人 を用いた家族信託について
委託者(預ける人)・受益者(利益を受ける人)と受託者(預ける人)との間で信託契約をします。
受託者(預かる人)は一般社団法人●●を設立し、財産の管理・運用・処分(下記の①~⑧)を行います。
信託終了後、法人は解散します。
詳しくは、専門家である私たちにお任せください。
≪ご参考ページ≫
★一般社団法人を用いた家族信託に係る諸費用
★家族信託の流れ
★家族信託・遺言・任意後見の比較