相続税の生前対策はいつから? 対策メニュー別のベストタイミングをご紹介
相続においては、相続税の負担や納税資金の確保、相続人間での争い、2次相続などさまざまな問題が生じる可能性があります。
万が一の際、相続人や家族の負担を軽減するために対策したいと考えている方も少なくありません。
生前対策にはさまざまなものがありますので、自分の現状や家族の事情などに合わせた対策を講じておくことが大切です。
この記事では、生前対策はいつから始めるべきか、対策メニュー別に解説します。
70代からでも間に合う? 生前対策を始める適切な時期と相続税対策

相続税対策を始める時期は早いほど良いとされていますが、一般的には70代から自身の相続について考える方が多いようです。
70代になり本人夫婦の老後のことや子供・孫の状況が見えてきた段階で、相続税対策を行うと良いでしょう。
生前贈与は、相続税の生前対策として有効な手段のひとつです。
生前贈与の方法は、「暦年贈与(暦年課税)」と「相続時精算課税制度」の2つがあり、贈与を受ける人はこのうちどちらか一方を選択できます。
暦年贈与(暦年課税)
暦年贈与とは、1月1日~12月31日の間に贈与された金額のうち、1人につき110万円までが非課税になる制度です。
非課税枠内の贈与であれば、税務署への申告も不要。
ただし、2025年現在のルールでは、「被相続者の死亡日から最長7年以内に行われた遺産を相続した人に対する贈与に関しては、相続財産として持ち戻される」と定められています。
そのため、亡くなった日からさかのぼって7年以内に贈与で受け取った財産は、相続税を支払う必要があります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を選択すると、贈与時に最大2500万円までの特別控除が使えるため、その範囲内であれば贈与税がかかりません。
ただし、贈与した分は相続発生時に相続財産として加算されるため、控除を超えた金額に関しては相続税を支払う必要があります。(令和6年以降の贈与は年110万円を超えた部分のみ加算に改正)
なお、相続時精算課税制度が利用できるのは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫へ贈与する場合のみです。
≪関連 詳細ページ≫
●贈与税(暦年贈与と相続時精算課税贈与)と相続税の関係イメージ図と贈与のパターン
暦年贈与・教育資金・結婚・子育て資金:開始時期と年間計画

暦年贈与、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与。
これらは、生前贈与として活用できる制度です。
それぞれ、どのような制度で、開始時期などにはどのような注意点があるのでしょうか。
暦年贈与
暦年贈与は、1人あたり毎年110万円の範囲内であれば贈与税が非課税になる制度です。
複数の相続人に分散して非課税で贈与できるため、相続時の財産を減らし、相続税を節税するという観点では、非常に有効な生前対策と言えます。
例えば、2025年から毎年110万円ずつ暦年贈与をした場合、10年間続ければ1人あたり1100万円の贈与を非課税で行うことが可能です。
子が3人おり、それぞれに毎年110万円の贈与を10年間継続した場合、合計3300万円の相続財産削減につながり、大きな節税効果が得られるでしょう。
ただし、死亡時からさかのぼって7年間に行われた贈与については、相続財産として持ち戻される点は注意しておきたいポイントです。
暦年贈与を行う場合は、できるだけ早く始めたほうが良いでしょう。
例えば、2025年から毎年110万円ずつ暦年贈与をした場合で、2035年に贈与者(贈与していた人)が亡くなった場合。
2025年から2027年に贈与した330万円分については、贈与税も相続税もかかりません。
しかし、2028年以降の贈与分770万円については、相続した財産として相続税の計算時に持ち戻されてしまいます。
教育資金の一括贈与
教育資金の一括贈与は、父母や祖父母など直系尊属から30歳未満の相続人に対し、教育資金の目的で贈与をした場合に限り、贈与税が1500万円まで非課税になる制度です。
2026年3月31日までの限定的な制度のため、利用を検討されている方は早めに手続きを行いましょう。
教育資金の一括贈与は、贈与したい分の資金を届け出た専用の教育資金口座に預け入れ、教育資金として払い出すものです。
例えば、2025年に1500万円を教育資金として贈与し、専用口座に預け入れた場合。
2026年1月に300万円、同年10月に100万円、2027年2月に200万円、2028年2月に300万円といったように、教育資金が必要になった都度、払い出すことができます。
なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合、残った金額である管理残高は相続したものとみなされる点に注意が必要です。
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金の一括贈与は、父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫に、結婚や子育て資金に充てるための贈与をした場合に限り、贈与税が1000万円まで非課税になる制度です。
こちらも、2027年3月31日までの限定的な制度のため、利用を検討されている方は早めに手続きを行いましょう。
届け出た専用口座に結婚・子育て資金として贈与したい分の資金を預け入れ、必要に応じて払い出す仕組みです。
結婚・子育て資金として認められるのは、挙式費、家賃や敷金などの新居への転居費用、不妊治療費、分娩費、子どもの医療費、幼稚園・保育園の保育料などが該当します。
例えば、2025年に1000万円を結婚・子育て資金として贈与した場合で見てみましょう。
2026年1月に300万円の挙式費、同年3月に50万円の転居費、2027年6月に50万円の分娩費、2029年3月に100万円の子どもの保育料といったように、結婚・子育て資金が必要になった都度、払い出すことになります。
なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合、教育資金の一括贈与と同様に、残った金額である管理残高は相続したものとみなされます。
≪関連 詳細ページ≫
●贈与税のかからない贈与7つ/生活費・教育費、教育資金、結婚子育て、おしどり贈与、住宅取得資金、お祝・お見舞、特定障害者扶養信託
生命保険の活用:非課税枠の使い方・納税資金の確保・契約関係の組み方

相続税の節税対策として、生命保険を活用することも有効な手段のひとつです。
相続対策としての生命保険の活用方法やポイントを解説します。
生命保険の非課税枠とは
生命保険や損害保険など、被保険者の死亡によって取得した保険金には非課税枠が設けられています。
非課税枠が適用されるのは、受取人が法定相続人であった場合のみです。
生命保険の非課税枠は「法定相続人の数×500万円」と定められています。
例えば、夫が亡くなり、妻と子の2人が法定相続人となった場合、1000万円までの保険金には相続税がかかりません。
納税資金の確保
金融機関の預貯金の場合、被相続人名義の口座から払い出すには、遺産分割協議書、印鑑、戸籍謄本などの提出書類が必要となり、手続きに時間がかかることが多いものです。
特に、遺産の分割協議がまとまらない場合や、他の相続人の協力が得られない場合には長期化し、相続税の納付期限である10カ月の期限内に資金が確保できない可能性がありえます。
場合によっては、相続した預貯金が引き出せないため、相続人が一時的に立て替えなければならないケースもあるでしょう。
それに対し、生命保険は受取人本人が契約した保険会社等の窓口で手続きをすると、すぐに払い出しが可能です。
税金の支払いや葬儀費用など、すぐ必要になる資金を確保したい場合は、生命保険を活用することをおすすめします。
契約関係の注意点
生命保険の非課税枠を使う場合、契約関係の組み方にポイントがあります。
気をつけておきたいのは、まずは契約者(保険の契約者、保険料を支払う人)と被保険者(保険の対象)が同一であること。
また、保険金の受取人を法定相続人にすることも忘れないようにしましょう。
例えば、夫が亡くなったときの生前対策として生命保険に加入する場合、契約者と被保険者は夫、受取人は配偶者または子にする必要があります。
契約者、被保険者、受取人の3者を間違えてしまうと、相続税の非課税枠が使えないこともありますので、しっかり確認したうえで契約を締結してください。
生命保険の非課税枠を使うためのポイント
生命保険の非課税枠を使う場合には、以下の点に注意しましょう。
- ・生命保険の非課税枠「法定相続人の数×500万円」
- ・保険契約は、契約者=被保険者として契約する
- ・保険金の受取人は法定相続人とする
相続税対策における生命保険の選び方や仕組みについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
≪関連 詳細ページ≫
●相続税対策で役立つ生命保険の選び方 仕組みや計算方法を分かりやすく解説
●生命保険は最強の遺言書/相続税の非課税枠フル活用、相続対策としての保険活用法
自宅・収益不動産の見直し:小規模宅地の検討と借地/貸家建付地の留意点

自宅や事業用に土地を貸しているなど、土地を所有している場合に活用できる対策について解説します。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の配偶者や親族が、居住または事業用に使用していた土地であれば、相続時に最大80%まで土地の評価額を下げられる制度です。
居住用地であれば、330㎡まで80%の減額割合で評価を下げられます。
例えば、被相続人の父が居住していた実家の宅地200㎡について、評価額が3000万円の場合。
小規模宅地等の特例を使うことで、80%減の600万円として評価することができます。
≪関連 詳細ページ≫
●『自宅相続の節税特例』居住用 小規模宅地の減額特例の判断
借地や貸家建付地の場合
借地権や貸家建付地の場合は、以下の式で算出して評価されます。
借地や貸家建付地の場合は、一般的には自用地よりも低い評価額になるでしょう。
- ・借地権の評価額 自用地評価額×借地権割合
- ・貸家建付地の評価額 自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
なお、貸付事業用の土地として利用している場合も小規模宅地等の特例の対象です。
貸付事業用地であれば、200㎡まで減額割合50%で評価を下げることができます。
≪関連 詳細ページ≫
●小規模宅地の減額特例の活用◆貸付事業用宅地
相続時精算課税は「いつ選ぶか」が肝心:適用可否のチェックリスト

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円まで贈与税がかからない制度です。
例えば、この制度を利用して2000万円を生前贈与した場合、控除範囲内となるため贈与税がかかりません。
ただし、贈与した分は相続時に相続財産として加算されるため注意が必要です。
また、相続税精算課税制度を選択した場合、暦年贈与に戻すことができなくなる点にも気をつけましょう。
適用可否のチェックリスト
相続税精算課税制度を使うには、いくつかの条件があります。
まずは、以下のチェックポイントを確認して、制度を利用できるか確認しましょう。
- ・贈与者(贈与する側)は、贈与した年の1月1日時点で60歳以上である
- ・受贈者(贈与される側)は、贈与した年の1月1日時点で18歳以上である
- ・贈与者は、受贈者の父母または祖父母である
- ・暦年贈与を選択しない
相続税精算課税制度でメリットを得られるパターン
一般的に、以下の場合は相続税精算課税制度でメリットが得られやすいでしょう。
もちろん例外もありますので、具体的な内容は税理士など専門家に相談することをおすすめします。
相続税がかかる見込みがない場合
相続税の基礎控除は「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」です。
これを超える財産がない場合は、そもそも相続税がかかりません。
相続税の基礎控除内に財産が収まる場合、相続時精算課税制度を利用して、生前贈与を非課税で行うことが可能です。
収益物件(賃貸アパートなど)を所有している場合
収益物件を所有している場合は定期的な収入があるため、相続発生時までに被相続人の財産が増えてしまいます。
当該物件を生前贈与しておくことで、節税対策につながるでしょう。
将来値上がりする可能性が高い財産を所有している場合
相続時精算課税制度は、贈与した当時の価額が相続財産に加算されます。
したがって、将来的に値上がりしそうな株式などの財産は、早めの贈与を行うことでメリットを得られる可能性が高くなるでしょう。
一方で、値下がりしそうな財産については損をする可能性があるため、慎重に考慮することをおすすめします。
≪関連 詳細ページ≫
●相続時精算課税制度の贈与を活用した相続税の節税_大型贈与で有利に資産移転
遺言・家族信託・任意後見:争続防止と実務上のポイント

相続が起きると、誰がどの財産を引き継ぐのか等、相続人同士でもめる「争族」問題が発生することがあります。
トラブルが起きてしまうことを防ぐため、今できる生前対策をご紹介します。
遺言
相続に関して、被相続人の意思表示をできるのが遺言書です。
遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」と専門家が作成する「公正証書遺言」の2種類があります。
それぞれメリットとデメリットがありますので、どちらも確認してよく検討したうえで作成や手続きを行いましょう。
遺言の作成時期に特に制限はありませんが、作成者が遺言能力を有していることが必須条件です。
認知症などになってしまうと、自分で作成ができなくなるため、70代から早めに準備しておくことをおすすめします。
≪関連 詳細ページ≫
●遺言書が必要な16のケース●相続手続きと相続税申告をスムーズにする為
家族信託
家族信託とは、財産の管理・運用・処分する権利のみを子などの家族に渡すことができる制度です。
委任する側が認知症や介護が必要な状態になった際、家族信託を活用すれば、子が親のために財産の管理をすることが可能。
家族信託を行うには、家族信託契約を締結する必要があります。
家族信託契約の中で、次の財産権を引き継ぐ人が定められるため、遺言と同じような効果があるのも特徴。
銀行口座の場合は信託口座、不動産の場合は信託登記をする必要があります。
家族信託については以下の記事でも解説していますので、ぜひあわせてお読みください。
≪関連ページ≫
●家族信託(民事信託)での手続きとは 家族信託に必要な書類や費用、注意点についても解説
任意後見人
任意後見人とは後見人制度のひとつで、認知症などになる前に自分自身で後見人を選べるのが特徴です。
事前に、委任する事務内容を公正証書で定めておくことが可能。
もし判断能力が不十分となったとき、本人や親族などから家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、監督人が選任されると任意後見が開始されます。
2次相続まで見据えた配分設計:配偶者控除とのバランス

2次相続とは、最初の相続で残された配偶者が死亡した際に起きる相続です。
父が亡くなった(1次相続)のち、母が亡くなると2次相続が発生しますが、一般的に、2次相続の方が1次相続よりも相続税の負担が大きくなる傾向があります。
その理由としては、以下のものが挙げられます。
- ・法定相続人数の減少
- ・配偶者控除が適用されない
- ・小規模宅地等の特例が適用されない(同居していた場合は適用可)
- ・1次相続で取得した財産に、2次相続の被相続人の財産が加算される
1次相続の際に配偶者控除を利用し、配偶者がすべての財産を相続するケースは少なくありません。
例えば、父が亡くなり、すべてを母が相続するパターンです。
配偶者控除は1億6000万円までの相続財産が非課税になるため、1次相続の際に母がすべて相続することで、相続税がかからないケースも多いでしょう。
しかし、母も亡くなり2次相続が起きた際、それが子にとって相続税の負担増加につながることもあるのです。
1次相続で配偶者が多くの財産を相続すると、2次相続での相続税負担が増え、結果的に1次・2次を通じた相続税の合計額が大きくなってしまいます。
1次相続のときから2次相続を見越し、配偶者控除とのバランスを考慮しながら計画的に相続対策を進めることが必要です。
以下の記事では、2次相続での節税対策について紹介しています。
ぜひあわせてお読みください。
≪関連ページ≫
●一次相続で配偶者に相続してもらいすぎた二次相続の節税対策
生前対策のよくある質問:実行までのステップと想定スケジュール(1~3か月/3~6か月)

生前対策について、よくある質問をご紹介します。
質問ごとにわかりやすく解説していますので、ぜひご参考にしてください。
なお、個別のケースについては専門家に相談することをおすすめします。
まず何から始めればいいですか?
生前対策として、まずは財産の確認から始めましょう。
預貯金、不動産、有価証券、債務など、プラスもマイナスもすべての財産を洗い出すことが必要です。
どの銀行にいくらあるか、不動産の登記内容なども含め、すべてまとめておきましょう。
エンディングノートを作成するのもおすすめです。
生前対策のスケジュールは?
生前対策には、短期(1~3か月)で実行できるものと、中長期的に行う必要があるものがあります。
おおよそのスケジュールの目安を記載しますので、できるものから取り組むと良いでしょう。
実行期間 | 内容 |
---|---|
1~3か月(短期) | 預貯金、不動産、有価証券、加入している保険、債務の確認 |
3~6か月(中期) | 法定相続人と相続分の確認 相続税の試算 遺言書の作成 任意後見制度・家族信託の検討・実行 生前贈与の検討・実行 |
6か月以上(長期) | 生前贈与(暦年贈与) |
年内に動いたほうが有利なものは?
暦年贈与の場合、生前贈与は亡くなる7年前までの贈与が対象です。
毎年1月1日から12月31日までの1年間で贈与した全額が対象になります。
今年から暦年贈与の実行を検討しているようであれば、できるだけ早めに今年分の贈与をした方が良いでしょう。
贈与が「名義預金」にならないようにするには?
名義預金とは、口座の名義人と実際に口座を管理する人が異なる預金のことです。
例えば、子どもの名義で親が管理している口座に預金していた場合などが該当します。
定期贈与を行う場合は、以下の対策をすることで、贈与であると認められやすくなるでしょう。
- ・贈与の期日や金額を毎回変える
- ・贈与のたびに「贈与契約書」を締結する
- ・あえて110万円を超える金額を贈与し、毎年贈与税を申告する
相続対策や生前対策のよくある質問については、以下のページでもご紹介していますので、あわせて参考にしてください。
≪関連 詳細ページ≫
●相続対策・生前対策 Q&A 一覧
●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
●相続税はいくらから?相続税は3600万円の基準と法定相続人の数・基礎控除額
●相続税はいくらになる?計算方法をシミュレーション付きで解説
●相続税の申告_作成から提出・手続の方法、10ヶ月の流れを解説
●相続税の基本計算(法定相続人を把握・基礎控除・法定相続分・非課税財産)
●相続手続きは自分でできる?必要書類や詳しい流れ・手続きの内容を解説!
何から始めるか迷ったら――生前対策は相続ステーションへご相談ください

生前対策にはさまざまなものがあり、自分にとって何を選択すればメリットがあるのか悩む方も多いでしょう。
早めに準備しておきたいが、何から始めたら良いか迷ってしまうという場合は、ぜひ税理士法人などの専門家にご相談ください。
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