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相続税の基礎控除はいくら? 「一人当たり」の考え方を知って始める相続対策

相続税の話になると「うちはそれほど財産がないから大丈夫」という声をよくお聞きします。
「一人当たり〇〇万円までなら相続税はかからない」という言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。
けれども、相続税の基礎控除は、相続人一人ひとりに与えられるものではありません。
この「一人当たり」という考え方を誤解していると、「申告は不要だと思っていたものの、実は必要だった」という事態につながるリスクもありえます。

納得のいく相続手続きのため、相続税の節約のためには正確な知識が欠かせません。
この記事では、「相続税の基礎控除」をテーマに、相続税の基礎控除の基本から、誤りやすいポイント、申告の基準となる早見表まで、分かりやすく解説します。

相続税の基礎控除を知ることが、相続対策の第一歩です

相続税の基礎控除を知ることが、相続対策の第一歩です

被相続人が亡くなり、配偶者や子世代などが財産を相続すると発生するのが相続税です。
ただし、相続が発生すると必ず相続税がかかるわけではありません。
「基礎控除」があることで、遺産が基礎控除の金額内であれば、相続税は発生しないからです。
実際には借金などの負債や葬儀の代金などを差し引いた相続財産のうち、基礎控除の金額を超えた分について相続税が課されます。
では、相続税の基礎控除額は一人当たりいくらなのでしょうか?

相続税の基礎控除とは何かを正しく理解する

相続税の基礎控除額を求めるには、以下のように計算します。

3000万+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

「法定相続人」とは、法律で決められている相続人のことです。
配偶者は常に相続人となり、それに加えて子、親、兄弟姉妹といった被相続人の血族が、一定の順位に従って相続人となります。
なお、子がすでに亡くなっている場合には孫が代わって相続人となることがあり、これを代襲相続といいます。
また、兄弟姉妹が相続人となる場合に、その兄弟姉妹が亡くなっていれば、孫と同様に甥や姪が引き継ぐ形で相続人となることもあります。
つまり、実際には亡くなった方の家族構成によって法定相続人の人数が変わるというわけです。

例えば、遺産が5000万円で法定相続人が子供1人だけの場合でシミュレーションしてみましょう。
この場合の基礎控除額は3000万円+600万円×1人=3600万円です。
5000万円から3600万円を引いた、1400万円に相続税がかかることになります。

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代襲相続とは?孫、甥や姪どこまで?相続順位や相続の割合など図解でわかりやすく

基礎控除があるからといって安心できない理由

「基礎控除があるから、我が家は大丈夫そう」とそのままにしておく方も多いのですが、必ずしも「そのままで安心」とは限りません。
その理由はなぜでしょうか。

遺産の種類によって予想以上の評価額になることがあるから

現金や預貯金であれば、遺産としての価値は額面通りでシンプルです。
けれども不動産や株などの場合は、評価方法が異なるため複雑になります。
それぞれの財産を正しく算定し、積み上げてみると予想よりも遺産の総額が大きかったということもあるため注意が必要です。

法定相続人の数が想定より少ないことがあるから

基礎控除額は、法定相続人の人数によって大きく変わります。
相続人となり得るのは、配偶者、子、親、兄弟姉妹だというのは先ほどお伝えしました。
ただし、上記の人が必ずしも法定相続人となるわけではないので注意が必要です。
例えば、配偶者がすでに死亡していて、被相続人の子と母親が存命だとします。
この場合は子だけが法定相続人となり、母親は含まれません。
相続人が減れば、そのぶん基礎控除額も小さくなります。
子や親、兄弟姉妹も勘定に入れて法定相続人が6人だと思っていたら、実際の法定相続人は子1人だったとなると、基礎控除額は大きく減額します。

まず確認したい「遺産総額」と「相続人の数」

相続税の基礎控除の金額は「法定相続人の数」によって変わります。
3000万円を基準とし、法定相続人が1人増えるごとに600万円が加算される仕組みです。
法定相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除の金額も増えるので、全体としての相続税負担は軽減されます。

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相続税の基礎控除額について詳しく解説!

相続税の基礎控除額の計算式(3,000万円+600万円×相続人の数) 一人当たりで考える際の注意点

相続税の基礎控除額の計算式(3,000万円+600万円×相続人の数) 一人当たりで考える際の注意点

相続が発生した際、気になることのひとつが相続税です。
相続税には10カ月という申告期限もあるので、相続税の申告手続きが必要かどうかは大きな問題です。
遺産の総額が基礎控除額を大きく下回っていれば相続税の申告は原則不要です。
そのため、「子供2人で相続するのですが、我が家の場合の基礎控除額はいくらですか?」などというお尋ねもよくあります。
ご自身でまずは簡単に計算できると安心材料が増えるため、例を挙げて詳しく見ていきましょう。

基礎控除額の計算式を具体例で確認

もし、2000万円の遺産を相続したら相続税はいくらになるでしょう。
相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。
2000万円はそもそも3600万円を下回るので、相続税はかかりません。

基礎控除額の算定の際は、法定相続人の数を正しく確認することが大切です。
例えば、相続人が配偶者と子供2人で合計3人の場合、基礎控除額は4800万円になります。
「そもそも、相続税がかかるのか」を判断するためには、まず基礎控除額を正確に算定することが欠かせません。
法定相続人の数と基礎控除額については、以下の一覧を確認してみてください。

基礎控除額の早見表

法定相続人の数基礎控除額
1人3600万円
2人4200万円
3人4800万円
4人5400万円
5人6000万円

「一人当たり600万円」と誤解しやすいポイント

相続税の基礎控除額は、3000万円+一人当たり600万円×法定相続人の数で求められます。
この数字から、「一人当たりの受け取る遺産が600万円までなら相続税がかからない」と誤解されることがあります。
「600万円」という数字は、あくまで基礎控除額を計算する際の加算条件です。
各相続人がそれぞれ600万円の非課税枠を持っているわけではないので注意が必要です。

あくまでも、相続税がかかるかどうかは遺産の総額から判断されます。
それぞれが受け取った金額についてではなく、あくまでも「遺産の総額」を元に考えることにも知っておきましょう。

法定相続人の数え方で控除額が変わるケース

基礎控除額は「法定相続人の数」によるということは先ほどお伝えしました。
ただしこの人数は、必ずしも実際に遺産を受け取る人数と一致するとは限らない点にも気を付ける必要があります。

相続放棄の場合

相続放棄は、相続人が期限内に家庭裁判所へ申し出ることで、財産も債務も一切受け継がないことになる制度です。
相続を正式に放棄した人がいても、基礎控除の計算上は法定相続人として頭数に含めます。
相続税法上は、相続放棄がなかったものとして基礎控除額を算定されるのです。
また、相続放棄をした場合、次世代へ代襲相続されることがありません。
そのため、一旦確定した法定相続人の人数は、後で相続放棄をした人が出ても影響を受けません。

相続欠格・廃除の場合

相続欠格と相続廃除は似ていますが、実際は別の制度です。

  • ・相続欠格
    被相続人の生命を侵害する、遺言を偽造するなど、民法に定められる重大な事情が認められた相続人が資格を失うことを指します。
  • ・相続廃除
    欠格に相当するほどの事情ではない際に、被相続人が家庭裁判所に申し出る、もしくは遺言書に残すことで特定の相続人について資格を失わせることを指します。
    例えば、被相続人への虐待などがあった場合などです。

欠格・廃除に該当する相続人は、最初から相続人ではなかったという扱いになります。
そのため、相続税の基礎控除額の計算上は頭数に入りません。
ただし、相続放棄と異なり、代襲相続が認められています。
そのため、代襲相続によって法定相続人の数が変わることがあるので注意しましょう。

養子の場合

相続税法上、基礎控除の金額を算定する際には、法定相続人の数に含められる養子の数に注意が必要です。
法定相続人として数えられるのは、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は2人までです。
これは、養子の数を無制限に認めてしまうことで、相続税対策のためだけに実態のない養子縁組が増えることを防ぐ目的があります。

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相続人の中に養子がいるときの「法定相続人の数」

生前対策と基礎控除の関係 基礎控除額と遺産総額を比較する際の考え方

生前対策と基礎控除の関係 基礎控除額と遺産総額を比較する際の考え方

相続税がかかるのかどうかを判断する際、遺産総額を正確に把握することが重要です。
「預貯金しかないから、大丈夫そう」と思っていても、実際には、不動産や生命保険金、株式などの価値が思った以上にあったといったケースも少なくありません。
ここからは、見落としがちな遺産について見ていきましょう。

生前贈与と基礎控除の関係

生前贈与は相続税対策に有効ですが、基礎控除との関係についても正しく理解しておくことが重要です。
まず、贈与税のかからない範囲で生前贈与を行って遺産を減らした結果、遺産総額が基礎控除以内に収まるかどうかをきちんと確認しておきましょう。
ただしこのとき、「相続開始直前の一定期間に行われた贈与は、相続税の基準となる遺産総額に含まれる」という点に注意が必要です。

令和6年の税制改正により、生前贈与加算の対象期間は、従来の3年間から7年間へと延長されました。
これにより、贈与した財産が基礎控除の判定に影響を及ぼすケースが増えています。
生前贈与によって、基礎控除の範囲内に収まるように対策をしたつもりが、贈与の時期・内容によっては、相続税がかかる可能性が残ってしまうのです。

一方で、早い時期から計画的に行う生前贈与や、非課税制度・特例を適切に活用した贈与は、将来の遺産総額そのものを抑える効果があります。

基礎控除だけに頼らない相続対策の視点

基礎控除額はあくまでも「相続税がかかるかどうか」の判断基準です。
基礎控除内に収めることが相続対策のゴールそのものではないことも覚えておきましょう。
遺産が基礎控除額内に収まっていたとしても、自宅しかなければ遺産をどう分けるかで揉めるかもしれません。
「誰に・何を・どう残すか」まで含めて考えることが、納得のいく相続へとつながります。

後悔しない相続対策のステップ

  1. STEP1.遺産を全て書き出し、相続税評価額で総額を把握
  2. STEP2.法定相続人の数を確認し、基礎控除額を計算
  3. STEP3.基礎控除と遺産総額を比較し、相続税の有無を確認
  4. STEP4.生前贈与や分け方も含め、税金以外の課題を検討

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相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説

基礎控除内なら相続税申告は不要? 申告が必要になるケースと不要なケースの違い

基礎控除内なら相続税申告は不要? 申告が必要になるケースと不要なケースの違い

遺産の総額が基礎控除額以内であれば、原則として相続税の申告は不要です。
ただし、相続税がゼロ円になるときはいつでも、申告が不要になるのかというとそうではありません。
ここでは、その違いを整理して確認します。

相続税申告が不要となる基本的な考え方

相続税申告が不要となるのは、原則として遺産総額が基礎控除額を超えない場合です。
この場合、相続税はそもそも発生しないので税務署への申告も不要です。

ただし、預貯金や不動産の評価漏れがあると、実は相続税がかかっていたというケースもあります。
遺産の総額については、慎重に確認するようにしましょう。

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相続税の申告が必要か否かの判断は遺産と名義預金を考慮して判断

配偶者控除や特例を使う場合の注意点

配偶者が遺産を受け取る際には、法定相続分もしくは1億6000万円のいずれか高いほうまでは非課税となる配偶者控除があります。
また、居住や事業に用いていた宅地等(土地または土地の上に存する権利)については、評価額を最大8割減額する小規模宅地等の特例も忘れてはいけません。
このほか、未成年者(相続開始時点で18歳未満)や障害者が相続人となる場合には、相続税額から一定額を差し引ける未成年者控除・障害者控除が設けられています。
特例や控除についての詳細は、国税庁のサイトでご確認ください。

ただし、これらの特例や控除を利用するには、原則として遺産分割を終え、申告を行わなければなりません。
また、相続税の申告期限は、相続開始から10カ月以内と定められています。
特例や控除を利用する際は、相続手続き自体も早めに進めることが大切です。

最後に相続税の申告が必要なケース、不要なケースを表で見ておきましょう。

相続税の申告の必要性比較表

区分申告が不要申告が必要
遺産総額基礎控除額内基礎控除額を超える
特例特例を適用しなくても基礎控除額内に収まる場合特例を適用しないと基礎控除額を超える場合
相続税額発生しない特例適用後に基礎控除額内であればゼロ円となる

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10ヶ月以内に相続税申告しないとどうなるの?動画でも解説!
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基礎控除だけで判断してはいけないケース 見落としやすいポイントと解決方法

基礎控除だけで判断してはいけないケース 見落としやすいポイントと解決方法

「財産はそんなに多くないから、相続税は基礎控除額内だろう」
そう考えて、放置しておくというケースは多いものです。
けれども、実際にはその判断が誤っていて、申告期限ギリギリになって慌ててしまうということも少なくありません。
遺産の計算について、見落としやすいポイントについても見ておきましょう。

不動産が含まれている場合

所有する不動産は、取得した時の価格や固定資産税評価額ではなく、国税局の路線価を用いるなど相続税独自の評価方法で金額を計算します。
そのため、被相続人や相続人の感覚よりも高く評価されることがあるのが注意点です。
できれば、専門家の手を借りるなどして、早い段階で不動産の相続税評価額を確認することが解決の鍵になります。

相続人の数え方を誤っている場合

基礎控除額は法定相続人の数に応じて変わるため、法定相続人の数を間違えてしまうと、金額が大きくズレてしまいます。
相続放棄をした人を含めていない、養子の人数を多くカウントし過ぎるなどがよくあるミスです。
解決のためには、法定相続人について正確に確認することが欠かせません。

生前贈与がある場合

生前贈与によって遺産を減らし、基礎控除内に収める節税対策は一般的に行われています。
けれども、先述したように、相続開始前の一定期間内に行われた贈与は相続税の計算に加算されることがあります。
この加算を考慮せず、基礎控除内と判断してしまうのもよくあるミスです。
生前贈与については、内容をきちんと整理し、できれば家族間でも情報を共有しておくことが対策となります。

配偶者控除や特例を考慮していない場合

配偶者控除や各種特例を考慮していないケースも見落としやすいポイントです。
これらの制度を使えば、相続税が大きく減らせるかもしれません。
ただし、特例を使う場合は相続税申告が必要になります。
「申告が必要かどうか」も含めてきちんと確認することでミスを防ぎましょう。

相続対策での判断に迷ったら、早めに税理士へご相談ください

相続対策での判断に迷ったら、早めに税理士へご相談ください

相続税の課税対象になるかは、基礎控除の計算だけで判断できるものではありません。
遺産の内容や家族構成によっても、申告が必要になるかどうかは変わってきます。
「基礎控除内だから大丈夫」と思って進めた結果、後から修正が必要になり、納税が発生するケースも少なくありません。

だからこそ、相続については安易に自己判断せず、早い段階で全体像をきちんと把握しておくことが大切です。
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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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