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税務署が要注目先にしている資産規模・業種を理解した上で相続税務調査をヘッジする方法と税理士意見書面添付制度の活用について説明しています。
まずはこちらの動画をご覧ください!
相続税務調査で狙われる先と防御について解説しています。
相続の税務調査は、一般的に申告期限(死亡から10ヶ月)から2年前後に来る確率が約30%と言われています。
被相続人が下記のいずれか1つでも該当する方は、特にご注意ください。
● お金の動きを支配していたのは被相続人か?名義人か?
● 名義だけ妻・子・孫にしているが、預金口座開設時の筆跡は誰の字か?
● 口座からの出金が通常考えられる生活費のレベルに照らして、不自然でないか?
● 入院やホーム入所以後の出金が多くないか?
などですが、過去10年以内の本人や妻・子・孫の預金の入出金履歴を
当局は無断で入手できる事もあまり知られていないポイントと言えるでしょう。
⇒添付書面に書きたい「過去収支」の確認作業
⇒贈与が否認されない為のポイント
相続人の税務調査リスクを軽減する為に依頼税理士に期待したいのが、平成13年から始まった 『税理士意見書面の添付』制度(税理士法33条の2)の活用 です。
⇒ 『税理士意見書面』には、税務署が疑義を持ちそうな事柄
について検証した財産書類・経緯・検証結果などを記載します。
⇒ 税理士の側にこれを活用できる経験とスキルがあれば、税務調査
のリスクは大幅に軽減
できます。【弊社の過去18年連続 税務調査率1%以下】
しかし、税理士側が相続申告や『税理士意見書面』制度活用の経験が少なく、下手に添付すると逆効果になりかねない為、相続専門税理士以外はあまり活用できていないようです。
⇒ 昨今では『税理士意見書面』添付ができた延べ相続税申告数も税理士選びのポイント
になっているようです
●日本税理士連合会/書面添付制度のフロー図より↓
●国税庁の税理士法第33条の2の書面添付に係るチェックシート〔相続税〕(令和2年10月以降用)より↓
≪参考ページ≫
●『税務調査のポイント』