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相続した被相続人の一定の要件を満たした自宅を相続後に使わずに売却した場合には譲渡所得から3000万円を特別控除し、所得税・住民税を軽減する特例があります。ただし、この特例を受けるためには、土地引き渡しまでに建物を取り壊すか、または耐震リフォームする必要があるなどの注意点があります。
相続した家を使わず譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円を特別控除し、譲渡の所得税・住民税を軽減できる特例
⇒ 共有相続して共同売却の場合は最大、
〔3,000万円×共有相続人数〕まで特別控除できるので、使わない家は遺産分割協議と並行して売却査定を。
●昭和56年5月以前に建築された戸建住宅とその敷地。
(⇒マンションは対象外)
●相続開始の直前まで被相続人が居住していて、同居者がいなかったこと。
●被相続人から土地・建物ともに相続 又は包括遺贈により取得。
(建物に被相続人所有持分が無い場合は適用不可)
●相続取得後に居住・事業・賃貸の用に供していないこと。
●譲渡対価の総額が1億円以下であること。
●売却土地上に建物が複数ある場合は土地譲渡対価の内、次の割合を乗じた額のみ対象となる。
〔主として居住していた棟の床面積÷複数建物の床面積の合計〕
●建物は土地引渡しまでに取壊し(売主・買主どちらの負担でも OK)、又は、耐震リフォーム後の引渡しが売買契約書に明記されていること
(自治体から「被相続人居住用家屋等確認書」の入手が必要)
●この特例を受けようとする部分については、「相続税の取得費加算特例」を受けないこと。
相続開始時に被相続人が老人ホームに居住していた場合でも、被相続人が要支援以上の介護認定後(※)にホームへ入居し、且つ その後、誰も 居住・事業利用・貸付などをしていなければ適用可能。
※入居前に認定申請し、入居後に要支援以上の認定でもOK。
相続開始後3年を経過する日の属する年末までで、
且つ、2023年12末までの売却であること。
相続開始時期と売却時期(2019年改正により延長) | |
相続開始(死亡)の時期 | 売却期限 |
2016年 | ~2019年12月31日までの売却に限る |
2017年 | ~2020年12月31日までの売却に限る |
2018年 | ~2021年12月31日までの売却に限る |
2019年 | ~2022年12月31日までの売却に限る |
2020年~2023年 | ~2023年12月31日までの売却に限る |