認定農園会社に貸付けている市民農園(都市農地)の相続

2018年9月~都市農地の貸借の円滑化に関する法律が施行されていますが、これにより特定の市民農園運営会社に認定貸付をしても相続税の納税猶予が受けられるようになりました。当事務所は日本最大の認定運営会社と業務提携をしていますので借り上げ条件は様々ありますが、興味のある方はまずはご相談ください。

「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」で生産緑地の何が変わった?

生産緑地オーナーの皆様へ

2018年(H30)6月に生産緑地に関する「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が成立し、2018年(H30)9月から施行されることになりました。

これにより

【1】相続税の納税猶予の適用について、自ら耕作せずとも『特定の市民農園運営会社』(※)などに認定貸付を行っても

 既に受けている納税猶予の継続が可能

 新たに発生した相続税の納税猶予が可能

【2】 2022年(平成34年=令和4年)~指定から30年経過した農地について特定生産緑地に移行が可能に

・・・当社は日本最大の運営会社と提携しておりますのでご紹介可能です。

生産緑地を相続する際の課題 はこちら>>>これを受けて生産緑地・相続税納税猶予関連ページをリニューアルしました。

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参考ページ 

特定生産緑地のポイント

他力本願の農地相続税の納税猶予計画はご注意を 

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