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相続したら所得税がかかる?相続税との違いと具体例を解説

所得税は毎年のように発生するものです。
扶養の条件や市民税などの金額にも関わるため、人によっては年間の所得金額を意識している方もいるでしょう。
そのため、「もし相続が発生したら、相続で得た財産にも所得税がかかるのでは?」と心配する方は少なくありません。

結論から言えば、原則として相続税と所得税は二重にかからないしくみです。
つまり、相続した財産そのものには所得税がかかりません。
ただし、相続した不動産を売却して利益が出た場合などは少し話が変わってきます。

この記事では、「相続税と所得税の違い」について、定義や詳細な内容、節税につながる特例やよくある疑問まで、分かりやすく解説します。

相続税と所得税の基本 「何に」「誰に」「いつ」かかる税金かを整理

相続税と所得税の基本 「何に」「誰に」「いつ」かかる税金かを整理

もし相続が発生して、財産を受け取ったら?
給与や事業所得などをもらっている状態なら、普段の所得に加えて臨時収入を得たような形になります。
そのため、「相続には相続税がかかると聞いたけれど、所得税もかかるのかな?」と疑問を持つ方は少なくありません。

結論から言うと、相続した財産そのものに対して相続税と所得税が二重にかかることは原則ありません。
まずは、相続税と所得税について基本的な内容を比較してみましょう。

相続税の基本「何に」「誰に」「いつ」かかる?

まずは相続税についてみていきましょう。

●相続税は何にかかる税金?
相続税は、亡くなった被相続人から受け継いだ財産にかかる税金です。
生前に所有していた預貯金や不動産をはじめ、株式などさまざまな財産が対象となります。

●相続税は誰にかかる税金?
相続税を支払うのは、その財産を受け取った相続人や受遺者です。
(受遺者とは、遺贈によって財産を受け取った人を指します)

●相続税はいつかかる税金?
相続税は、相続発生時(=被相続人が亡くなったとき)にかかります。
相続が発生したことを相続人が知ったときから10カ月以内に申告と納税が必要です。

所得税の基本「何に」「誰に」「いつ」かかる?

次は、所得税についてみていきましょう。

●所得税は何にかかる税金?
所得税は、1年間の収入(所得)にかかる税金です。
給与や事業の収入、不動産や株式の取引で得た収入が対象となります。

●所得税は誰にかかる税金?
上記のような収入を得た人、本人が課税対象です。

●所得税はいつかかる税金?
毎年1月1日~12月31日に得た所得に対してかかり、翌年の3月15日までに申告と納税が必要です。
ただし、会社で年末調整を行った給与所得のみの方や上場株などの配当・譲渡について源泉分離課税を選択している方については、確定申告が不要なこともあります。

相続税と所得税の違い 課税対象・税率・申告先・期限課税がひと目で分かる比較表

相続税と所得税の違い 課税対象・税率・申告先・期限課税がひと目で分かる比較表

「相続税と所得税の関係とは?」というご質問を受けることもよくあります。

所得税と相続税が二重にかかるものではないということは前項で説明しましたが、そもそも相続税と所得税の違いとはどこにあるのでしょうか。
所得税と相続税について、国税庁が定めているしくみを一覧でまとめてみました。

相続税と所得税の違い

  相続税所得税(住民税は別途)
課税対象被相続人から、相続や遺贈によって取得した財産個人が1年間に得た所得
税率相続で取得した財産の金額に応じて税率が高くなるしくみ(超過累進課税)
税率:10~55%
課税所得の金額に応じて税率が高くなるしくみ(超過累進課税)
税率:5~45%
申告先被相続人の最後の住所地を管轄する税務署納税者の住所地を管轄する税務署
申告・納税の期限被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内原則として、所得のあった翌年の3月15日まで

※上記は2025年時点のルールです

相続税のしくみ 課税財産・みなし相続財産・基礎控除・主な特例のポイントとは

相続税のしくみ 課税財産・みなし相続財産・基礎控除・主な特例のポイントとは

一覧表で相続税と所得税の大きな違いは把握できたと思いますので、次はそれぞれの税金について詳しく解説していきます。
まずは、相続税の課税対象となる財産や、相続税を軽減できる控除や主な特例についてみていきましょう。

相続税の課税対象とは?

被相続人の財産のうち、相続人や受遺者が実際に受け取った財産の評価額を基に計算します。
このとき、葬儀費用や借金といったマイナス分については差し引くことが可能です。

相続というと預貯金や家・土地などの不動産をイメージする方が多いでしょう。
しかし、実際にはそれだけでなく、債券や動産、株式、みなし相続財産など金銭的な価値のあるもの全てが対象となりえます。
手元にある預貯金と不動産だけを考え、少なく見積もりすぎてしまわないよう注意が必要です。

みなし相続財産とは?

被相続人が生前から持っていた財産の他、死亡により新たに生じる財産があります。
例えば、以下のようなものです。

  • ・死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定したもの)
  • ・生命保険金(被相続人が保険料を負担し、相続人等が受け取るもの)
  • ・定期金に関する権利(被相続人以外が契約者で被相続人が掛金を負担していたもの)

厳密にいうと、これらは相続や遺贈によって相続人や受遺者が取得した財産とは言えませんが、相続財産と「みなされる」財産です。

相続税の基礎控除とは?

相続税には、基礎控除と呼ばれるしくみ があります。
「3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で算出するものです。

課税対象となる相続財産が基礎控除の金額を超えると、その部分に相続税がかかります。

相続税を軽減できる特例とは?

配偶者控除のように、受け取る人や受け取る財産の種類によって、相続税額がぐんと下がることがあります。
これらは「特定の要件を満たす場合」に、税額を大きく軽減するしくみです。
例えば、以下のような特例があります。

●小規模宅地等の特例
居住用や事業用の土地は、残された方の生活の基盤となるものです。
この場合、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できます。

●配偶者控除
名称は「控除」となっていますが、厳密には「特例」として扱われます。
配偶者が相続した財産について、法定相続分か1億6000万円のいずれかの金額までは非課税とするしくみです。

●未成年者控除
相続人の中に未成年者がいる場合に使える特別控除です。
未成年者の相続人が18歳に達するまでの年数1年につき、10万円が控除できます。

●障害者控除
相続人の中に障害者がいる場合に使える特例です。
障害者の相続人が85歳になるまでの年数1年につき、10万円が控除できます。

所得税のしくみ 10種類の所得・総合課税・分離課税・必要経費・各種控除とは

所得税のしくみ 10種類の所得・総合課税・分離課税・必要経費・各種控除とは

相続で遺産を受け取った場合、ご自身の年間収入が大きく増えることがあります。
「もし2000万円を相続したら、所得税はいくらかかるの?」などと不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。

結論からいうと、遺産そのものに対しては所得税がかかりません。
なぜなら、この場合は相続税の対象となるからです。
そして、この質問のケースでいうと基礎控除の範囲内に収まるため、結果的に相続税もかからないでしょう。

ただし、相続した不動産や金、株式を売却して利益を得た場合、その所得について所得税がかかってくる可能性があるため注意が必要です。

では、そもそも所得税とはどんなときにかかるのでしょうか。
所得税について、課税対象となる所得の種類や、所得税の減額につながる経費、控除などを詳しくみていきます。

所得税の課税対象となる10種の所得とは?

所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。 毎年1月1日~12月31日に得た全ての所得から、所得控除を差し引いた「課税所得」に税率を適用することで算出できます。

対象となる所得は、以下のように10種類に分類されます。

  1. 1.利子所得
  2. 2.配当所得
  3. 3.不動産所得
  4. 4.事業所得
  5. 5.給与所得
  6. 6.退職所得
  7. 7.山林所得
  8. 8.譲渡所得
  9. 9.一時所得
  10. 10.雑所得

総合課税と分離課税とは?

所得税の計算方法は、大きく「総合課税」と「分離課税」とに分かれます。

総合課税とは

総合課税は、そのほうが複数の収入源を持っている場合などに、1年間の収入全体をまとめて計算するイメージです。
給与や事業、不動産などの所得の金額を合計します。
そこから、基礎控除や扶養控除などを差し引き、累進課税の税率をかけて計算します。

累進課税とは、所得が多ければ多いほど、税率が高くなるしくみのことです。

分離課税とは

分離課税は、その年に特定の事情で発生した所得について分けて計算するイメージです。
例えば、土地や建物を売却したとき、退職金を受け取ったときなどがその一例となります。

先ほど挙げた10種の所得の中では、利子所得や退職所得、山林所得や譲渡所得が分離課税の対象です。

必要経費とは?

例えば事業をしている際に、材料費などがかかっていたとします。
この場合の材料費は、収入を得るためには欠かせない費用です。

このように各種の収入を得る際にかかったお金を「経費」と言い、条件を満たしていれば収入から差し引くことができます。
それにより、課税所得の金額が減少し、所得税の額を減らすことが可能です。

なお、必要経費の範囲や計算方法は、収入に応じて細かく定められています。

控除とは?

基礎控除や配偶者控除など、それぞれの事情を考慮することで税金の負担を調整するしくみです。
例えば、給与所得者で家族の人数が多い人は、配偶者控除や扶養控除を受けることで、税金を減らすことができます。

以下に代表的な控除を挙げてみました。

  1. 1.基礎控除
  2. 2.医療費控除
  3. 3.配偶者控除
  4. 4.配偶者特別控除
  5. 5.扶養控除
  6. 6.障害者控除
  7. 7.生命保険料控除
  8. 8.ひとり親控除
  9. 9.地震保険料控除
  10. 10.寄附金控除

また、相続または遺贈により取得した土地などの財産を売却した場合には、所得税の軽減につながる「取得費加算の特例」があります。
相続税の申告期限から3年以内に譲渡をした財産については、支払った相続税のうち、その財産に対応する金額を譲渡資産の「取得費」(=原価)に加算することが可能。
これにより、結果的に経費が増えることになり、譲渡所得にかかる所得税と住民税は減ります。
詳しくは、以下のページも参考にしてみてください。

判断フローチャート 死亡で取得したのか/相続後に売却・運用で収益かで区別

判断フローチャート 死亡で取得したのか/相続後に売却・運用で収益かで区別

さきほど「相続税と所得税が二重に課税されるものではない」とお伝えしました。
しかし、相続した財産が不動産や株式だった場合、その財産から新たに「所得」が発生して所得税の対象となることがあります。

例えば、不動産や株式の売却、賃貸収入、配当などで利益を得た場合です。

相続税?所得税?判断のフローチャート

相続税と所得税のどちらになるのか、フローチャート形式で流れを追いながら見ていきましょう。

STEP1

被相続人から財産を受け取る ⇒ 相続・遺贈に該当し相続税が発生する

STEP2

受け取った財産についてどうするかを確認する

⇒ そのまま保有する場合は所得税なし(不動産については別途、固定資産税がかかる)
⇒ 財産を処分・利用する場合はSTEP3へ

STEP3

財産を処分・利用する場合は方法により所得内容が変わるため、①~③のどれに該当するかを確認する

①売却した場合 ⇒ 譲渡所得として所得税の対象
②預金の利息や株の配当を受け取った場合 ⇒ 利子所得・配当所得として所得税の対象
③アパートなどの不動産を貸して家賃収入を得た ⇒ 不動産所得として所得税の対象

関連ページ
相続 空き家を使わず売った時の所得税を節税_不動産の有利な売却

二重課税を避ける実務の留意点 みなし相続財産・取得費の扱い・損益通算の限界とは

二重課税を避ける実務の留意点 みなし相続財産・取得費の扱い・損益通算の限界とは

もし、相続税と所得税が二重にかかることがあれば、特定の人の税負担が大きくなり、不公平になりかねません。
そのようなことを避けるため、実務上では二重課税を避ける制度が設けられています。

代表的なものについて、見ていきましょう。

みなし相続財産について

「相続財産」とは、被相続人が生前保有していた財産を指します。
この定義から考えると、生命保険金や死亡退職金は、相続財産にあたらないことになります。
しかし、実際の相続税法上では、被相続人の死亡により発生した財産と判断され、相続税の課税対象です。

これらは「みなし相続財産」と呼ばれます。
先ほど「退職所得」が所得税の対象となるとご紹介しましたが、受け取った保険金や退職金が相続税の対象となった場合、所得税の課税対象外となります。

取得費について

相続した土地や株式を売却(=譲渡)すると発生するのが「譲渡所得」。
このときの売却益は、売却価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
ただし、遺産相続で得た土地や株式の場合、原則として被相続人が取得した際の取得価額を引き継ぐのが大きな特徴です。

なお、相続税の申告期限から3年以内に譲渡をすれば、その財産に対して既に支払った相続税を譲渡資産の「取得費」(=原価)に加算することができます。
これが「相続税の取得費加算制度」と呼ばれる制度です。
この制度により、相続税を負担した上でさらに譲渡所得税がかかる二重の負担を軽減することができます。

関連ページ
取得費加算の特例で所得税を節税!相続した財産を譲渡(売却)した場合の所得税の申告で払った相続税を経費にできる

損益通算の限界について

損益通算とは、同じ年に出た利益と損失を合算することをいいます。
損益通算を行ってプラスとマイナスを合算し、利益が減れば、納める税金の額が小さくなります。
ただし、譲渡所得については、損益通算に制限があることを知っておきましょう。

実は、土地・建物の譲渡にかかわる損失は、原則としてご自身の給与所得などと通算できません。
相続で得た不動産の取引で損が出た際、自分の給与所得などと損益通算できる、と安易に考えるのは危険です。

実際に行う際には細かな確認が必要となるため、想像以上に複雑かもしれません。
不動産会社や税理士などの専門家の力を借りることも検討しましょう。

相続税と所得税の違いに関するよくある質問 名義預金・評価誤り・期限失念とありがちなミスと対策

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相続税と所得税に関してよくあるミスとは?

相続税と所得税は、課税の対象や時期が異なります。
原則として、二重にはかからないようなしくみが整えられていますが、確認不足からのミスもよくあることです。

思っていたような節税対策にならなかったというケースを避けるには、事前の確認が欠かせません。
不安な方は、専門家のサポートやアドバイスを受けることも有効でしょう。

名義預金

名義預金とは、子や配偶者名義の口座にあるものの、実態は被相続人が管理していた預金です。
名義預金と判断されてしまうと、相続財産として課税されます。
名義預金を相続財産に含めずに申告し、後で税務署から指摘されてしまうと延滞税などにつながることもあるので要注意です。

対策としては、口座や財産の名義を生前からしっかりと整理し、名義人自身がきちんと管理する必要があります。

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評価誤り

不動産や株式の評価を誤ってしまうのも、よくあるミスです。

評価額は、相続税額を算出する際の基礎となります。
また、取得価額が不明な場合には、譲渡所得の計算にも影響することがあります。
評価額が誤っていると、申告漏れや過大納付につながるうえ、遺産分割の協議への影響も大きくなるでしょう。
最悪の場合、相続人間の不公平感やトラブルになる危険もあります。

対策としては、税理士などの専門家に依頼する方法があります。

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土地評価の減額は相続税の節税と遺産分割で最重要!精緻な土地評価は相続節税の第一歩

期限失念

相続税の申告や準確定申告(亡くなった方の所得税に関する確定申告)には、それぞれ期限があります。
相続税の申告は10カ月以内、準確定申告の場合は4カ月以内です。
これらに遅れてしまうと、延滞税や加算税がかかります。

期間内に間に合わせる対策としては、家族でスケジュールを共有する、また、税理士などの専門家に手続きやスケジュール管理を依頼するなどの方法があります。

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10ヶ月以内に相続税申告しないとどうなるの?動画でも解説!

相続税と所得税に関してよくある質問

ここからは相続税と所得税について、よくある質問をご紹介していきます。

Q1 相続した財産の売却益にはどの税がかかる?

相続で取得した土地や株式を売却した場合、所得税の対象となります。
売却益が「譲渡所得」となるからです。

既に相続税が課税されている場合、所得税が別途かかるので二重に負担がかかるようにも感じます。
この場合、先述した「相続税の取得費加算制度」などを利用して、税負担の調整をしましょう。

Q2 生命保険金は相続税だけ?

被相続人の死亡により発生した生命保険金は「みなし相続財産」となります。
この場合、相続税の対象になりますが、所得税はかかりません。

ただし、契約者が被相続人以外で被保険者が被相続人になっている保険契約で死亡保険金を契約者が受取った場合には受取人である契約者に所得税が課されます。

Q3 準確定申告って何を提出するの?

生前の被相続人に所得があった場合、相続開始の翌日から4カ月以内に「準確定申告」を行う必要があります。

被相続人の死亡日までに発生した所得について、確定申告書の作成と提出が必要です。
被相続人自身は亡くなっているため、申告義務は相続人が引き継ぎましょう。
なお、相続人が複数いる場合には共同で行うのが原則です。

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Q4 相続税と所得税、両方関係するケースは?

代表的なケースとしては、「相続した土地や株式を売却したとき」が挙げられます。
そのほかには、相続した貸家から不動産収入を得るケース、相続した資金を運用して利益が出たケースなどが挙げられます。

Q5 期限に遅れた場合のペナルティは?

相続税の申告・納付期限や、準確定申告の期限に遅れた場合、延滞税や加算税といったペナルティが発生します。

基本的に、延滞税は納付期限からの経過日数に応じて増えていきます。
また、申告自体を忘れていた場合は、無申告加算税も課される可能性があります。
スケジュールをきちんと管理することが、余分な費用をかけないコツです。

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相続税・贈与税のペナルティ税率(加算税・延滞税など)

相続の税金で不安を感じたら専門家にご相談ください

相続の税金で不安を感じたら専門家にご相談ください

相続税と所得税について、違いをご紹介してきました。
いずれの税金が適用される場合でも、正確な計算と緻密なスケジュール管理は欠かせません。

相続税も所得税も、細かく定められたルールがたくさんあり、見落とさないようにするだけでも一苦労です。
また、申告はあくまでも自己責任ですから、使えるべき控除・特例を適用できずに損をしてしまったということもありえます。

ご自身での手続きに不安を感じるときは、税理士などの専門家に相談するのもおすすめの方法です。
生前から準備をしておくための相談に応じている専門家や、初回の相談は無料という専門家もたくさんいます。

ご自身に合った専門家を探したい場合、ホームページを検索してみるのが最も手軽な方法です。
掲載されている事例紹介やコラムなどを読むと、参考になるケースも少なくありません。
まずは、最初の一歩として、ホームページを検索してみてはいかがでしょうか。

寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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