相続税申告 10ヶ月で間に合わせるポイントと納税方法
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額合計が、基礎控除額を超えた場合に申告・納税が必要になります。
相続税の申告・納税期限は、相続発生から10か月。
期限以内に申告書の提出や納税を行わないと、ペナルティが課されることもあるため注意が必要です。
相続税申告について、実務的な面から解説します。
相続税申告の基本 相続税申告期限の原則と例外を整理
相続または遺贈によって遺産を取得した場合、その財産の価額合計が基礎控除額を超えると相続税の申告と納税が必要です。
相続税の基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出します。
もし法定相続人の数が2人であれば4200万円が基礎控除額となり、遺産から4200万円を引いた価額に対して相続税がかかります。
したがって、遺産が2000万円の場合でいうと、遺産が基礎控除額の範囲内となるため申告そのものが必要ありません。
起算点の確認——「相続開始を知った日の翌日」から10か月
相続税の申告・納税期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月です。通常は被相続人の死亡日の翌日から10か月以内に手続きをする必要があります。
例えば、1月10日に被相続人が亡くなった場合は、同年の11月10日が相続税の申告・納税期限です。
土日祝の扱い——期限日が休祝日の場合は“翌開庁日”が原則
もし相続開始を知った日の翌日から10か月が、土・日・祝日に当たる場合はどうなるのでしょう。このような場合、基本的には税務署の翌開庁日が申告期限となりますので、忘れずに申告・納税を行いましょう。
期限までに申告しない場合や、実際よりも少ない額で申告した場合は、本来支払うべき税金にプラスして、加算税や延滞税がかかる場合があるので注意が必要です。
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●相続税・贈与税のペナルティ税率(加算税・延滞税など)
相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所を管轄する税務署への提出が原則。
提出方法は、窓口へ持参のほか、e-Tax(電子申告)、郵便や信書便による送付、税務署の時間外収受箱へ投函するなどがあります。
なお、申告書は国税庁のホームページからダウンロードできるほか、税務署で直接受け取ることが可能です。
相続税申告書作成の手順と提出期限 押さえておきたい納税資金の設計
相続税申告書を作成するには、どのような手順で行えば良いのでしょうか。
基本的流れやポイントをチェックしていきます。
財産・債務の棚卸し——評価資料と残高証明の収集
相続が発生して法定相続人が確定したら、まずはどのくらい遺産があるのかを棚卸ししましょう。
遺産はプラスの財産だけでなく、債務などのマイナスの財産も含めて把握し、もれなく計上することが重要です。
財産目録を作成することで整理しやすくなりますので、棚卸しの際には財産目録を作ることをおすすめします。
不動産などの現金以外の財産は、相続税評価額を算出しましょう。
土地評価は、路線価などをベースにできるだけ評価額を下げないと余分な相続納税となってしまいますが、税理士のスキルしだいでかなり差が出るのが事実です。
土地などの評価は節税ポイントにもなりますが、事前調査・現地調査・図面作成の上、複雑な計算が必要になる場合が多いので、宅建士免許を持つ税理士事務所などの専門家に相談することをおすすめします。
財産を洗い出す際には、根拠となる評価資料の添付が必要です。
通帳の残高をチェックするだけではなく、預金口座のある銀行で残高証明書を発行してもらうなど、証明となる書類を収集しましょう。
以下は主な評価書類となるものの例ですので、参考になさってください。
- ・預貯金・有価証券:残高証明書
- ・不動産:固定資産税評価証明書、登記簿、公図、測量図
- ・生命保険:支払通知書
- ・債務:借入金残高証明書
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財産評価→課税価格→税額控除——第一表への転記フロー
財産の評価が終わったら、課税価格の算出、実際の相続税額の算出という流れで申告書を記載していきます。1.課税価格の算出
財産を洗い出したら、次は課税価格を算出しましょう。
課税価格は、遺産総額から基礎控除額を引いて出します。
例えば、遺産総額が5000万円で法定相続人が2名の場合、5000万円-4200万円となるため、課税価格は800万円です。
相続税は基礎控除額を超えた分にかかるため、遺産総額や法定相続人の数によって非課税になる価額や申告不要のラインが変わります。
たとえ1円の財産であっても、相続税の納税義務が生じた場合は忘れずに対象にしましょう。
2.相続税額の算出
相続税の計算は、この課税価格をもとに、実際に取得した割合で按分して求めます。
相続税額が算出できたら、配偶者の税額軽減や未成年者控除といった、算出税額から差し引ける税額の控除も忘れずに行ってください。
3.申告書に記載する
最終的に確定した税額や取得財産などの情報を、相続税申告書に転記していきましょう。
難しい場合は税理士に依頼することをおすすめします。
なお、国税庁のホームページにも記載方法のガイドが掲載されていますので、参考にしてください。
参考サイト:国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」
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●相続税の申告_作成から提出・手続の方法、10ヶ月の流れを解説
相続税申告における特例・控除の総覧 配偶者軽減・小規模宅地・未成年者等控除
相続税申告において、さまざまな特例や控除が設けられています。
それぞれ簡単に解説しますので、該当する場合は忘れずに控除や特例の適用申請等の手続きを行いましょう。
配偶者の税額軽減——取得財産・申告要件・未分割時の取扱い
配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が実際に取得した遺産額が1億6000万円、または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。
ただし、配偶者の税額軽減によって相続税額が0円になった場合でも、相続税の申告が必要になります。
当該制度を利用する場合は、忘れずに申告を行いましょう。
また、相続税申告期限までに未分割となった財産については、配偶者の税額軽減の適用対象外です。
ただしこの場合でも、申告書に「申告期限3年以内の分割見込書」を添付し、実際に3年以内に分割が確定すれば、制度の対象となります。
小規模宅地——面積要件・居住/事業要件・貸付地の注意
小規模宅地等の特例では、相続した土地の相続税評価額が最大80%減額できます。
相続開始の直前において、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の居住用または事業用宅地のうち、一定の面積までの部分において、区分ごとに減額される制度です。
被相続人の居住の用に供されていた宅地、つまり亡くなった方が住んでいた家屋や土地の場合、330平方メートルまでを限度に80%の減額ができます。
なお、事業用地の場合は利用区分により50~80%の減額となりますが、区分については貸付事業かそれ以外かによって異なりますので注意が必要です。
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●小規模宅地等の特例について解説!最大8割減額になるケースもあります
未成年者・障害者控除——控除額計算と必要書類
未成年者控除は、相続人が未成年の場合に適用される控除です。
相続人となる未成年が満18歳になるまでの年数1年につき10万円の控除を受けることができます。
この控除は、1年未満の端数がある場合は切り捨てとなるのが特徴です。
そのため、相続人が15歳11か月であっても15歳として計算し、18歳までの3年分(3年×10万円)が控除額となります。
障害者控除は、相続人が満85歳未満の障害者の場合に、一定の控除額を相続税の額から差し引ける制度です。
控除額は、満85歳になるまでの年数1年につき一般障害者の場合は10万円、特別障害者の場合は20万円で計算されます。
申告の際には、相続税の申告書のほかに障害の状態を証明する書類の添付が必要です。
障害者手帳のコピー、障害者控除対象認定書、医師の診断書などを用意しましょう。
相続税申告書の提出に関する重要事項 延納・物納の要件・分割回数・担保など
相続税の納税は金銭での一括納付が原則です。
ただし相続税額が一定額以上の場合など、条件によっては延納・物納が認められる場合があります。
延納の適用要件——金銭納付困難の判定と分割回数
相続税額が10万円を超え、かつ金銭で一括納付することが困難となる事由がある場合、納税者が申告をすれば年払い方式での納付が可能です。
これを「延納」と呼びますが、延納期間中は利子税の納付が必要になります。
また、原則として担保の提供が必要になりますが、納税額が100万円以下かつ、延納期間が3年以下の場合は担保がいりません。
なお、延納期間は相続財産の内容や不動産割合によって5年〜20年(特定の森林は40年)の範囲で設定されます。
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●延納を用いた相続税の納税の方法
物納の優先順位——不動産・上場株等の選定と却下リスク
延納しても金銭での納付が難しい場合、一定の相続財産による相続申告評価額での「物納」ができます。
物納が認められるのは以下の財産であり、順位が設けられている点もポイントです。
第1順位:不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
第2順位:非上場株式等
第3順位:動産
上記の財産であっても、物納に不適格とされる場合があるので注意しましょう。
例えば不動産であっても、担保権の登記がされている物件や境界が明らかでない土地などは不適格とされ、物納の対象としては認められません。
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●物納を用いた相続税の納税の方法
相続税申告での納税資金の確保策 延納・物納の適用場面と実務対応
相続税の申告は、現金一括納付が基本となるため、資金の確保は重要なポイントです。
納税資金の確保策として流動資産・借入の活用、不動産の売却などがありますが、生命保険も検討しましょう。
資金手当ての優先順位——流動資産・借入・売却・延納の比較
納税資金を確保するための優先順位を見ていきましょう。
資金手当は、総合的なコスト(金利・税金・時間)を比較して判断する必要があります。
●資金手当の優先順位
- 1.流動資産
- 2.借入れ
- 3.売却
- 4.延納
- 5.物納
まず、相続財産の預貯金や上場株式などの流動的な資産を活用するのが最優先です。
流動資産だけで足りない場合、次は金融機関からの借入れを検討します。
延納の利子税(年0.9%〜5.4%程度)と銀行ローン(金利2〜3%程度)を比較し、有利な方を選びましょう。
不動産などの売却も選択肢に含まれます。
ただし、売却には時間がかかることも多く、納付期限(10か月)に間に合わない可能性があるうえ、譲渡所得税も別途発生するのが難点です。
上記の方法が難しい場合は延納で負担を分散できますが、利子税の納付や担保の提供が必要になります。
なお、物納は延納でも困難な場合の最終手段で、認められるのは極めて限定的です。
相続税での生命保険の活用——非課税枠と受取人設計での資金繰り
生命保険には「500万円×法定相続人の数」まで非課税で受け取れる特例があります。
申請するとすぐに現金化できるため、納税資金として使いやすいのがポイント。
指定した受取人に確実に渡せるため、相続税の支払いが生じる予定の人を受取人として契約しておくと良いでしょう。
農地の相続税納税猶予の概要
農業を営んでいた、または農地を特定貸付けしていた被相続人から農地を相続または遺贈で取得し、相続人が農業や特定貸付けを継続する場合、一定の要件のもとに納税が猶予されます。
この制度を適用するには、相続税の申告書を期限内に提出することに加え、農業委員会の証明を受け、猶予税額や利子税額に見合う担保の提供が必要です。
猶予期間中は、相続税の申告期限から3年ごとに継続届出書を提出しなければなりません。
この届出は、猶予税額が全額免除されるか、猶予が打ち切られるまで続きます。
継続届出書の提出がない場合、制度の適用が打ち切られ、猶予税額と利子税額の納付が必要となります。
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●農地を相続する際は税金がいくらかかる? 手続きや納税猶予の特例を徹底解説
自社株の相続税納税猶予の概要
自社株の相続税猶予とは、法人版事業承継税制ともいい、後継者が事業を引き継ぐときにかかる税負担を猶予する制度のことです。
非上場企業の発行する株式を先代経営者から相続(または遺贈)によって取得した場合、一定の要件を満たすと株式等にかかる相続税の納税が猶予されます。
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●事業承継特例/自社株の相続税と贈与税の納税猶予の特例の提案
相続税申告のリスクとペナルティ 未分割申告のメリット・デメリットを再確認
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10か月が期限です。
期限内に申告をしなかった場合には、無申告加算税や延滞税が課される場合があるので、くれぐれも注意しましょう。
未分割申告のメリット・デメリット
相続税は遺産分割が終わってから申告を行うのが一般的ですが、期限内に遺産分割がまとまらない場合もあるでしょう。
それでも、相続税の申告期限を延長することはできません。
こうしたケースにおいて活用できる制度が「未分割申告」です。
未分割申告では、法定相続分で相続したものとして、申告期限までにいったん申告・納税を行います。
そして、遺産分割を終えた後、申告内容を修正することで正しい納税額に調整するのです。
ただし、未分割申告では以下の制度が適用できません。
- ・配偶者の税額軽減
- ・小規模宅地等の特例
- ・農地等の納税猶予
- ・非上場株式等の納税猶予・免除
- ・物納
節税対策として重要な特例も含まれますので、未分割申告を考えている場合には注意しましょう。
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●10ヶ月以内に相続税申告しないとどうなるの?動画でも解説!
相続税申告書作成の注意点とよくある質問
相続税申告書作成においてのポイントとよくある質問をまとめました。
相続税の手続きの際は、忘れずに押さえておきましょう。
期限の起算点を誤らない
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月です。
該当日が土日祝の場合は、その翌日(税務署の翌開庁日)となるので気を付けておきましょう。
なお、原則として期限の延長はできません。
“申告が必要か”の判定を先に
相続税は、遺産総額から基礎控除額を引いた価額に対してかかります。
相続が発生したら、そもそも「申告が必要か」どうかの判定を行いましょう。
基礎控除、死亡保険金の非課税枠、小規模宅地等を考慮したうえで課税見込みを早期判断することが大切です。
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●相続税の申告が必要か否かの判断は遺産と名義預金を考慮して判断
財産評価の根拠資料を残す
財産を洗い出す際には、証憑書類の取得も必要です。
不動産評価証明書、株式・預貯金残高証明書や取引明細書、保険金支払通知書など証憑一式をセットで保管しておいてください。
なお、債務やお葬式の際にかかった費用などについても証憑書類は必要です。
カード残高証明書、借入金残高証明書などの収集のほか、葬祭関連費は領収書・内訳で裏付けられるようにしておきましょう。
相続税の節税・特例の適用でお困りのときは専門家にご相談ください
相続税の納税には期限があり、申告書の提出においてもさまざまな手続きが必要です。
相続税の計算、節税対策、特例の適用など、相続税の申告方法はケースバイケース。
「どの手続きが自分にとって必要なのか」、「特例を適用したい場合の手続き方法はどうしたら良いか」「どのような種類の書類を入手すべきなのか」「書類の書き方がわからないから質問したい」など悩むことも多いでしょう。
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●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
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相続税申告・相続手続きの
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