事業承継対策の落とし穴
弊社では、中小企業庁認定の事業承継支援機関として、下記に該当されるような方の改善コンサルティングを承っております。
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【1】 |
自社株を贈与しているつもりでも贈与契約書はおろか取締役会or株主総会の議事録すら残していない場合や、定款変更していないの に株券不発行の場合は贈与成立に?が残ります。 |
【2】 |
オーナー名義の不動産のうち、事業利用している物件は法人買い上げや後継者への贈与or遺言などで分散防止を。 |
【3】 |
“会社への貸付金”にも、相続税はかかります。 |
【4】 |
同族会社との地代契約書の文面、税務署への「無償返還の届出」の有無などにより借地権割合が増減します。 |
【5】 |
役員の死亡退職金規程を作成していても「誰に支払うか」まで規程していますか? |
【6】 |
会社経営は、友好的な株主で自社株の2/3超保有していないと安泰とは言えません。 |