配偶者の保有財産が多かった為トータルの相続税を考えて遺産分割をしたケースでの解決事例
ご相談者様の状況
財産1億円をお持ちのお父様が他界され、相続人はお母様とご長男のお二人でした。
配偶者は1億6,000万円までは相続税がかからないことを知っていたため、すべてお母様が相続して相続税が発生しないようにと考えておられましたが、申告は必要とのことで当事務所へ相談に来られました。
相続ステーションの提案内容
お母様の財産状況をヒアリングしたところ、お父様と同等の財産をお持ちであることが分かったため、安易にお母様が全部相続すると今回の相続税は発生しなくても、二次相続(2次相続)の際の相続税が多額になることを説明したうえで1次・2次の相続税のトータル税額が最も少なくなる財産配分をシミュレーションしました。
結果、
① お母様がすべて相続した場合
- 一次相続(1次相続)税 0円
- 二次相続(2次相続)税 4,860万円
- 合計 4,860万円
② お母様とご長男で1/2ずつ相続した場合
- 一次相続(1次相続)税 385万円
- 二次相続(2次相続)税 2,860万円
- 合計 3,245万円
③ お母様が一切相続しない場合
- 一次相続(1次相続)税 770万円
- 二次相続(2次相続)税 1,220万円
- 合計 1,990万円
となり、他の配分割合も検討しましたが、お母様が一切相続しないことがトータルの相続税は最少となることがわかったため、その内容で遺産分割協議をし、相続税申告をしました。
≪関連ページ≫
★二次相続(2次相続)を見据えた一次相続(1次相続)の最適遺産分割
★遺産分割協議の提案
解決後の相談者の状況
当初の考えどおりであれば、今回の協議内容でいく場合よりも2,870万円もの税負担の増加が生じることに非常に驚かれていました。
2015年(平成27年)度の相続税改正の内容は、一次相続(1次相続)の時よりも二次相続(2次相続)の相続税のほうが大きく影響しますので、1次・2次のトータルの相続税をきちんと把握しておくことが節税のポイントとなります。