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不動産を売却して解決した事例。遺産分割の資金や納税資金を捻出。生前中の売却も有効

不動産を売却して遺産分割・遺言

生前中に不動産・土地を売却して現金化したり、遺産分割協議の時に売却することで納税資金や遺産分割の資金の捻出できます。又、相続後の場合でも遠隔地に居住の相続人が、遠隔ゆえに管理不能となりそうならば売却も解決策の1つといえます。相続した土地や建物も不要な場合は高齢化する前に換金することで老後の資金としても助けになります。

相続した財産を売却し、相続税を支払いましたが所得税も支払わなければならないのでしょうか?

相続した土地を相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、その土地に対して支払った相続税をその土地の譲渡所得税の申告の際の土地原価に加算することができます。この特例を使うことにより節税できる所得税・住民税の簡易計算例は次のとおりです。

簡易計算例

  • その人が相続した財産の総額が5000万円
  • その人が相続して売却した土地の相続評価額1000万円
  • その人が払った相続税の総額 500万円
  • その人が相続して売却した土地に対して支払った相続税額
    500万円 × 1000万円 / 5000万円 = 100万円
  • この特例を使うことにより節税できる所得税・住民税
    100万円 × 税率20.315% = 203,150円

本ケースに関して、相続ステーションからの提案・解決方法は>>>相続税Q&A所得税について

相続した空き家の譲渡の特例とは?

特定の年に相続した家を使わず期限までに譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円を特別控除し、譲渡の所得税・住民税を軽減できる特例があります。この特例を使うことにより節税できる所得税・住民税の簡易計算例は次のとおりです。

簡易計算例

  • 売却額から仲介料・測量費・建物解体費・取得原価を差引いた残額が3000万円以上の場合、
    通常の所得税・住民税より3000万円 × 税率20.315% = 6,094,500円の節税

本ケースに関して、相続ステーションからの提案・解決方法は>>>相続 空き家を使わず売った時の所得税を節税_不動産の有利な売却

相続人が苦労しそうな老朽貸家、貸地・小作地があったケース

お父様が他界され、相続人は同居の長男の他に、離れて暮らす二男・三男の計3人。
被相続人の財産は、不動産は自宅・貸地3ヵ所・貸家3軒と預貯金は約8000万円でした。

貸地・貸家は自宅周辺にあったことから、不動産は全てご長男が相続し、預貯金は二男・三男が中心に相続する方向で考えてはいたものの、ご長男は本音では相続税の持出しや今後の自宅・老朽貸家の維持費持出しは避けたいと思われ相談に来られた。

本ケースに関して、相続ステーションからの提案・解決方法は>>>相続人が苦労しそうな老朽貸家、貸地・小作地があったケースで相続税申告・遺産分割の解決事例

不動産の共有相続は避けたい

不動産を兄弟姉妹と共有で相続してしまうと、兄弟姉妹が元気なうちは良いですが、将来に兄弟姉妹に相続が発生するとその子達の間(→いとこ同士)でトラブルになりかねません。遺産分割は目先の均等よりもトラブルの種を次世代に残さぬように様々な知恵を駆使したいものです。

本ケースに関して、相続ステーションからの提案・解決方法は
不動産の共有相続は避けるべき【なぜ困るか詳しく】
共有の土地の持分の整理で相続税の対策・提案・実施/不動産の生前売却、借地権・老朽貸家・共有地の生前解決など
遺産相続をめぐって絶縁した兄弟との適切な対応は?

持っていた賃貸用建物と土地を売った結果、相続税の負担が減少した事例(テナント賃貸)

貸ビルの固定資産税は住宅用の特例はないために高額、、、入居率も下がってきて毎年の採算があわない、かといって解体しようにも入居テナントから立退料が要求されそうだし、又、取り壊し費用も年々高くなってきている
どうすればいいでしょう?、、

本ケースに関して、相続ステーションからの提案・解決方法は>>>持っていた建物と土地を売った結果、相続税の負担が減少した事例

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相続税申告と相続手続きの
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亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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