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相続税対策で役立つ生命保険の選び方 仕組みや計算方法を分かりやすく解説

相続税の節税対策として、生命保険を活用する方法があります。
上手に活用すれば、節税はもちろん、生前贈与や納税資金の確保といったさまざまなメリットが得られるでしょう。
本記事では相続税についてお悩みの方に向けて、相続税対策で役立つ生命保険の活用、節税の仕組みや相続税の計算方法をはじめ、生命保険の選び方のポイントなどを解説します。
ぜひ参考にしてください。

相続税の対象となる生命保険とは?課税されるケースや仕組みをご紹介

相続税の対象となる生命保険とは?課税されるケースや仕組みをご紹介

被相続人の死亡によって取得した生命保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になる場合があります。
保険にはさまざまな種類がありますが、死亡保険金が支払われる「終身保険」と「定期保険」が相続税の対象です。
もちろん、偶然の事故を基因とした死亡に伴って支払われる「損害保険金」も対象となります。

また、相続税がかかるのは生命保険料の全部または一部を被相続人が負担していた場合に限られ、受取人や被相続人以外の人が保険料を負担していた場合は異なる税金がかかる場合があるため注意しましょう。

なお、生命保険金の受取人が相続人である場合、受け取る金額が非課税限度額よりも少なければ生命保険金に相続税はかかりません。
もし非課税限度額を超えた場合は、超過分が相続税の課税対象となります。

相続税対策としての生命保険のメリット・デメリット

相続税対策としての生命保険のメリット・デメリット

相続税対策として生命保険を用いる場合、メリットとデメリットがあります。
それぞれをチェックし、よく検討した上で相続税対策を行いましょう。

相続税対策としての生命保険のメリット

●非課税枠がある
生命保険金は、課税非課税限度額の範囲内であれば相続税がかかりません。
非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で算出します。
1500万円を現金で相続した場合と比べ、死亡した後に1500万円の保険金として受け取るほうが、同じ金額であっても非課税枠が適用されるため相続税の節税につながります。
なお、保険契約において非課税枠を適用するには、被相続人が保険料を支払って、被保険者が被相続人である保険金を受取人を相続人とするようにしましょう。

●受取人を指定できる
生命保険契約は、死亡した際の保険金の受取人を契約時に指定します。
通常の相続財産は遺言や遺産分割協議によって相続人間で分割されますが、生命保険の場合はあらかじめ指定した受取人に支払われるのが特徴です。
生命保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割対象には含める必要がありません。
したがって、保険金が全遺産の1/3~1/10までなら遺留分侵害請求の対象からも外れます。
万が一の際、保険金を渡したい人にきちんと渡すことができるのは生命保険のメリットのひとつです。
また、相続放棄をしている場合でも、生命保険金は受け取ることができます。
ただし、相続放棄者は法定相続人にはならないため、非課税枠を利用することができません。

●支払いがスムーズ
通常は相続によって取得した財産を受け取るまでに、多くの時間がかかります。
人が亡くなると葬儀代や相続税の納税などの費用が発生することも多いでしょう。
しかし、相続した預金口座から現金を引き出すには、遺産分割協議書などの提出や銀行窓口での手続きが必要になり、すぐに現金が必要な場合に困ってしまうケースもあります。
生命保険金であれば、受取人が保険会社で手続きをすると支払われるため、一般的には時間のかかる遺産分割協議書などの書類提出も必要ありません。
納税資金や代償分割における代償金の確保手段としても、生命保険の活用は有効と言えるでしょう。

相続税対策としての生命保険のデメリット・注意点

●保険料が負担になる
生命保険などの保険は、月払いや年払いは加入時の年齢が高くなるにつれて保険料も上がるのが基本です。
相続税対策として生命保険に加入する場合は、被保険者が高齢だと保険料が高くなるケースも多くあります。
高額な保険料を支払うことが負担になることもあるでしょう。
資金繰りができなくなった場合、中途解約として解約返戻金が戻ることもありますが、元本割れをすることもあるので注意が必要です。

●非課税枠が適用されるのは相続人のみ
生命保険金の非課枠が適用できるのは法定相続人に限られています。
例えば被保険者である祖父の生命保険金を孫(代襲相続をしていない場合)が受け取る時は、非課税枠が適用されません。
このケースのように、配偶者と一親等の血族以外が財産を取得した場合、遺贈と同様に相続税額が2割加算されます。

●リビングニーズ特約
リビングニーズ特約とは、余命6か月以内と宣告された場合において、生命保険金の一部や全部を生前に受け取ることができる特約です。
リビングニーズ特約によって被保険者に支払われる生前給付金には所得税や住民税がかかりません。
ただし、生前使いきれずに残ってしまった分のお金は相続財産とみなされ、非課税枠が適用されず相続税の課税対象となってしまいます。

生命保険の死亡保険金受取人は誰にしておくのが良いか

生命保険の死亡保険金受取人は誰にしておくのが良いか

生命保険では、契約者(保険を契約して保険料を払う人)、被保険者(保険の対象となる人)、受取人(死亡保険金を受け取る人)が誰であるかによって、かかる税金が異なります。
それぞれ一覧としてまとめましたので以下の表をご参照ください。

契約者(例)被保険者(例)受取人(例)かかる税金
A(夫)A(夫)B(妻や子)相続税
B(妻)A(夫)B(妻)所得税・住民税
A(妻)B(夫)C(子)贈与税

実際にどのパターンが一番得になるかはケースバイケースですが、相続税には生命保険の非課税枠や基礎控除適用できるため、一般的には贈与税よりも相続税の方が課税対象額を少なくすることができます。
また、相続税の配偶者控除では1億6000万円までの相続税が非課税になるのもポイントです。
基本的に、生命保険契約は配偶者と二親等内の血族を受取人に指定できますが、より節税効果を高くしたいのであれば、配偶者を保険受取人にすると良いでしょう。

上記表では、契約者A(夫)・被保険者A(夫)・受取人B(妻や子)が最もメリットを得られる契約となります。

生命保険での相続税の計算方法 具体的なシチュエーションで解説

生命保険での相続税の計算方法 具体的なシチュエーションで解説

生命保険では、非課税限度額までの保険金に対して相続税がかかりません。
具体的な例を挙げてシミュレーションしてみましょう。

【事例①】

  • ・家族構成:夫A・妻B・長男C・次男Dの4人家族
  • ・生命保険:契約者A・被保険者A・受取人B、保険金額1000万円

非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で算出するため、事例①の場合は500万円×3人=1500万円となります。
事例①では、保険金の額が非課税限度額よりも少なくなりました。
したがって、Aが死亡しB1人が死亡保険金として1000万円を受け取った場合、保険金には相続税はかかりません。

【事例②】

  • ・家族構成:夫A・妻B・長男C・次男Dの4人家族
  • ・生命保険:契約者A・被保険者A・受取人B、保険金額2000万円

事例①と同様に、非課税限度額は500万円×3人=1500万円となります。
事例②の場合は、非課税限度額が1500万円に対し、受け取った保険金額が2000万円のため500万円超過しています。
したがって、Aが死亡しB1人が死亡保険金として2000万円を受け取った場合、500万円に対して相続税がかかります。

それでは、他の財産と合わせた場合に実際に相続税がいくらになるか計算してみましょう。

【事例③】

  • ・家族構成:夫A・妻B・長男C・次男Dの4人家族
  • ・生命保険:契約者A・被保険者A・受取人B、保険金額2000万円
  • ・遺産総額:現金7000万円、借金500万円(Bが保険金から支払う)
  • ・葬儀代:200万円(Bが保険金から支払う)
  • ・遺産の分割割合:Bが現金5000万円と保険金2000万円、Cが現金1500万円、Dが現金500万円

●ステップ1:生命保険の非課税限度額から遺産総額に加算される金額を算出
非課税限度額は、500万円×3人=1500万円。
支払われる保険金額は2000万円のため、ここから非課税限度額1500万円を引くと、遺産総額に加算される保険金額は500万円です。

●ステップ2:遺産総額を算出
Aが残した財産の総額にステップ1で算出した課税される保険金額を加え、さらに債務や葬儀代 等を引いて計算すると、事例③の場合は以下の通りです。

7000万円(預金)+500万円(課税される生命保険)−500万円(借金)―200万円(葬儀代)=6800万円

●ステップ3:課税遺産総額を算出
ステップ2で出した総額から基礎控除額を引いて課税遺産総額を求めます。
2025年現在、相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。
そのため、事例③の場合は600万円×3人=4800万円となります。

次に遺産総額から基礎控除を引いて、課税遺産総額を求めましょう。
6800万円-4800万円=2000万円

●ステップ4:各相続人の相続税を算出
ステップ3で出した課税遺産総額を法定相続分に従って按分し、取得金額を求めます。
事例③の場合、法定相続分に応ずる取得金額は以下の通りです。

  • ・妻B:2分の1=2000万円×2分の1=1000万円
  • ・長男C:4分の1=2000万円×4分の1=500万円
  • ・次男D:4分の1=2000万円×4分の1=500万円

法定相続分に応ずる取得金額によって税率と控除額が異なります。
以下の速算表に当てはめて各人の相続税額を算出しましょう。

【相続税の速算表】

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1000万円以下10%
1000万円超から3000万円以下15%50万円
3000万円超から5000万円以下20%200万円
5000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1700万円<
2億円超から3億円以下45%2700万円
3億円超から6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円

出典:国税庁(No.4155 相続税の税率)

  • ・妻B:1000万円×10%=100万円
  • ・長男C:500万円×10%=50万円
  • ・次男D:500万円×10%=50万円

これらを合算すると、相続税総額は200万円となります。

●ステップ5::実際の相続税額の算出と控除の適用
実際の相続割合を算出します。

  • ・B:相続する課税遺産総額4800万円÷遺産総額6800万円=0.7059
  • ・C:相続する課税遺産総額1500万円÷遺産総額6800万円=0.2206
  • ・D:相続する課税遺産総額500万円÷遺産総額6800万円=0.0735

上の式のように端数が出た場合、相続税法基本通達17-1(あん分割合)で以下のように定められています。

「小数点以下2位未満の端数がある場合において、その財産の取得者全員が選択した方法により、各取得者の割合の合計値が1になるよう、その端数を調整して、各取得者の相続税額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。」

出典:国税庁 相続税法基本通達第17条《各相続人等の相続税額》関係

今回の場合、各人の相続税額は次のとおりとなります。

  • ・B:200万円×0.7059=1,411,800円
  • ・C:200万円×0.2206=441,200円
  • ・D:200万円×0.0735=147,000円

算出した各相続人の相続税額から、該当する控除を適用します。
事例③のケースでは、Bの配偶者控除が適用可能です。
配偶者控除では、配偶者の法定相続分相当額または1億6000万円のいずれか高い金額までが非課税になります。
したがって、Bが支払うべき相続税はありません。
結果として事例③のケースでは子どもの、Cが441,200円、Dが147,000円の相続税を支払うことになります。

なお、実際に相続税を申告する際は、相続専門の税理士に相談しましょう。

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相続税がかからない?生命保険の非課税枠の仕組みと活用方法

生命保険が無税になる額は、「500万円×法定相続人の数」で算出します。
例えば、夫が亡くなり、妻と長男・次男の3人が法定相続人であった場合、非課税限度額は1500万円となるため、死亡保険金として支払われる金額が1500万円以内であれば相続税はかかりません。
配偶者を受取人としている場合は、配偶者控除も適用できます。
配偶者控除では実質的に1億6000万円までが非課税になるため、保険金は全額配偶者を受取人にしておくのもひとつの手です。

死亡保険金の金額を1人が受取る契約にしておいて、非課税限度額も1人で使う方法もありますが、各相続人を受取人とする方法もあります。
それぞれ500万円ずつの保険に加入しておくことで、遺産分割がスムーズに行えます。
例えば、保険金額を500万円にした契約を3本締結し、妻・長男・次男をそれぞれ受取人にしておくと、分割協議を待たずに生命保険金を受け取ることが可能です。
不動産を相続した際、名義変更の登記費用や売却せずに相続税を払うためには現金が必要になりますが、そのような相続税対策にも生命保険が役立ちます。

相続税を見据えた生命保険の選び方

相続税を見据えた生命保険の選び方

相続税対策に使えるのは、被保険者が亡くなった時に死亡保険金が支払われるタイプの生命保険です。
死亡保険金が支払われる保険としては、終身保険や定期保険が挙げられます。
終身保険とは、保障が一生涯に渡り続くタイプです。
50歳の時に契約した場合、被保険者が55歳で亡くなっても100歳で亡くなっても保険金が支払われます。
定期保険とは、一定期間のみ保障されるタイプです。
50歳の時に契約した30年間の定期保険であれば、80歳までに亡くなった場合に保険金が支払われます。
一定期間のみの保障であるため、終身保険に比べて保険料負担は少なくなりますが、定められた期間が過ぎれば保障も切れてしまうため、保障期間後に亡くなっても保険金は支払われません。
そのため、遺言がわりや相続税対策として活用するのであれば、終身保険の方が良いでしょう。

保険商品によっては、死亡保障を主契約として、入院給付金や手術給付金などが受け取れる特約やオプションが付されているものもあります。
自分にとって必要な保障を選ぶことで、相続税対策をしながら日頃の病気やケガにも備えることができるでしょう。
保険探しでは、金額と合わせて内容もよく確認しておくことをおすすめします。
ただし、特約やオプションを付けすぎると保険料が上がってしまうので注意が必要です。

死亡保険金についてはリンク先の記事でも詳しく解説しています。
あわせて読みたい内容となっていますので、ぜひチェックしてみてください。

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死亡保険金を受け取った時に発生する税金は?保険金と給付金の違いとは?

生命保険を使った生前贈与

生命保険を使った生前贈与

暦年贈与を活用することで、生命保険は生前贈与にも役立ちます。
暦年贈与とは、1年間に贈与を受けた金額が110万円以内であれば非課税になる制度です。

●生存給付金を贈与するケース
親を契約者、子を受取人として、生存給付金が受け取れるタイプの生命保険に加入します。
なお、一時払いで1000万円の保険料を納め、生存給付金として毎年100万円が受け取れる契約を締結すると、贈与税非課税の範囲内で、10年かけて1000万円の生前贈与が可能です。
贈与する側(親)は相続財産を減らせるため、結果的に相続税の節税にもなります。
尚、10年経たずに相続が発生すれば死亡保険に転じます。

●贈与された金額を掛け金に充当するケース
被保険者を親、保険料負担者を子、保険金受取人を子に設定し、毎年110万円の掛け金を支払う生命保険に加入します。
毎年親から子へ110万円を贈与し、子はそのお金を保険料に充当。
親が亡くなった場合は、子が保険金を受け取る仕組みです。
この場合、保険料として負担した金額よりも多い金額が死亡保険金として受け取れば、増えた分には所得税が子に課されますが、運用と考えれば悪くないでしょう。
贈与したいが現金を渡すのはためらわれる場合などには良い方法と言えるでしょう。

相続税と生命保険に関するよくある質問Q&A

相続税と生命保険に関するよくある質問Q&A

・生命保険金は相続財産にならないの?
生命保険金は受取人固有の財産とされているため遺産分割の対象にはなりません。
特別な場合を除き、相続税に持ち戻す特別受益にも当たらないため、受取人以外の相続人が遺産分割を主張しても相続財産として遺産分割協議の対象にはならないため安心でしょう。

・受取人は相続人以外にしても良いの?
生命保険の受取人は、法定相続人以外も指定することができます。
基本は配偶者と二親等以内の血族ですが、保険会社によっては事実婚や内縁のパートナーを指定することも可能です。
渡したい相手を受取人にしておくことで、希望した金額の保険金を渡すことができるため、遺言書代わりにもなるでしょう。
生命保険の活用方法については、関連リンク先でも詳しく紹介していますのでぜひご一読ください。

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・相続放棄していても保険金を受け取れる?
生命保険金は、受取人固有の財産であり相続財産ではないという理由から、相続放棄の対象外となっています。
したがって、相続放棄をしている場合でも、保険金を受け取ることは可能です。
ただし、相続放棄した場合は生命保険の非課税限度額は使えません。
相続放棄した場合の生命保険については、関連リンク先の記事で詳しく解説しています。

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相続税対策に生命保険を活用するなら専門家にご相談ください

相続税対策に生命保険を活用するなら専門家にご相談ください

生命保険は相続税対策に活用するには有効な手段と言えるでしょう。
ただし、非課税枠や実際の相続税の金額についての判断は、条件によって異なるためケースバイケースです。
どのようにしたら最もメリットの大きい相続対策ができるのかは、相続のプロに相談することをおすすめします。

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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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