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年110万円以下の生前贈与を税務署から否認されない様にできているか否かの最大ポイントは、名義人本人がその預金なりを自己管理してきた形跡です。当事務所では8項目のどれかひとつでも当てはまれば贈与成立として対応しています。
まずはこちらの動画をご覧ください!
生前贈与を税務署に否認されない為のポイントを分かりやすく説明しています。
単に名義を分けただけでは、年110万円以下でも贈与は???
として相続申告後に税務調査されるかも。
H15~の税務調査は、「贈与ズミ」 or 「名義預金」をチェックする為と言っても過言ではありません。
特にマイナンバー制度により更に当面は分散財産を調べやすくなります。
昔と同じ感覚でいてはダメなのです。
[条件①]★あげる方(贈与者)は「あげた」と言う意思表示。証拠を残すことが重要。
[条件②]★もらう方(受贈者)は「もらった」と言う認識。
[条件③]★もらった人がもらった財産を自分自身で管理・支配しているか。支配している実態が重要 となります。
3つの条件を満たしていないと、
何年前から名義変更していても
単なる“ 贈与の予約 ”であって
贈与者の財産※として扱われてしまいます。
《参考ページ》
相続税申告と生前贈与の関係
※贈与者の財産となると・・・→ 相続税申告対象と遺産分割対象
□ 口座開設書類に名義人本人が自署しているか?
□ 名義人本人が住所・氏名の変更手続きや出金した実績があるか?
□ 銀行の届出印は名義人がプライベートでも使っているか?
□ 買付・売付の実際指図人は誰か?(証券会社で10年間データ保存)
□ 配当金の実質受取人は?
□ 贈与時に譲渡承認議事録(取締役or株主総会)を作成しているか?(必須)
□ 贈与契約書が無い場合、受贈後に配当金を受け取っているか?
□ 契約者名義が誰であれ、保険料などの実質負担者の財産として扱われる。
□ 自署などによる贈与契約書を作成しているか?
□ 受贈者の自署による贈与申告をしているか?
≪参考ページ≫