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法定相続情報証明は,法務局に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。これがあればその後の相続手続は,この法定相続情報一覧図の写しを利用すれば金融機関などで戸除籍謄本等の束を提出する必要がなくなります。当事務所では法定相続情報証明書の取得代行を承っています。
この『法定相続情報証明制度』を使えば、相続手続きの為の戸籍収集が何セットも必要だったのが、1セット収集して『法定相続情報一覧図』を作成の上、法務局に提出すれば下記のように法務局が “認証(証明)印” を押した書類を無料で発行してくれる仕組みです。
これを銀行や証券会社、法務局への提出分など必要な部数を発行してもらえば面倒だった戸籍収集は一部で済むようになります。
尚、当社では、2017年(H29)6月~上記の『認証文付き法定相続情報一覧図』の証明書の取得代行サービスを受け付ける予定をしております。
法定相続情報証明制度の手続きの流れ(イメージ)参考:法務局