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相続税はいつ払う?税理士が期限・例外・準備スケジュールをやさしく解説

身近な方が亡くなると、待ったなしで始まるのが相続手続き。
特に近しい関係の方が亡くなった場合、気持ちの整理をする間もなく、葬儀や片付け、役所への届出など、さまざまな手続きに追われることになります。

そんなときでもやってくるのが締め切り。
大切な手続きが、締め切りまでに間に合わなくなってしまうと大変ですよね。
特に心配をされる方が多いのが相続税の申告手続きです。

相続税の申告期限は「10か月」と耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
では実際に、どんな手続きがどんな締め切りで進むのでしょうか。

この記事では、「相続税はいつ払うのか」について、相続開始後からの具体的なスケジュールやToDoリストなどもあわせて、分かりやすく解説していきます。

相続税の支払い期限はいつ? 「相続開始を知った日の翌日から10か月」の理由

相続税の支払い期限はいつ? 「相続開始を知った日の翌日から10か月」の理由

相続税の手続きは、生まれて初めてという方が多いものです。
「相続税はいつ請求が来るの?」
「相続税の支払い期限はいつなの?」
と不安に思う方もたくさんいらっしゃいます。

実は、相続税の請求は税務署から「来る」ものではありません。
相続人となった方が、必要に応じて自分から申告・納税をするものなのです。

そして、その期限は相続が発生したことを知った日の翌日から10か月と定められています。

「相続開始を知った日の翌日から10か月」の理由は?

この理由は、相続税法によって定められているからです。
相続税法第二十七条一項には、以下のように記されています。

相続税法第二十七条一項
規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

被相続人と疎遠だと、亡くなったことを知らないままということもありえます。
このような場合、その方が被相続人の死亡(=相続の開始)を知った日の翌日から10か月後が申告の期限となります。

一般に、相続税の申告には、事前にさまざまな手続きが必要です。

  • ・相続人の確定
  • ・財産調査
  • ・財産の評価や相続税額の計算
  • ・遺産の分け方の話し合い

これらの手続きには時間がかかるため、あまりに短い期間では終えることが困難です。
ただ、締め切りがないことでいつまでも引き延ばしてしまうこともよくありません。

そのため、バランスを考えて法律では“10か月”という期間を定めていると考えられます。

誰がいつまでに払うのか 相続人・受遺者・受取人の基本ルール

誰がいつまでに払うのか 相続人・受遺者・受取人の基本ルール

では、相続税は具体的に誰がどうやって払うものなのでしょうか。
原則として、相続税は「財産を受け取った人」が自分で支払うものです。

では実際に、どんな人が相続税を支払うべき対象となるのか、ケース別に見ていきましょう。

相続人の場合の基本ルール

相続人となるのはたとえば、配偶者や子、親や兄弟姉妹などです。
法定相続人とも言われます。

遺言や遺産分割の話し合いの結果、受け取ることになった遺産の額に応じて、各自で相続税を計算して払います。
原則は「各自で」ですが、一般的には全員が一つの申告書で申告するので税理士などが全員の分を一括して手続きを引き受け、代わりに行います。

この場合、納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

受遺者の場合の基本ルール

受遺者は、遺贈を受けた人のことを言います。
遺贈とは、形式を満たした遺言書によって、財産を他の人に譲ることです。
法定相続人でない人であっても、遺贈ならば財産を譲り渡すことができますが、受遺者は受け取った遺産の額に応じて相続税を支払う必要があります。

この場合の納付の期限も、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

受取人の場合の基本ルール

被相続人が亡くなったことで、生命保険金や死亡退職金の支払いが発生することがあります。
これらについても「みなし相続財産」とされるため、受け取った人が自分の受取金額に応じて相続税を支払う必要があります。(死亡退職金の場合、死亡後3年以内に権利が確定したものが対象です)

ただし、生命保険金や死亡退職金に関しては、法定相続人が受取った場合に限り500万円×法定相続人の数まで非課税というルールがあります。
このため、実際には保険金や退職金には相続税がかからないケースも多くなります。

この場合の納付の期限も、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

申告前に仮計算がカギ 相続税の計算の流れと仮試算の重要性

申告前に仮計算がカギ 相続税の計算の流れと仮試算の重要性

では、実際に相続税を支払う手続きはいつ行うのでしょうか。
申告と同じく、支払いの期限も相続の発生を知った日の翌日から10か月です。

では、相続税を求める手続きとは具体的にどんなものでしょう。
ステップに分けてご紹介していきます。

相続税の計算の流れは?

相続税の計算に関する流れのステップをご紹介していきます。

ステップ① 遺産の総額と課税価格を把握する

まずは、被相続人の遺した財産を洗い出します。
実際に相続税の正確な計算をする時には、土地などの不動産だけでなく、預金や株式・投資信託などについても算出して計算します。
仮試算の段階では、おおまかな計算をする方が多いようです。

●気を付けたいポイント

  1. 1.債務や故人の葬儀費用など、マイナスの財産を差し引きます
  2. 2.相続開始前最長7年間に行われた贈与などは、相続財産に持ち戻して計算します
  3. 3.生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産は総額に加えます

ステップ② 基礎控除額と比較する

ステップ①で算出した金額を、基礎控除額と比較しましょう。
相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)という計算式で求めることができます。

ステップ①で求めた課税価格の合計額から、基礎控除額を除いた結果が「課税遺産総額」です。

●気を付けたいポイント

  1. 1.課税価格から基礎控除額を引いた結果、ゼロもしくはマイナスになった場合は相続税がかかりません
  2. 2.基礎控除を計算する際の対象相続人は「法定相続人」のみです
  3. 3.相続放棄をした人も、基礎控除の計算上の人数に入ります
  4. 4.養子の場合、基礎控除の計算上は人数制限があります(実子がいれば1人、いなければ2人まで)

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ステップ③ 相続税の総額を確認する

ステップ②で求めた「課税遺産総額」を、法定相続人が法定相続分に応じて取得したと仮定して税額を計算します。 このとき、実際にどのように遺産分割をしたかはいったん考慮しません。

そのうえで、法定相続人それぞれの仮定算出税額をすべて足し、相続税の総額を計算します。
法定相続分を元に、今回の相続で発生する相続税全体をまず求めるイメージです。

●気を付けたいポイント

  1. 1.仮定の取得金額に応じて税率が変わります
  2. 2.仮定の取得金額に応じた控除があるので、その金額を引きます
  3. 3.実際の計算時には国税庁サイトの「速算表」を使うと便利です

ステップ④ 実際の割合で按分する

ステップ③で相続税総額が計算できたら、一人ひとりが実際に取得した財産の割合に応じて按分します。
これにより、各自が納めるべき税額が分かります。

おおまかな言い方をすると、財産をたくさんもらうほど、税金もたくさん負担するような仕組みになっています。

●気を付けたいポイント

  1. 1.相続順位が低い(配偶者や子ども以外など)相続人には、相続税の2割加算 があります
  2. 2.配偶者や未成年者・障害者には税額控除の制度があります
  3. 3.贈与を受けた際、贈与税を払っていればその額は控除されます

仮試算が重要なのはなぜ?

もし、相続財産自体が基礎控除額の範囲内であれば、相続税の申告手続も不要とされています。

逆に、相続財産が基礎控除額を超えているが、配偶者控除や小規模宅地の減額特例などを適用することで非課税となる場合は相続税がゼロ円の予定であっても遺産分割協議と申告が必要です。
こういった場合については、特に注意しましょう。

正確な金額でなくても、早い段階で相続税の仮試算をしておくことはとても重要。
なぜなら、申告自体が必要かどうかによって、その後のスケジュールも大きく変わってくるからです。
次項で、相続税申告までのタイムラインを詳しく見ていきます。

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10か月までのタイムライン 死亡日から納付までのToDoと期限早見表

10か月までのタイムライン 死亡日から納付までのToDoと期限早見表

お伝えしたように、「相続税の請求はいつ来るんだろう」と、のんびり待っているのはNGです。
実は、役所から請求が来るわけではなく、自分で手続きを進めなければなりません。

そのまま放置していると、延滞税などが加算されてしまうケースもあるので要注意。
では、実際にどんなスケジュールで動いていくことになるのでしょうか。
具体的に見ていきましょう。

10か月までのタイムライン・死亡日から納付までのToDoリスト

ご自身の身近な方が亡くなった場合、相続の手続きのおおまかな流れは以下のようになります。

●死亡直後〜2か月以内

  • ・死亡届の提出(7日以内)
  • ・健康保険や公的年金の手続き(10~14日以内)
  • ・公共料金などの支払いの名義変更
  • ・遺言書の有無の確認
  • ・検認、遺言執行者選任の申し立て(必要ならば)
  • ・戸籍の収集と相続人の確定
  • ・財産の調査(負債についても)
  • ・相続放棄や限定承認をするか検討(行う場合3か月以内に)

●3~6ヶ月以内

  • ・純確定申告(被相続人に事業や不動産の所得があった場合は4か月以内に)
  • ・財産調査(名義預金やタンス預金の確認)と土地ほかの財産評価
  • ・遺産分割協議(有効な遺言書がない場合)
  • ・相続税申告の必要性の有無を判断

●7〜9か月以内

  • ・遺産分割協議書を作成
     ※話し合いがまとまらなければ、調停・審判になるケースも
  • ・各人毎の相続税額の確定と納税方法の検討
  • ・預貯金の解約・名義変更手続き
  • ・不動産の相続登記
  • ・その他財産(自動車や株式なども)の名義の変更

●10か月以内

  • ・相続税の申告書の作成
  • ・相続税の申告書の提出(被相続人の住所地を管轄する税務署に)
  • ・各人相続税の納付

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相続手続きの期限早見表

相続手続きには、具体的に締め切りが定められているものがあります。
締め切りを過ぎてしまうと使えなくなる制度もありますので、注意しましょう。
代表的なものを一覧にまとめました。

主な手続き期限
死亡届の提出7日以内
年金の手続き(厚生年金)10日以内
年金の手続き(国民年金)14日以内
健康保険証の返還14日以内(社会保険などは要確認)
相続放棄の手続き3か月以内
限定承認の手続き3か月以内
被相続人の所得税の準確定申告10か月以内
不動産の相続登記3年以内(相続開始を知った日もしくは遺産分割の成立から)
生命保険金の請求3年以内

間に合わない・現金が足りない時の対処 延納・物納の要件と手続き、ペナルティ

間に合わない・現金が足りない時の対処 延納・物納の要件と手続き、ペナルティ

相続税の申告と支払いは本来、現金での「一括納付」が原則です。
けれども、相続財産が高額な場合は相続税の金額も高くなりがちなうえ、対象が不動産であればすぐに現金化できないということもあると思います。
その結果、「急には、多額のお金を用意できない」というケースも存在しています。
とはいえ、そのままにしてしまうと、延滞税や無申告加算税というペナルティが課されてしまうため要注意です。

現金での一括納付が難しい場合には、延納や物納についても検討してみると良いでしょう。

延納とは

延納とは、一括ではなく分割での納付のことです。
納めるべき相続税の額が10万円を超え、現金で納めるのが困難な事情が認められれば、分割での納付が可能になります。

延納の手続きは、相続税の申告期限までに「金銭納付困難理由書」と「延納申請書」及び担保提供書を税務署長に出す必要があります。
このとき、申請が却下になったりすることもあるため早めに相談しましょう。
なお、延納の場合は必ず利子税がかかる点にも注意してください。

物納とは

物納とは、延納でも現金納付できない部分に限り現金ではなく特定の物での納付のことです。

物納の手続きは、相続税の申告期限までに「物納申請書」を税務署長に出す必要があります。
対象はどんな物でも良いわけではなく、一定の条件が定められています。
まず、国債や不動産、上場株式などがあれば最優先となり、次に非上場株式、動産などです。
所有していても、抵当権の設定された不動産や共有の不動産などは物納に使えません。

なお、申請自体が却下になることがあり、希望通りの財産で物納できるとは限らないので注意してください。

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延納を用いた相続税の納税の方法

遺産分割がまとまらない場合 未分割でも申告が必要、仮申告・更正・修正の整理

遺産分割がまとまらない場合 未分割でも申告が必要、仮申告・更正・修正の整理

公正証書遺言などの法的に有効な遺言書がない場合、相続人同士で遺産の分け方を話し合うことになります。

なかには、相続人の数が多かったり、疎遠な人が含まれていたりといったケースも少なくありません。
そうなると、10か月以内に話し合いがまとまらないということもありえます。

ただ、それでも相続税の申告期限は待ってはくれません。
そんなときには、仮の計算で申告をするのがルールです。
協議がまとまらないときは、いったん各相続人が法律に定められた割合で遺産を受け取ったとして相続税を計算し、申告・納税することになります。

そして、遺産分割の話し合いがまとまった結果、事前に申告した税額と実際に収めるべき税額が異なる場合には「修正申告」もしくは「更正の請求」によって税額の清算を行いましょう。
当初申告した税額よりも実際に収めるべき税額が多い場合にするのが「修正申告」、逆に当初申告した税額よりも実際に収めるべき税額が多い場合には「更正の請求」です。

どちらも、相続税を納税した税務署で手続きを行うことになります。

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期限に遅れたらどうなる? 延滞税・加算税の考え方と回避策

期限に遅れたらどうなる? 延滞税・加算税の考え方と回避策

相続税の申告期限にもし遅れてしまうと、延滞税や無申告加算税が発生します。
さらに、その遅延が「悪質である」と判断された場合には、重加算税が課せられる可能性もありえるのです。

主なペナルティと割合

主なペナルティについて表にまとめました。
延滞税などの税率は、実際は細かな条件で変動しますが、一般的な税率についてご紹介していきます。

種類どんなケースで課されるか割合
延滞税申告期限後に納付した場合年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合(2か月以内なら7.3%)
無申告加算税期限内に納付しなかった場合・自主的に申告なら「5%」
・調査通知から調査による更正等予知前までなら「10%(50万円を超える部分15%)」
・税務調査後に納税者が自主的に申告したら「15%(50万円を超える部分20%)」
重加算税 財産を隠す、事実を偽装した場合・申告をしたが財産を隠したり事実の偽装があったら「35%」
・申告をせず財産を隠したり事実の偽装があったら「40%」

ペナルティを回避するには?

まずは、申告期限内に、仮でも良いのでいったん申告しておくことが最善の回避方法です。
どうしても間に合わなかったという場合でも、自主的に申告をすることで、加算税を少なくすることができます。

きちんと対策をして、余分な税金を支払うリスクを避けたいものですね。

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2次相続まで見据える 小規模宅地・配偶者の税額軽減など特例と期限の関係

例として、あなたが子どもで、父親が亡くなり、母親が存命だったとしましょう。
いずれ、母親が亡くなった際には、また相続手続きが必要になりますよね。
こういったケースでは、父親が亡くなった際の相続を「1次相続」、次に母親が亡くなった際の相続を「2次相続」と呼びます。

1次相続でどのように遺産を分けるか によって、2次相続の税額が変わる可能性があります。
このような場合、2次相続まで見据えた対策が必要です。

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小規模宅地・配偶者の税額軽減などの特例と期限の関係は?

配偶者が相続財産を引き継ぐと、1億6000万円もしくは法定相続分までは非課税になるという税額の軽減制度があります。
また、相続した不動産が自宅や事業用地であった場合、「小規模宅地の特例」という制度を使うと、最大80%、評価額を下げることができます。

これらは残された配偶者、家族の生活の基盤を揺るがさないための優遇制度ですが、利用するには「期限内に申告」していることが条件になります。
本来だと使えるはずだった大幅値引きのクーポンのような優遇が、10か月という申告期限を過ぎたことで使えなくなってしまうのはあまりにも残念なことです。
悔やんでも悔やみきれないとならないように、期限内の申告を行いましょう。

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ケース別Q&A 生命保険金・死亡退職金・名義預金の扱い

ケース別Q&A 生命保険金・死亡退職金・名義預金の扱い

実際に相続が発生すると、相続財産の種類や、相続人が誰かなど、さまざまな要素が影響してくるため、当事務所にもさまざまな質問が届きます。
以下に、代表的な疑問についてQ&A でまとめてみました。

Q.生命保険金には相続税がかからないって本当?

厳密に言うと、生命保険金は相続税の対象です。
ただし、500万円×法定相続人の人数までは非課税となるので、実際にはかからないことも多いです。

これは、生命保険金が残された人の生活を支える目的でかけられることにも配慮した制度です。

Q.死亡退職金が480万円でした。相続税はかからない?

このケースではかかりません。
生命保険金同様、死亡退職金も相続税の対象となります。
ただし、生命保険金と同様、500万円×相続人の人数までは非課税なので、480万円であれば非課税の枠内です。

Q.名義預金だと贈与にならないと聞きました

1年間に110万円までの贈与ならば非課税になります。
この暦年課税の仕組みを利用して親が子に財産を渡しておくことは、人気の高い節税対策です。
しかし、一見すると通帳の名義は子どもだけれど、実際には被相続人が口座を管理していたというようなケースが存在しています。
これを「名義預金」と呼ぶのですが、その場合は贈与と認められずに相続税の課税対象となることがあるため注意しましょう。

Q.名義預金にならないためにはどうしたらいいの?

本来、贈与は当事者同士の合意と物の引渡しで成立します。
そのため、きちんと贈与契約書を残しておくことで、名義預金ではなく、贈与を行ったと示しやすくなるでしょう。

また、その通帳について子どもなどの本人がお金の出し入れをして実際に管理している証拠を残しておくことも有効な対策になります。

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相続税の支払いで不安の際は専門家にご相談ください

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相続がいつ発生するかは誰にも分かりません。
特に身近な人の死は、直面すると気持ちが整理できないことも多いものです。

相続税の申告期限は10か月。
長いようですが、実際に直面した方からすると「あっという間だった!」とおっしゃることが多いようです。
しかし、相続税を算出するには、とても複雑な計算が必要になります。
相続人の確定や遺産を分ける手続きなど、精神的にも肉体的にも大きな負担となりかねません。
そんなときには、専門家の手を借りることもぜひ検討してみてください。
特に相続税の場合、税理士などの専門家に手続きを依頼することで、期限内に正確な申告の手続きをすることができるでしょう。

もちろん専門家への依頼には報酬が発生しますが、サポートを受けることで正確な申告手続きが行えるだけでなく、ご自身の時間を得られる利点もあります。
また、何より大変な時に寄り添ってもらえる安心感は大きなメリットです。

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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
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