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遺言執行者が相続人であった場合の解決事例

遺言執行の代行

お客様のお悩み

伊丹市にお住いだったお父様は勉強熱心な方で、独学で妻と子3人の為に公正証書で遺言を作成してられ相続が発生しました。
その遺言の中に「遺言執行者は長男とする」と書かれていましたが、その遺言内容は「自宅は妻へ、金融資産は妻・子3人の計4人で均等に分けること」となっていました。
公証人は元裁判官や元検事という法律の専門家ではあっても、実際に遺言執行をすることはないことから、いざ相続発生後に遺言執行者の役割についてレクチャーまでしていたケースは皆無といっても過言ではないでしょう。案の定、ご指名されたご長男様は次の様なお悩みを抱えていました。

①遺言執行者は何をすべきか?
②どのタイミングで遺言執行すべきか?
③その手順や各金融機関への手続きはどうしていけばいいのか?
④相続税申告の必要はあるか?
⑤相続税がかかるとすればどの程度か

遺言執行者の役割をガイダンス

まず遺言者が為すべき民法で定められている次の3点の義務についてスケジュール表(※A)をご覧頂きながらガイダンスしました。尚、公正証書遺言ですので自筆遺言の様に家庭裁判所での検認手続きは不要です。
[※A:相続税申告・遺産整理・遺言執行などの相続手続きスケジュールを立案

「遺言執行者は遺言内容を実現する為、相続財産の管理 その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とあります。(民法1012条)
「遺言執行者が就職を承諾したときは、遅滞なく任務を開始し、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければならない」(民法1007条)
「遺言執行者は遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付しなければならない」(民法1011条)

との義務が課されています。生まれて初めてのことばかりで当然に文面や手順などかなりハードルは高く、時間もストレスもかかります。加えて遺言に書かれていない財産は遺産分割が必要という状況でした。

相続ステーションへ執行の代行依頼

ご相談者へは遺言執行者の就職や遺言開示の方法・タイミングについてアドバイスしたものの

  • お金を4等分しようとすれば、一旦、全員分を遺言執行者の個人口座に集約しなければならない
  • 財産目録の作成が煩わしく、相続税申告との関連がデリケートそう
  • 遺言書に書かれていない財産を明示して、遺産分割協議を促すタイミングがわからない

とのことでした。一方「遺言執行者は第三者に任務を行わせることができる」(民法1016条)とあるので、全ての相続人に経費やタイムスケジュール、当社の報酬を説明し、前述の遺言執行者の“復任権”にもとづき、相続ステーションが遺言執行を代行ですることになりました。
受任後の流れは前述の流れに加え、遺言執行の具体的なスケジュール(※B)を立案しながら、作業の手順や完了までの必要日数を説明します。
[※B:相続手続代行(遺産整理や遺言執行)のスケジュールを立案

相続税申告と遺言執行作業を連携して窓口ひとつでできるのは当社の強みと言えるでしょう。

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