相続税の非課税限度額はいくらまで?非課税限度額の計算方法を解説

相続税とは、亡くなった人の財産を相続人が受け取る際にかかる税金です。
しかし、相続税の計算ではいくつもの非課税枠や控除制度が用意されており、非課税の限度額を超えた相続財産にしか相続税はかかりません。

今回の記事では、さまざまな非課税制度の適用条件や対象者、注意点について詳しく解説します。

相続財産が3600万円以下なら相続税は非課税、申告も不要

法定相続人が1人なら相続税の非課税枠は3600万円以下の財産なら相続税申告は不要

相続税は一定額以上の財産にしかかかりません。
相続税を考えるうえで、最初のポイントは「基礎控除で3600万円が非課税になる」ということです。

基礎控除は相続税における非課税制度のひとつで、適用条件は「相続をすること」以外にはありません。
つまり、相続が発生した場合、相続人なら私たちの誰もが3600万円分の非課税枠を利用できるのです。
但、相続人が誰も居らず、第三者に遺言で遺贈する場合の基礎控除は3000万円となります。

基礎控除による非課税額

基礎控除は次のような簡単な計算式で求めることができ、法定相続人の人数によって非課税額が変動します。

基礎控除の非課税限度額
●3000万円+(600万円×法定相続人数)

つまり、3600万円とは法定相続人が1人の場合の非課税限度額です。
下記の早見表のとおり、法定相続人の数が増えるほど非課税限度額は多くなります。

法定相続人数 基礎控除の非課税限度額
1人 3600 万円
2人 4200 万円
3人 4800 万円
4人 5400 万円
5人 6000 万円

非課税枠を大きくするために、より多くの親族を養子縁組などで相続人にすれば良いと思う人もいるかもしれません。
しかし、基礎控除や後述する生命保険の非課税枠計算の場合の法定相続人の数は相続税法で制限されているので注意が必要です。

法定相続人とは

被相続人の配偶者と子供は、優先的に法定相続人になります。

●配偶者
被相続人(亡くなった人)の配偶者(妻、夫)は、常に法定相続人となります。
他の法定相続人の有無や順序にかかわらず、配偶者は常に法定相続人として財産を相続する権利を持っているのです。

ただし、正式な婚姻関係にあることが必要で、内縁関係や事実婚のパートナーが同居などを理由に法定相続人になることはできません。

●子供(孫、ひ孫)
次に、被相続人に子供がいる場合は、子供全員が法定相続人となります。

このとき、相続開始時に既に亡くなっている子供がいる場合は、その子供の子(被相続人にとって孫)が代わりに相続する権利を得ます。
孫も亡くなっている場合はさらにその子供(ひ孫)まで相続権が移り、これを代襲相続と呼びます。

子供、あるいはその代襲相続人がいる限り、その他の親族は法定相続人には含まれません。

●相続放棄をした人がいる場合
法定相続人が相続放棄をした場合は、財産を得る一切の権利を失うことになります。
ただし、相続税の計算上は相続放棄をした法定相続人も「法定相続人数」に含まれるため、非課税限度額が減ることはありません。

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「死亡保険金」と「死亡退職金」の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」

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被相続人が亡くなったことで支払われる死亡保険金や死亡退職金についても、それぞれに対して非課税枠が設けられています。
ここでも法定相続人が関係してくるので、誰が法定相続人に該当するのかをしっかり把握しておきましょう。

死亡保険金に対する非課税:非課税限度額

被相続人が亡くなったことによって支払われる生命保険や損害保険の死亡保険金は、課税対象の相続財産です。
このうち、法定相続人が受け取った保険金については、下記の非課税枠が適用されます。

死亡保険金の非課税限度額
●500万円×法定相続人数

複数の保険金がある場合は、合計額に対して非課税枠が適用されます。
ただし、法定相続人以外の人が受け取った死亡保険金については、非課税枠の対象外です。

●契約者・被保険者・受取人の関係に注意
保険契約では、誰が「契約者・被保険者・受取人」になるかによって、死亡保険金に対応する税目が異なる点に注意が必要です。

被保険者 契約者
保険料を払う者)
死亡保険金受取人 死亡保険金の税目
A A B 相続税
A B B 所得税
A B C 贈与税

被相続人が、自分を被保険者として契約していた保険の死亡保険金は、相続税の対象です。
しかし、例えば、契約者が夫(B)、被保険者が妻(A)という契約で、妻が亡くなって夫が死亡保険金を受け取るというケースでは、死亡保険金は一時所得となり所得税の対象となります。
また、夫(B)が妻(A)に保険をかけていて受取人が子供(C)だというケースでは、贈与財産として贈与税の対象になるのです。
一度、保険契約の内容を確認しておくと良いでしょう。

死亡退職金に対する非課税:非課税限度額

被相続人が定年退職前に亡くなり、退職時に支給されるはずだった退職金や功労金などが遺族に支払われることがあります。
この退職金等も相続財産とみなし、相続税の課税対象となりますが、こちらについても下記のとおりに非課税枠が設けられています。

死亡退職金の非課税限度額
●500万円×法定相続人数

ただし、法定相続人以外の人が受け取った退職金等については、非課税枠の適用はないことを知っておきましょう。

遺産が非課税枠を超えていても、税金がかからない場合がある?

相続税が非課税枠を超えていても、税金がかからない場合がある?

基礎控除、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠は、「相続財産の額に対して、いくら非課税になるか」という制度です。
相続財産の総額から非課税枠を差し引いて、0円になれば相続税はかかりません。

しかし、相続財産の中には、そもそも非課税のものがあります。
また、相続財産の合計額から差し引けるものもあるため、非課税枠を適用させる前に正味の財産額を算出することが大切です。

相続しても課税されない非課税財産

相続税が非課税で取得できる資産のうち、主なものは以下のとおりです。

●日常の礼拝に使っているもの
墓地や墓石、仏壇や仏具、神棚や神具といった、日常的な礼拝に使っているものは相続税がかかりません。

●公益を目的とすることが確実なもの
宗教、慈善、学術など、公益を目的とする事業を営む個人が、その「公益を目的とする事業」に使うことが確実な財産については、非課税で受け取ることができます。

●特定の法人に寄附をしたもの
国や地方公共団体、公益を目的とする特定の事業法人に相続税の申告期限内に寄附をした財産については、相続税がかかりません。

遺産額から差し引くことができるマイナスの財産

相続で取得する財産には、何かを得る「プラスの財産」ばかりではなく、返済や立て替えの義務を負う「マイナスの財産」もあります。
マイナスの財産はプラスの財産から差し引くことができるため、相続が始まったら下記のような財産があるのかどうかをしっかりと把握することが大切です。

●被相続人の債務
被相続人が亡くなった時点で確実にあった借入金や未払金などは、相続人がその負担を承継することになる代表的なマイナスの財産です。
ただし、被相続人が生前購入した墓地や仏壇の未払金など、非課税財産に関連する債務については、プラスの財産から差し引くことができません。

●被相続人の葬儀費用
被相続人の葬式や通夜、火葬、埋葬、納骨などにかかった費用も、プラスの財産から差し引くマイナスの財産です。
ただし、香典返しや法事費用、新しく墓地や墓石を購入する場合の費用は含めません。

課税対象となるプラスの財産

被相続人が亡くなった時点で所有していたもののうち、「非課税財産」、「マイナスの財産」を除いた財産は、すべて相続税がかかるプラスの財産です。
どのようなものがあるのかの調査を徹底して、結果をまとめた財産目録を作成しましょう。

●経済的価値のあるものすべて
現金、預貯金、株式・投資信託・国債などの有価証券、土地、建物、借地権、宝石貴金属、書画骨董品、ブランド品、自動車、特許権、著作権など、金銭に見積もることができるものは、すべて相続税の対象となります。

●死亡保険金・死亡退職金の非課税枠を超える部分
死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額について説明しましたが、その非課税枠を上回った部分には相続税がかかります。
例として、「法定相続人:3人=非課税限度額:1500万円」で5000万円の死亡保険金を受け取った場合について考えると、5000万円のうち1500万円は非課税、3500万円は課税対象にみなされるということです。

●特定の条件を満たす贈与財産
被相続人から法定相続人が受けた生前贈与財産のうち、「相続開始から遡って3年以内に取得した贈与財産」や「相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産」は、相続税の課税対象となります。
反面それらの贈与に対して払った贈与税は相続税から控除されます。

正味の財産額-非課税限度額が0円なら相続税はかからない

相続した財産に相続税がかかるかどうかは、次の計算結果で判定します。

①プラスの財産(-死亡保険金・死亡退職金に対する非課税限度額)-マイナスの財産=正味の財産額
②正味の財産額-基礎控除額=課税遺産額

課税遺産額が0円ならば、すべて非課税で相続できるということです。

ただし、財産の価値は購入時の価格ではなく、相続開始時点の時価で評価します。
金融財産は額面どおりと考えても良いですが、不動産などは価格が変わりやすく、大きく変動している可能性もあるでしょう。
相続財産の評価に長けた専門家に依頼して、適切な評価を受けることが重要です。

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正味の財産額が非課税限度額を上回った場合でも、相続税を納めなくて良いケースがあります。
なぜなら、相続税の計算ではいくつもの控除制度が用意されており、適用条件を満たせば税額を軽減させることができるからです。

なかでも、「配偶者控除」は非課税限度額が大きいため、高い節税効果が期待できるでしょう。
配偶者控除以外にも控除制度があり、法定相続人がいる場合は税額軽減を受けることが可能です。

主な控除制度は、下記のとおりです。

配偶者が使える非課税:配偶者控除

配偶者控除は、被相続人の配偶者が「取得した財産額」に対して次の金額が非課税になるというものです。

配偶者控除の非課税限度額
●次のうちどちらか大きいほうの金額まで
①1億6000万円
②配偶者の法定相続分相当額

●法定相続分
法定相続分とは、法律によって定められた遺産分割割合の目安です。
次の表をご覧ください。
法定相続人の組み合わせによって遺産分割の割合が異なります。

法定相続人の組み合わせ 配偶者の法定相続分
配偶者+子供 2分の1
配偶者+父母 3分の2
配偶者+兄弟姉妹 4分の3

つまり、法定相続人が配偶者と子供というケースでは、1億6000万円まで、あるいは相続財産の半分までは非課税で受け取れるということです。
遺産額にもよりますが、配偶者が相続することで相続税非課税になるというケースは多いでしょう。

未成年者控除

法定相続人に未成年者がいる場合は、実際に取得した財産に対する「相続税額」から、次の金額が控除されます。

未成年者控除
●(18歳-現在の年齢)×10万円

1歳に満たない月数は切り捨てて計算します。
例えば、未成年者が15歳9ヵ月だった場合は、9ヵ月を切り捨てて15歳として計算するというわけです。
この場合、18歳までの年数は3年なので、3年×10万円=30万円が税額から控除されることになります。

2022年度(令和4年度)より、成人年齢が20歳から18歳に変更されたため、改正前よりも適用期間が2年少なくなってしまいました。
しかし、未成年者の年齢や取得遺産額によっては、実際の相続税額よりも控除額のほうが大きいこともあるでしょう。
未成年者の税額から引ききれなかった控除額については、その未成年者を扶養している人の相続税から差し引きます。

障害者控除

法定相続人に障害者がいる場合は、実際に取得した遺産に対する「相続税額」から、下記の金額が控除されます。

障害者控除
●(85歳-現在の年齢)×10万円
※特別障害者の場合は(85歳-現在の年齢)×20万円

未成年者控除同様に1歳に満たない月数は切り捨てるため、該当障害者が30歳4ヵ月の場合は30歳として計算します。
この場合は、85歳-30歳=55年で、控除額は55年×10万円=550万円になるというわけです。
障害者の相続税額よりも控除額が大きい場合の超過分は、その障害者を扶養する人の相続税額から差し引きます。

法定相続人の範囲

ここまでは、法定相続人が配偶者と子供である前提でお伝えしてきました。
法定相続人には範囲と順序が定められており、配偶者と子供は次の順序に当たります。

●常に法定相続人:配偶者
●第1順位:子供(孫、ひ孫)

第1順位に該当する人が1人もいない場合は、下記の順序で法定相続人となります。
このとき、配偶者の有無は問われません。

●第2順位:父母(祖父母、曾祖父母)
代襲相続も含めて、子供が1人もいない場合は、被相続人の父母が法定相続人です。
もしも父母のどちらもが亡くなっている場合は、直系尊属である祖父母に、祖父母全員が亡くなっている場合は曾祖父母にと相続権が移動します。
ただし、父母のどちらかが生存している場合は、祖父母は法定相続人に含まれません。

●第3順位:兄弟姉妹(甥姪)
第1順位、第2順位の該当者が1人もいないという場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
相続開始時に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その子(甥姪)が法定相続人に含まれますが、さらにその子供までは代襲できません。

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相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月までに行うこととされています。
相続税納付期限も、申告と同じ日で、現金による一括納付が原則です。

ここまで、さまざまな方法で相続税が非課税になるケースを紹介してきましたが、相続税額が0円の場合でも相続税の申告は必要なのでしょうか。

基礎控除額以下の場合は申告不要

基礎控除額の非課税限度額を適用させて課税遺産額が0円になった場合は相続税がかからず、相続税の申告手続きも不要です。

課税遺産額が0円にならなかった場合は、次の流れで相続人ごとの相続税額を算出します。

未成年者控除、障害者控除適用で税額が0円になった場合

相続税額を算出後、条件を満たす法定相続人に「未成年控除」や「障害者控除」を適用させます。

これらの控除を受けて相続税額が0円になった場合は、相続税の申告を行う必要はありません。

配偶者控除の適用は、申告が必要

「配偶者控除」を適用させて相続税額が0円になった場合、相続税の納付は不要ですが、申告は必要です。

なぜなら、配偶者控除の適用は、遺産分割の成立と相続税の申告をすることが条件だからです。

●配偶者控除の申請
相続税申告用紙に下記書類を添付して、税務署に提出します。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、または相続情報一覧図
・遺産分割協議書、または遺言書の写し
・相続人全員の印鑑証明書

申告をしなかったり、期限を過ぎてしまったりすると、配偶者控除が使えなくなってしまうので注意しましょう。

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暦年贈与を活用すれば、毎年110万円の生前贈与が非課税に

毎年110万円の非課税枠を活用できる、暦年の生前贈与を使った対策

相続財産を少しでも減らすために、生前対策をするのも有効な手段でしょう。
それぞれの財産状況や家族構成などに応じてさまざまな対策が考えられますが、誰もがすぐにできるもののひとつが、贈与税の暦年課税を活用するという方法です。

贈与税の非課税:暦年課税

贈与税は、個人から財産を取得したときにかかる税金です。
一般に贈与を行った場合には、「暦年課税」という方法で課税されることになります。

暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間を一区切りとして、税額を計算する方法です。
この1年間に、贈与として受け取った財産額が贈与税の基礎控除額を上回った場合のみ、贈与税がかかります。

贈与税にかかる基礎控除の非課税限度額
●110万円

贈与財産の額が基礎控除額以下だった場合は、贈与税の申請は不要です。

このときの注意点が、贈与を受ける立場で考えるということです。
例えば、1年のうちに祖父から100万円、祖母から50万円の贈与を受けた場合、贈る側にとっては「110万円以下」ですが、受け取る側にとっては合計150万円になってしまいます。
贈与税を納めるのは受け取った側なので、他の親族などからも贈与を受けていた場合には暦年課税の残額に十分注意しましょう。

相続発生より3年以内の贈与財産は相続税の対象

プラス財産の項目でもお話ししましたが、被相続人から生前贈与を受けた場合、亡くなった日から遡って3年以内の贈与財産は相続税の対象となります。
当時非課税で受け取った贈与財産でも、3年以内に被相続人が亡くなった場合は相続税が課税される可能性があるということです。
但、「3年以内」が今後改正される可能性がある為に注意しておきましょう。

相続が発生したらまず、相続専門の税理士に相談をしましょう

相続が発生したらまず、税理士に相談をしましょう

相続は、私たちの誰もが直面する問題です。
とはいえ、何度も経験することではないため知らないことも多く、不慣れなまま手続きを進めることになるでしょう。
しかし、その割には動くお金が大きく、また、納税に誤りがあった場合には国税庁の税務調査が入るという点もプレッシャーとなり、不安を感じる人も多いのではないでしょうか。

相続が発生したら、まず相続税を専門とする税理士に相談するのが効果的な手段です。
自分のケースではいくらの相続財産があるのか、非課税枠はいくらまで使えるのか、否認されそうな生前贈与はあるのか、土地の評価手法で課税遺産額を減らすことはできるのか、ひとりで悩んでいても答えは出ません。
相続問題に長けた税理士法人や税理士事務所なら、多くの経験から得た知識やノウハウを持っています。
後悔のない相続のためにも、まずは気軽に初回無料相談サービスを利用して質問してみるのもおすすめです。

 

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