適正な土地評価によりスムーズに遺産分割ができたケース
ご相談者様の状況
お父様が他界され、相続人であるご子息2人が相続分どおりに遺産分割する約束をされておりましたが、財産の内容をみると不動産と現預金がほぼ同額であり、不動産は長男の自宅であったため、長男が不動産を二男が現預金を相続することになりました。
長男が相続税申告は自分でしようと計算をしたところ、長男の相続税が531万円発生し、自宅を売却しないと納税資金が準備できないことが判明したため、相談に来られました。
相続ステーションからの提案内容
長男がされた土地の評価方法は路線価に面積をかけただけの単純な評価であったため、当事務所の土地評価能力を駆使し、最大限に土地の評価を下げた結果、評価額は5,000万円となりました。
この評価額を基に、兄弟で遺産分割協議をした結果、長男が1,000万円の現預金を相続することとなり、納税資金を確保することができたため、自宅を手放さなくてすみました。
相続ステーションの実際の提案による変化
こちらもご参照
●上手な土地評価で相続節税と遺産分け良いとこ取り!
★代償分割と換価分割の使い分け
解決後の相談者の状況
適正な土地評価のおかげで納税資金を確保した遺産分割をスムーズにできただけでなく、相続税の節税にもつながり非常に喜ばれておりました。
売却をしない不動産を相続する場合には、その不動産に対する相続税を現金で準備しなければなりません。
土地評価が下げられないとその分相続税が高くなりますので、相続税申告の際はしっかりとした不動産知識と土地評価能力をもった税理士に依頼することが大切です。
参考情報
≪当初の遺産分割≫
長男 土地 7,000万円
家屋 1,000万円
債務 ▲15万円
葬式 ▲100万円 7,885万円 相続税 531万円
二男 現預金 8,000万円
債務 ▲15万円
葬式 ▲100万円 7,885万円 相続税 823万円
≪土地評価見直し後の遺産分割≫
長男 土地 5,000万円
家屋 1,000万円
現預金 1,000万円
債務 ▲15万円
葬式 ▲100万円 6,885万円 相続税 462万円
二男 現預金 7,000万円
債務 ▲15万円
葬式 ▲100万円 6,885万円 相続税 652万円
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