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自社株と同様に個人名義のまま事業利用している財産を分散させずに確実に現経営者や後継者に取得していただく方法として遺言や贈与があります。ただし建物・機械設備・車両など、評価が下がっていく財産の贈与は当事務所ではお勧めしていません。それらは法人が買取った方がが良いでしょう。
一般中小法人について承継者が行うべきリスク対策は『自社株の贈与税・相続税の納税猶予』の余地をつくっておく為に「事業承継計画書」を都道府県宛てに2023年3月末までに提出しておくことですが、併せて検討すべきは次の2点です。
などの方法があります。
「遺言」や「小規模宅地の減額」については、各ページをご覧いただくとして、この項目では上記の2点について解説します。
贈与する場合の手順は以下のとおりとなります。
自社株を中心的な株主に贈与するときの評価は法人の規模により、類似業種比準方式、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式及び純資産価額方式により評価することとされています。
贈与にあたっては、贈与したという「事実」を証明しておかなければなりません。具体的には取締役会の議事録と贈与契約書を作成し、贈与の事実があったことの証拠書類を作成する必要があります。
当然のことながら贈与額によっては贈与税の申告及び納税が必要です。
「暦年贈与」(年110万円までの贈与は非課税)と「相続時精算課税贈与」という2つの方法がありますが、業績(=今後の出資評価)により選択します。
出資の評価で解説したのと同様に
「暦年贈与」と「相続時精算課税贈与」がありますが、
贈与額が大きくなると思いますので、
通常は、「相続時精算課税贈与」を使います。
「自社株の贈与税の納税猶予」特例を使うときも併用できます。
尚、土地を贈与する際には、
できるだけ評価技術を駆使して「路線価から減額」しなければいけないことは言うまでもありません。