
相続不動産の売却・活用のコンサルティング
当事務所は、不動産免許も保有していることから、相続手続き・相続税申告のみならず、相続された不動産のコンサルティングにも力を入れています。貸地・小作地の権利解消、共有土地の解消や生産緑地問題への対応、売却、有効活用、賃貸契約の見直し、家族信託、などもその一環です。
相続不動産の売却・活用のコンサルティング
相続不動産をどうするかは大切な問題です。
当社では相続申告だけでなく、下記のメニューを一貫性
を持って窓口一つで対応できるスキルを有しています。
セカンドオピニオンとしてお気軽にご相談ください。
不動産の活性化
売却手法について
★ 人口減少による 『選別の二極化
』 に加え相続税が増税されました。
土地の換金を検討されている方には、納得のいく方法として複数の買取業者による不動産オークション
をオススメしています。
特に戸建・マンション
の分譲用地に有効です。
★ 貸地
や小作
地等の『低収益・高コスト』についても当然に相続税はかかります。
問題を相続人に負わさない様に権利整理(底地売却・借地権買取り・交換・共同売却)のコンサルティング仲介を承っております。
★ 将来の修繕費が気になる 一棟マンションや耐震性・立退き難化が気になる老朽貸家
の売却をお考えの方には、
複数の投資家に競争していただく方法を提案しております。
●高値売却目指すなら不動産オークション
土地を換金される場合、複数の買取業者による不動産オークション
がオススメです。
弊社では、特に、戸建・マンション分譲用地
向きの土地売却に有効です。田畑・生産緑地の売却にも非常に有効です。
不動産オークション解説動画
●一棟
マンション・ビル・文化住宅の売却をお考えの方には、複数の投資家に買取価格競争の入札
がオススメです。全国的にも希少なオークション・競争入札を専門としている仲介業者
をご紹介しています。貸地・老朽建物の売却は手間暇かかるのでお早目にご相談を
≪参考ページ≫
★不動産の活性化
●空き家を売却
する場合の譲渡税の特例
2023年12月末までに、相続後未利用の空家
を譲渡する場合には、所得税が大幅に軽減される特例があります。(昭和56年5月以前の建築に限る)
≪詳しいページ≫
★相続した家を使わず売却する場合の譲渡特例(売却代金が相続人で分け易く)
●売却の
時期
について
土地は譲渡所得税率・住民税がアップ
すると、手取り額が減るのでその前に。
R2の税制改正
で住宅用開発譲渡は既に増税
。
★令和2年の税制改正
で都市計画区域内の開発譲渡が「優良譲渡特例(2000万円までの譲渡益は税率14%)」の適用から除外! ⇒ 譲渡所得税・住民税が増税
に逆戻り。
有効活用について ・・・・・「節税発想」ではなく長期にわたる「投資効率」を大切に
建築会社からの提案の受け身ではなく、第三者から客観的な意見を聞かれることが重要です。
また、資産税の専門家として建物の配置
や「建築確認申請
」の出し方を助言することにより、土地評価か固定資産税を下げる場合もございます。
★建築会社から提示された事業計画書の精度や安全性、賃貸契約案などについて第三者として客観的に助言するアドバイザリー
業務を承ってます。
★収益性を重視したベストな活用方法を検討したい方は
① 複数の建築会社による企画コンペ方式
や
② 有力な企画会社によるコンサルティング方式
をご提案しております。まずはご相談ください。
これからの土地活用は、「借金をつくるだけの節税発想」ではなく「投資効率」を大切に。