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特定の相続人に対して生前贈与が偏って多い場合の遺産分割は民法で相続財産の先渡しとして考慮する事が規定されています。この事はその生前贈与を受けた当事者と他の相続人の両方が遺産分割協議の際に知っておくべき大切な規定です。
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相続税法上では、生前贈与は節税対策としてスタンダードな方法ですが、遺産分割上では相続人に対する生前贈与は民法で次の様に規定されており、“相続財産の先渡し”として扱われ相続可能残額が、減るので知っておきたいところです。
民法903条 1項
「共同相続人中に、被相続人から 〜 生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続割合を乗じた相続分の中から、その贈与の価額を控除した残額を、その者の相続分とする」
※婚姻20年以上の配偶者に対する居住用土地・建物の贈与は適用除外です。
計算例①
・本来の財産 | 10,000万 | |
・法定相続分 1/4の相続人Aに対する生前贈与 | △ 2,000万 | |
・差引死亡時遺産 | 8,000万 |
・Aの相続可能残額は、
(8,000万+2,000万)× 1/4 − 2,000万 = 500万のみ
であって、8,000万×1/4=2,000万を相続できるわけではありません。
又、民法904には
「前条の贈与価額は相続開始時までに価額の増減があったとしても、相続開始の時に現状のままであるものとみなして定める」とあります。
計算例②
計算例①の贈与財産が相続開始時には4,000万に値上りしていた場合(相続開始前に売却していても同じ)
(8,000万+4,000万)× 1/4 − 4,000万 < 0
となり、Aの相続可能残額は0万となります。(民法903条 20項)
但、民法903条 3項に「民法903条 1項・2項の規定と異なる意思表示をしたときは、その意思に従う」
とあるので、遺言などで別の意思を示していた場合は遺言優先となります。(しかし遺留分の課題は残ります)
上記の民法を知った上で遺産分割するかどうかで当然に結果は大きく異なります。
実務的な課題